相続における生命保険の受け取り
1 生命保険の受け取り方
⑴ 亡くなったから受取人が受け取る場合
亡くなられた方が生命保険に加入しており、あなたが受取人に指定されている場合、保険金を受け取るには、まず生命保険会社に連絡をして、亡くなったことを伝えます。
そうすると、通常は必要書類(戸籍謄本や本人確認資料、受取口座指定書等)が送付されてきますので、必要な記載をして資料と共に返送をすると、保険金を受け取ることができます。
⑵ 難しいケース
・受取人が指定されていなかった場合
・受取人が既に死亡していた場合
・保険契約者が亡くなった方ではない場合
・契約者が亡くなったが被保険者が存命である場合
このように「亡くなったから受取人が受け取る」というシンプルなケースではない場合、保険金の受け取りが難しくなることもあります。
このような場合にも、まずは生命保険会社に契約内容の確認をして、どのように対応をすればいいかを決めます。
遺産分割協議書の作成を求められる場合もありますし、特定の人が契約を引き継ぐことを決める場合、保険を解約して解約返戻金を受け取ることを選択する場合もあります。
2 税金の問題
多くの死亡保険金は相続税で申告すべき対象であり、かつ、生命保険料控除により一定額については税の減免が可能です。
しかしながら、受取人指定が被相続人である契約では、相続税申告が必要ですが、生命保険料控除は使えません。
また、契約者と受取人の関係によっては、相続税ではなく所得税などになるケースもありますので注意が必要です。
3 保険契約をしているか不明な場合
亡くなった方が保険契約に加入していたかが分からない場合、亡くなった方が保険契約に加入していたかどうかを調べる方法として、通帳や銀行の取引履歴明細を調査したり、家の中で保険証書を探したりするという方法があります。
例えば、通帳の履歴の中に「ホケンリョウ」等の記載があれば、亡くなった方が保険契約を結んでいた可能性があります。
保険料の支払いが確認できたら、上述のとおり保険会社への照会を行いましょう。
また、一般社団法人生命保険協会に照会をすることで、一括照会も可能です。
参考リンク:一般社団法人生命保険協会・生命保険契約照会制度のご案内
生命保険契約をしている可能性があるけれども、手がかりが乏しいという場合には、一括照会を行いましょう。