障害年金
便利な立地
当法人では、障害年金について弁護士への相談をお考えの方が来所いただきやすくなるよう、駅の近くに事務所を設けています。詳しい場所はこちらの地図をご覧ください。
障害年金の申請に必要な書類についてご説明します
1 障害年金の申請書類
障害年金の申請に必要な書類については、全ての方が提出しなければならない書類と必要に応じて提出する書類があります。
2 全ての方が提出しなければならない書類
- ⑴ 年金請求書
- ⑵ 医師の診断書
- ⑶ 病歴・就労状況等申立書
- ⑷ 住民票(年金請求書にマイナンバーを記載すれば省略可。)
- ⑸ 金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー(本人名義)
⑴、⑵、⑶の書類については、年金事務所や、市区町村役場、街角の年金相談センターで書式を受け取ることができますので、ご自身もしくは医師等に記載してもらい提出します。
なお、受診状況等証明書もしくは受診状況等証明書が添付できない申立書等を提出することが求められる場合もあります。
3 配偶者または18歳到達年度末までのお子様、20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合
障害基礎年金については、障害年金受給者に生計を維持されている子がいる場合には年金が加算され、障害厚生年金については配偶者の加給があるため、加算・加給の可能性がある場合には、必要に応じ以下の書類を提出します。
- ⑴ 戸籍謄本
- ⑵ 世帯全員の住民票(年金請求書にマイナンバーを記載すれば省略可。)
- ⑶ 配偶者の課税証明書等、配偶者の収入を確認できる資料(年金請求書にマイナンバーを記載すれば省略可。)
- ⑷ 子の収入が確認できる資料(年金請求書にマイナンバーを記載すれば省略可。義務教育終了前は不要)。
- ⑸ 子どもの診断書(20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合)
4 必要に応じて提出が必要な書類
- ⑴ 本人の所得証明書(年金請求書にマイナンバーを記載すれば省略可。20歳前障害の場合)
- ⑵ 身体障害者手帳・療育手帳等(手帳を所得している場合)
5 その他
ここで挙げたものは、障害年金請求時の代表的なものになります。
状況によりその他の書類が必要になることもありますので、提出前に年金事務所等にご確認ください。
障害年金の対象となるための要件
1 どのような要件があるのか
障害年金は、一定の障害になった際に給付される公的年金になります。
障害年金の対象となる障害の種類は多く、身体や手足の障害、糖尿病やがんなどの内部疾患、うつ病などの精神疾患、難病等についても要件を充たせば障害年金の対象となる障害になります。
そして障害年金の要件としては、以下の3つを充たしている必要があるとされています。
・加入要件
・納付要件
・障害の状態の要件
2 加入要件
障害年金の対象となるためには、原則として、障害の初診日において国民年金もしくは厚生年金保険の被保険者であったことが必要になります。
ただ、初診日が20歳前の場合、また国民年金の被保険者であった人で、初診日に日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人の場合も対象となります。
3 納付要件
また、障害年金の対象となるためには、一定以上の保険料を支払っていることが必要になります。
具体的には、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されているか、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要になります。
4 障害の状態の要件
障害年金の対象には、上記に加え、障害の程度が「国民年金法施行令別表」「厚生年金保険法施行令別表」に該当することが必要になります。
それぞれの別表では障害の程度として等級が定められています。
障害の程度が障害等級に該当しているかどうかは、「医師の診断書」や「病歴・就労状況等報告書」等から、日本年金機構の認定医が判断することになります。
5 障害年金の申請をお考えの方へ
上記の3つの要件を充たすと、障害年金の対象となります。
仕事をしていたり、逆に、これまで働いたことがなかったりしても、障害年金の対象となります。
また、障害の原因には限定はなく、事故によって障害を負った場合や、先天性の疾患でも障害年金の対象となります。
病気や事故等で働けなくなってしまったり、日常生活に不便を感じているような方は、一度、弁護士や社労士等の専門家にご相談ください。
障害年金が不支給にならないための注意点
1 障害年金は法律上の受給要件を満たす必要があります
障害年金を受給するためには、法律・法令が定める受給要件を満たす必要があります。
受給要件を端的に言えば、①障害が残存していることと、②各年金の保険料の納付要件を満たしていることの2点です。
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金という種類がありますが、受給要件はほぼ同じで、この2点であるといえます。
この2点の要件を満たしているかについて、日本年金機構が審査します。
参考リンク:日本年金機構・障害年金
2 障害の残存については等級基準を満たす必要があります
⑴ 保険料の納付について
先に挙げた2点の受給要件のうち、②の年金保険料の納付については、障害を負ったときまでに年金保険料を継続して納付してきたかどうかによります。
それまで年金を支払っていなかった人は障害が残存しても②の要件で不支給となってしまいます。
つまり、②の納付要件については、障害年金の申請の際の注意点というものではありません。
⑵ 申請時に注意すべき点
障害年金の申請に際して最大の注意点は、①障害の残存が認められるかどうかという点です。
障害年金が受給できる障害の程度については、国は1級、2級(厚生年金・共済年金の場合は3級もあります)の等級認定基準を定めています。
各等級に細かい認定基準がありますが、最低限の2級の目安としては、「障害により日常生活に著しい制限があるか」という点を満たす必要があります。
この1級、2級の認定基準を満たしているかどうかについて、日本年金機構が審査します。
年金機構は、障害年金申請の際に申請者から提出された医師の診断書等をもとに審査します。
つまり、障害年金の申請時に医師にどのような診断書を作成してもらうかが、最も重要な注意点であるといえます。
一度障害年金の受給を申請すると、申請書類一式は日本年金機構に記録として残されることになります。
したがって、年金機構が審査した結果として不支給となった場合に、追加で新しく医師の診断書を作成しなおして提出しても、不支給の認定が覆る可能性は低くなってしまうといえます。
3 初診日と障害認定日を特定することも重要です
障害の原因となった病気やケガで、初めて医療機関で診療を受けた日を「初診日」といいます。
この初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内であってもそれ以上回復の見込みがない状態(症状固定)に至った日を「障害認定日」といいます。
障害の程度が等級基準を満たすかについては、上記の障害認定日において、等級認定基準を満たしているかどうかによって決まります。
ただ、実態としては、障害が徐々に進行して悪化した場合等で、「初診日」が分からなくなったり、また、複数の医療機関を受診していて初診日が分からなくなったりして、その結果、障害認定日も分からないというケースも多々あります。
初診日がいつになるかについて、カルテを取り寄せるなどして確認する必要があります。
4 障害年金については専門家にご相談ください
本来なら認定される障害であるにもかかわらず、提出した書類に不備があったために不支給となってしまう可能性もゼロはありません。
障害年金を受給できるようにするためには、医師に適切な診断書を作成してもらったり、初診日や障害認定日を特定したりするなど、申請に際して注意すべき点が多々あります。
これらの点について、弁護士等の専門家にご相談いただければ、適切なアドバイスを得ることが可能になります。
障害年金が受給できるケース
1 障害年金を受給するための要件がある
障害年金には、国民年金加入者への障害基礎年金、厚生年金加入者への障害厚生年金、共済年金加入者への障害共済年金という3種類がありますが、基本的な受給要件はどの年金でも共通しています。
障害年金の受給要件は、①障害が残存していることと、②各年金の保険料の納付要件を満たしていることです。
障害年金の申請を行うと、これらの要件を満たしているかについて、日本年金機構が審査します。
②の納付要件は、端的にいえば、障害を負う前までは毎月の年金保険料をきちんと支払っていたかということです。
以下では、①障害の残存について解説します。
2 障害認定日において等級基準を満たす障害が残存していることが必要
⑴ 障害認定日
障害の原因となった病気やケガで、初めて医療機関で診療を受けた日を「初診日」といいます。
この初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内であってもそれ以上回復の見込みがない状態(症状固定)に至った日を「障害認定日」といいます。
障害年金が支給されるかは、この障害認定日において、国が定める等級認定基準を満たしているかどうかによって決まります。
これは、医師が作成する診断書等をもとに審査されます。
⑵ 障害等級
障害等級は1級と2級があります。
1級は、「両目の視力の和が0.04以下のもの」や「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」等の基準があり、総括して言えば、障害の程度が「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」ということになります。
2級では、「両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの」や「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」等、1級よりは軽度の基準が設けられていて、総括すると「障害により日常生活に著しい制限を受けるもの」ということになります。
なお、障害厚生年金、障害共済年金では、2級より軽度の3級の認定基準が設けられおり、総括すれば「障害により労働が著しい制限を受けるもの」と認められれば、3級の障害年金が給付されます。
3 精神障害も障害年金の対象となる
障害年金の対象となる「障害」は、身体機能の障害に限定されません。
精神障害を負っている場合にも障害年金を受給できます。
1級、2級の各認定基準において、「精神の障害であって、前各号(注:身体的障害)と同程度以上と認められる程度のもの」として、精神障害も対象となることが明確に定められています。
4 受給要件を満たしているかは専門家にご相談ください
障害年金の受給要件を満たしているかというのは、要件が複雑であり、ご自身ではなかなか判断できません。
特に障害等級を満たしているかどうかは法律的な判断が必要になります。
等級認定を受けるためには、こうした法律的な観点を意識して医師に適切な診断書を作成してもらう必要があります。
精神障害を負っておられる方も障害年金が受給できる可能性があります。
障害年金が受給できるかお悩みの方は、ぜひ一度、法律の専門家にご相談ください。
障害年金を弁護士に依頼するメリットとは
1 申請に必要な書類の形式・内容を整えられる
障害年金の申請は弁護士に依頼することも可能です。
障害年金を得意とする弁護士に依頼すれば、申請にはどのような書類が必要となるか、書類に不備がないかをチェックしてもらえます。
障害年金を受給するために必要となる主な書類には、以下のものがあります。
- ①年金請求書
- ②病歴・就労状況等申立書
- ③傷病に見合う診断書
- ④戸籍(場合によっては住民票)
その他にも、障害の原因によって様々な書類が必要となることがあります。
これらを全てご自身で収集・作成するのは手間がかかるかと思います。
また、障害年金を受給できるよう認定してもらうためには、書類を揃えるという形式面のみならず、その記載の仕方等の各書類の内容が重要になってきます。
弁護士に依頼すれば、①年金請求書、②病歴・就労状況等申立書等、ご本人が作成しなければならない書類については、本人の代わりに作成してくれます。
その他、受給のための重要な要件である「初診日」について、ご本人では明確に分からない場合もありますが、弁護士に依頼すれば、初診日を調査してもらうこともできます。
2 申請に必要な医師の診断書の作成をサポートしてもらえる
障害年金を受給するためには、国が定める障害等級の認定基準を満たしているかどうかが重要となります。
その認定基準の審査は、主に上記の③傷病に見合う診断書によって行われます。
つまり、医師にどのような診断書を書いてもらうかということが、非常に重要になるということです。
障害年金を取り扱っている弁護士は認定基準を熟知していますので、認定を得られる内容にするにはどのように医師に記載してもらえばよいかということを指導してくれます。
3 申請手続きが迅速に進められる
障害年金は、申請しなければ受給できず、基本的には過去の分まで遡って申請することはできません。
したがって、障害年金の申請はできるだけ迅速、かつスムーズに行ったほうが良いといえます。
弁護士は、申請書類の作成ノウハウを有していますので、弁護士に依頼すれば、ご本人が申請するよりも、より迅速でスムーズに手続きを進めることができます。
その結果、受給開始も早くなる可能性があります。
4 その他の法律問題を含めて一挙に解決できる
障害年金は、障害を負った方が受給することができる年金ですが、その障害を負う原因は様々です。
例えば、交通事故に遭った場合や、就労場内での災害(いわゆる労災)により障害を負う方もいらっしゃいます。
交通事故の場合には事故の相手方への賠償請求、労災の場合には労災認定や使用者側への賠償請求等、障害年金だけでなく、その他の法律的な問題が生じることになります。
弁護士に依頼すれば、障害年金受給と並行して、こうした賠償請求等の法律問題を一挙に解決することができます。
障害年金の種類と金額
1 障害年金の種類
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった方が対象となる年金です。
その種類は大別すると、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分けられます。
どの種類の障害年金を受給できるかは、初診日(その障害で最初に医療機関で診療を受けた日)に国民年金、厚生年金、共済年金のいずれに加入していたかで異なります。
初診日に国民年金に加入されていた人は障害基礎年金、厚生年金の人は障害厚生年金、共済年金の人は障害共済年金を受け取ることができます。
20歳以下で年金未加入の人は、20歳に達した時に障害基礎年金を受給できるようになります。
2 障害基礎年金の金額
障害基礎年金の年金額は、国民年金法27条で定める老齢基礎年金の額が基本となり、毎年の物価指数の比率により変更されます。
また、障害の重さ(等級)により受給できる金額が異なります。
金額は下記のように計算します。
障害等級1級 97万6,125円×改定率+子の加算額
障害等級2級 78万900円×改定率+子の加算額
「子の加算額」とは、障害年金受給者に18歳未満の子がいる場合には加算されるというものです。
現在の法制度では2人目までの子については1人につき22万4,700円×改定率の加算、3人目以降の子は1人につき7万4,900円×改定率を加算すると定められています。
3 障害厚生年金の金額
障害厚生年金の金額は、人によって異なります。
厚生年金の加入期間、平均標準報酬額によって、老齢厚生年金の金額が人によって異なるように、障害厚生年金の金額も、人によって変わってくるのです。
ただし、厚生年金は国民年金の2階部分にあたるものですので、基本的には障害基礎年金を下回ることはありません。
基本的な計算式は以下のとおりです。
障害等級1級 障害基礎年金1級の額+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金
障害等級2級 障害基礎年金2級の額+報酬比例の年金+配偶者加給年金
さらに、障害厚生年金では、障害基礎年金での等級2級よりも少し軽い障害として等級3級の認定基準を設けており、3級に認定された場合には報酬比例の年金(最低保証額58万5,675円×改定率)を受給することができます。
加えて、障害厚生年金では、要件を満たせば障害手当金として一時金が支給されます。
4 障害共済年金の金額
初診日に共済組合に加入されている人が受給できるものです。
受給できる金額は、上記3の障害厚生年金の算定方法と同様の計算式で計算されます。
5 障害年金の受給手続きは専門家にご相談ください
障害年金は上記のように種類が分かれていて、また、金額の算定方法も障害厚生年金、障害共済年金とで異なり、複雑になってきます。
どの障害年金が受給できるのか、金額はいくらくらいになるのか、手続きをどうすれば良いのかなど、お困りの際は専門家にご相談ください。
障害年金の申請をご検討されている方へ
1 障害年金を受給するためには
障害年金は、病気やケガなどで障害が残ってしまった場合に受給できる年金で、手足や目、耳などのお体への障害のほかに、精神障害も対象となります。
しかし、障害年金を受給するためには「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の受給要件を満たす必要があります。
これらの受給要件を満たしているか、自分ではよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなときは、まずは障害年金に詳しい専門家にご相談いただき、受給することができるのか確認することをおすすめします。
2 障害年金の申請にはいくつかの書類が必要です
申請にあたっては、年金請求書や診断書などの書類を準備する必要があります。
審査は書類によって行われるため、提出した診断書などの記載が不十分であったりすると、適切な障害等級が認定されなかったり、年金が不支給となってしまうおそれもあります。
特に、医師に作成してもらう診断書は、等級認定において非常に重要となってきます。
そのため、医師にご自身の症状を適切に伝えて、齟齬のないように診断書へ記入してもらうことが大切です。
障害年金に詳しい専門家にご相談いただければ、医師への症状の伝え方などについてアドバイスを受けられるかと思います。
3 障害年金については当法人にご相談ください
当法人には障害年金の申請を得意とする弁護士などの専門家がおりますので、申請を検討されている方は一度ご相談ください。
当法人の障害年金に関するご相談料は、原則無料です。
障害年金の申請をしたいという方はもちろん、そもそも障害年金を受け取れる見込みがあるのかを知りたいという方も、お気軽にご相談いただけます。
また、申請手続きをご依頼いただく場合、原則として初期費用はかかりませんので、安心してお任せください。