相続放棄等の熟慮期間
1 熟慮期間について
民法915条本文では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しています。
この3か月間を「熟慮期間」といい、相続放棄または限定承認をする場合は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
なお、相続放棄等は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要がありますので、千葉市に住民票があった被相続人の場合は、千葉家庭裁判所で相続放棄の申述等を行うことになります。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述2 熟慮期間に行うこと
この3か月の熟慮期間について、単に、相続放棄をするかどうか熟慮していればいいというわけではありません。
本当に相続放棄をすべきかを判断するためにも、被相続人の財産について調査する必要があります。
⑴ 財産の調査と相続放棄
被相続人の財産関係が複雑多岐にわたるといっても、銀行や証券会社に多数の口座があり調査が大変というような場合は、相続放棄や限定承認を気にする必要はありません。
負債がなければ、相続することによる不利益は通常存在しないからです。
しかし、被相続人が事業を行っていた場合など、負債が存在する可能性があるときは、調査が必要です。
例えば、被相続人が不動産を所有している場合は、その登記事項証明書を取得し、担保権が設定されていないかどうか確認する必要があります。
不動産に担保権が設定されている場合は、登記簿に記載されている債権者に連絡を取り、債権が存在しているかどうかを確認することになります。
債権が存在していれば、プラスとマイナスの財産を比較して、相続放棄または限定承認を行うかどうかを検討することとなります。
⑵ 財産調査の重要性
もしも、被相続人が不動産を所有していることを熟知しているにもかかわらず、登記を調べずに3か月が経過してしまった場合は、その後、抵当権者から債権の履行を求められた際に債権の存在を初めて知ったとしても、相続放棄をすることは困難となります。
熟慮期間内に、登記簿の閲覧という誰でもできる手続きを行うことを怠ったからです。
このように、3か月の間にしっかり必要な調査を行うことが重要となります。
3 熟慮期間の延長
相続財産を把握しきれておらず調査に時間がかかる等のケースもあるかと思います。
このように3か月では不足する場合は、熟慮期間を延長することができます。
民法915条ただし書きでは、「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定しています。
被相続人の財産関係が複雑多岐にわたる場合は、早めに期間伸長の手続きを行うとよいです。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長