相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄は弁護士にご相談を
相続財産の中にマイナスの財産が含まれており、それがプラスの財産を上回るような場合、相続放棄をご検討されることがあるかと思います。
相続放棄の手続きは期限が決まっており、期限までに相続放棄をすべきかどうかを慎重に判断し、相続放棄を行う場合は裁判所に相続の放棄の申述を行わなければいけません。
限られた時間内に適切な判断と対応をしなければいけませんので、相続放棄をご検討の段階で、まずは弁護士にご相談ください。
相続放棄をすべきかを含め、弁護士が相談にのらせていただきます。
2 相続放棄をするとどうなるのか
相続放棄とは、遺産のすべてを一切相続しないものとするための手続きです。
ご家族がお亡くなりになって相続が始まったが、遺産の中に多額の借金が含まれる場合や、亡くなった方と疎遠になっていた等の理由から財産を受け継ぎたくない場合には、相続放棄を検討することになります。
相続放棄をした場合、現預金や不動産といったプラスの遺産も、借金や保証債務といったマイナスの遺産も、すべて相続しないことになります。
3 相続放棄の手続き
相続放棄をするためには、家庭裁判所に申立てをして手続きを行います。
この申立ては、原則として相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければならないため、注意が必要です。
相続放棄の手続きのためには戸籍等の書類を集めなければなりませんが、事情によっては多数の戸籍を集めなければならず、予想以上の時間と手間がかかってしまうケースもあります。
さらに、亡くなった方の資産・負債の状況が分からず、相続放棄すべきかどうか判断することが難しいなど、まず財産の調査から始めなければならないケースもあります。
このように、相続放棄の手続きを行うための準備に時間を要する場合がありますので、ご検討の際はお早めに弁護士にご相談いただき、手続きの流れや期間の見通しなどについてアドバイスを受けられることをおすすめします。
4 相続放棄は当法人へご相談を
相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も引き継ぐことができなくなります。
そのため、どうしても相続したい財産がある場合などは、違う方法を検討しなければいけませんが、相続に関する法的な知識がないと、どのような対応が考えられるのか、どうするのが適切なのかを的確に判断することは容易ではありません。
そのようなお悩みも当法人の弁護士がご相談を承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続放棄に関するご相談は原則無料でお受けいたします。
千葉駅の近くに事務所がありますので、千葉とその周辺にお住まいの方にはご来所いただきやすいほか、お電話でのご相談にも対応しております。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
千葉にお住まいの方へ
当法人は千葉駅の近くに事務所を設けております。お仕事帰りなどにもお立ち寄りいただきやすい立地かと思いますので,お気軽にご来所ください。
相続放棄のメリット・デメリット
1 相続放棄をすることのメリットについて
⑴ 借金を負うことはなくなる
相続放棄は、家庭裁判所に申述することにより、さかのぼって相続人でなかったことにする手続きです。
相続放棄をすることで、相続人ではなくなるため、亡くなった方に借金があっても、その借金を負うことはなくなります。
亡くなった方が債務超過である可能性がある場合には、積極的に相続放棄を検討するべきです。
仮に、遺産の中に借金が含まれておらず、単純に「遺産がいらない」というだけであれば、遺産分割協議書に取得遺産0円で判子を押すという方法もあります。
しかし、遺産の中に借金があるケースですと、たとえプラスの遺産を取得していなかったとしても、債務について支払いを要求される可能性がありますので、慎重な判断が必要です。
⑵ 相続放棄をしても取得できる権利は存在する
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことができなくなりますが、生命保険金等、契約の内容によっては、相続放棄をしても取得できる権利は存在します。
⑶ 相続に関与せずに済む
相続放棄をすることで、初めから相続人ではなかったことになりますので、相続人同士で遺産の分け方を決める等のやり取りに関わらなくて済みます。
相続人同士の仲が悪く、相続トラブルに発展しそうな場合も、相続放棄をすることで、トラブルに巻き込まれずに済みます。
2 相続放棄のデメリットについて
⑴ 一切の遺産を取得できない
相続放棄をすると、一切の遺産を取得できなくなります。
遺産を取得できないという相続放棄のデメリットが一番顕在化する例は、亡くなった方の持ち家が存在するケースです。
相続放棄をしてしまうと、家に住む権利が確保されません。
相続財産清算人を選任して、場合によっては多少安めに買い受けることができるケースもありますが、全ての財産を放棄するか、取得するかの2択であるという硬直性が、相続放棄のデメリットであるといえます。
このデメリットを軽減可能な、限定承認(遺産の範囲で借金を支払い、余った部分は取得できる)という方法もありますが、これは、破産と類似の手続きであり、全ての財産を整理し、処分していく手続きで、費用も時間もかかるため、あまり利用されていないのが実情です。
⑵ 相続放棄の手続きは注意すべき点が多い
特に注意すべきなのは何か遺産を取得してしまったり、処分をしてしまったりすると、相続放棄が無効になってしまうことです。
亡くなった方の預貯金を取得することはもちろん許されませんし、家の中の残置物を処分する際も、財産的価値があるものが含まれていないか、よく考えて処分をしなければなりません。
⑶ 相続放棄は撤回できない
家庭裁判所に受理された相続放棄は取り消すことができません。
相続放棄をした後で、相続したい財産が見つかったとしても、相続放棄を撤回することはできませんので、相続放棄をする際は、相続財産を明確にした上で、慎重に判断することが大切です。