代襲相続の対象となる範囲はどこまでか
1 代襲相続とは何か
代襲相続は、本来は相続人となるはずだった人が死亡する等していた場合、代わりにその子が相続人となることを言います。
代襲相続は、世代が下に下がるだけですので、簡単だと思われることが多いものですが、時には、判断に迷うことがあります。
ここでは、代襲相続が発生する範囲について、説明いたします。
2 代襲相続を受ける人の範囲
代襲相続を受ける人(被代襲者)は、被相続人の子と被相続人の兄弟姉妹です。
実子であっても養子であっても、被相続人の子であれば、代襲相続を受ける人(被代襲者)になり得ます。
実の兄弟姉妹であっても、義理の兄弟姉妹であっても、同様です。
これらの人が死亡する等した場合に、代襲相続は発生することとなります。
3 代襲相続をする人の範囲
代襲相続をする人の範囲について、被代襲者が子である場合と兄弟姉妹である場合とに分けて、それぞれ説明いたします。
被相続人の子が死亡する等した場合には、その子(被相続人の孫)が代襲相続人になります。
さらに、孫が死亡する等した場合には、さらにその子(被相続人のひ孫)が代襲相続人になります(再代襲)。
理屈の上では、再代襲は、何世代下であっても発生します。
やや細かい話ですが、代襲相続人になり得るのは、被相続人の直系卑属に限られます。
被相続人の養子が死亡する等した場合を考えたいと思います。
養子縁組の後に生まれた子については、被相続人の直系卑属になりますので、代襲相続人になります。
他方、養子縁組の前にすでに生まれていた子については、被相続人の直系卑属にはならないとされていますので、代襲相続人にはなりません。
被相続人の兄弟姉妹が死亡する等した場合には、その子(被相続人の甥姪)が代襲相続人になります。
しかし、代襲相続人となった甥姪が死亡する等した場合、その子は代襲相続人になりません。
被相続人の兄弟姉妹については、被相続人の子の場合と異なり、再代襲は発生しません。
4 代襲相続が発生する条件の範囲
代襲相続は、被代襲者が死亡した場合に発生します。
他にも、被代襲者が相続欠格になった場合や、被代襲者が相続廃除になった場合にも、代襲相続は発生します。
代襲相続が発生すると、被相続人と疎遠な相続人が増えてしまうケースがあります。
これにより、遺産分割がまとまりにくくなる等、問題が生じることも考えられます。