遺言についてお悩みの方へ
1 遺言の作り方にはルールがあります
遺言は、書き方に厳密なルールが定められています。
そのルールから少しでも外れている箇所があると、せっかく作成した遺言が無効となってしまいます。
残された家族が遺産を巡って揉めないようにという想いから遺言を作成しても、その遺言が無効となってしまった場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合う必要が生じるため、結局は相続人同士で揉めてしまうおそれがあります。
遺言に詳しい弁護士へご相談いただくと、書き方のルールや相続トラブルを防ぐためのアドバイスを受けることができるため、上記のような事態を避けることができます。
また、ルールにのっとった上で、遺言の内容面が問題にならないように考慮しつつより適切にご自分の意思を反映させることが可能となります。
2 遺言の作成や見直しを承ります
「遺言を残したいけれど、どう書けばよいのか分からない」「残された家族が揉めることのない遺言にしたい」など、遺言を作成するにあたってお悩みの方もいらっしゃることかと思います。
そのような場合は当法人までご相談ください。
遺言のお悩み解決を得意としている弁護士が、皆様の遺言の作成をサポートいたします。
形式面が法律にのっとっているかどうかの確認はもちろん、内容面でも遺言者の意思が適切に反映できるようなものになるよう、アドバイス等をさせていただきます。
遺言について、分からないことやご不安なことがあれば、相談の際にお申し付けください。
弁護士が分かりやすく丁寧に説明させていただきます。
また、「自分で遺言を作成したものの、本当にこれで大丈夫なのだろうか?」と不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合も、当法人にご相談ください。
作成済みの遺言書の形式に問題がないか、より良い内容にできないかを無料で診断させていただく「遺言書無料診断サービス」を実施しています。
3 より良い遺言を残すために
誰にどの財産を相続させるのかを考える際は、相続税や遺留分についても考慮することが大切です。
これらのことを考慮しつつ、ご意向に沿った内容の遺言となるように、弁護士が親身にお話をお伺いし、より良い遺言を作成できるように尽力いたします。
より良い遺言を残したいとお考えの方は、どうぞ当法人までご連絡ください。
ご連絡は、フリーダイヤルかメールフォームにて承っております。
フリーダイヤルでは、平日9時から21時まで、土日祝日9時から18時まで、ご相談の受付を行っております。
調整によって、平日夜間や土日祝日のご相談も承ることが可能です。
4 千葉駅のすぐ近くに事務所があります
当事務所は、千葉駅から徒歩1分の場所にあります。
駅近くに事務所を構えておりますので、お車の運転が不安な方にもお気軽にお越しいただけるかと思います。
周辺に駐車場もありますので、お車でもお越しいただくことが可能です。
また、すぐの来所が難しいという場合には、お電話やテレビ電話でのご相談もお受けしておりますので、ご都合の良い相談の仕方をお選びいただけます。
遺言に関するご相談は原則無料ですので、一度無料で専門家の話を聞いてから、正式に依頼していただくか決めることも可能です。
千葉にお住まいで、より良い遺言を残したいとお考えの方は、当法人までご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
加入している保険会社が相手方と同じだった場合 遺言の種類とその特徴
千葉で弁護士をお探しの方へ
当法人の事務所は千葉駅から徒歩1分の場所にあり,千葉で弁護士をお探しの方にとっても大変便利です。遺言のご相談も承りますので,お気軽にご来所ください。
自分で遺言を作成するメリット・デメリット
1 自分で遺言を作成するメリット
遺言をご自身で作成するメリットは、自分で行うため、作成費用が安くすむというものが挙げられます。
たとえば、自筆証書遺言の場合、紙とペンと印鑑があれば、誰でも作成することができます。
また、公証役場で作成する公正証書遺言の場合、公証役場に支払う手数料と必要書類の取得にかかる費用だけで、作成することができます。
他方、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合、弁護士に支払う費用が別途発生します。
そのため、費用の面では、弁護士に依頼するよりも、ご自身で遺言書を作成された方が安く遺言書を作成することができますので、メリットがあります。
2 自分で遺言を作成するデメリット
他方、自分で遺言を作成するデメリットとして、以下の2つが挙げられます。
⑴ 遺言が無効になってしまうリスク
1つ目のデメリットとして、ご自身で作成された遺言書だと、弁護士に依頼した場合に比べ、遺言自体が無効になる可能性が高まることが挙げられます。
そもそも遺言書には、守らなければならない法律上のルール(要件)があります。
万が一、そのルールを破ってしまうと、遺言書が無効になったり、相続人同士でトラブルになったりする場合があります。
たとえば、自筆証書遺言の場合、財産目録以外は全て手書きで書かなければならず、一部、パソコンで作成したものだと、遺言書として無効になります。
また、公正証書遺言の場合でも、遺言を作成する際の判断能力が欠けていたり、口授がされていなかったりすると、遺言書として無効になります。
⑵ 税金対策ができないリスク
2つ目のデメリットとして、ご自身で遺言書を作成された場合、税金の対策ができない可能性があることが挙げられます。
遺言を作成する際には、法律だけでなく、相続税等の税金に関する知識が無いと、相続が発生した際、多くの税金がかかる場合があります。
何故なら、遺言書の書き方次第で、相続税を安くする特例の適用の有無やその金額が変わることがあるためです。
たとえば相続税について、小規模宅地等の特例という、相続税の計算上、土地の評価額を大きく減額できる特例があります。
この小規模宅地等の特例を使えば、土地の価格を最大80%減額することが可能になります。
もっとも、この特例を使えるのは、原則として被相続人が所得していた土地を、同居の親族や配偶者等が相続する場合です。
遺言によって同居の親族や配偶者等以外に相続させた場合、特例を使えなくなる場合があります。
そのため、遺言書の内容次第で、税金が大きく変わる場合があります。
3 弁護士による無料相談を活用
このように、遺言書の作成については、法律はもちろんのこと、税金に関する知識も必要になります。
万が一、遺言書の作成に失敗してしまうと、遺言書が無効になったり、予想よりも高額な税金がかかったりしてしまうかもしれません。
形式的に有効で、内容面にも問題のない遺言を作成するためにも、まずは一度ご相談ください。
当法人は、遺言のご相談を原則無料で承っております。
作成された遺言書が形式上有効かどうかを無料で診断するサービスもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。