家族信託・民事信託
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千葉駅近くの事務所をはじめ、当法人の事務所は、駅から近い場所にあります。来所しやすい立地であるほか、電話相談も可能ですので、お気軽にご連絡いただければと思います。
千葉で『民事信託』で弁護士をお探しの方へ
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年齢を重ねると、認知症や病気などのリスクは高くなります。
そうなってしまうと、財産を適切に管理できなくなることもありえるため、今後に備えて「あらかじめ財産の管理を誰かに任せたい」とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
また、お子さんが障害をお持ちの場合などに、ご自身が亡くなった後も、ご自身の財産でお子さんを支えていくために、「信頼できる人に死後の財産を預けたい」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
ご自身の財産を誰かに任せたい場合、信託契約を結ぶことで、信頼できる人に財産の管理を委託し、ご家族のためなどの目的に従って運用してもらうことができるようになります。
民事信託は、ご自身の財産の管理を委託し、ご自身になにかあった場合でも目的に沿って財産を運用できるという制度です。
ご自身の事情に合わせて自由に契約内容を決められる点がメリットとなりますが、反面、信託契約の内容次第では、後々から様々な問題が出てくる場合もありうるため、どういった形で信託契約を結ぶのがよいかは慎重に検討すべきかと思います。
信託契約を作成するにあたっては、様々な法律が関係してくる場合もありえますので、法律の専門家である弁護士へご相談ください。
ご事情にあった適切な契約を結ぶためにも、民事信託を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。