障害年金の金額
1 年金額は年金の種類・等級によって異なる
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。
また、障害の重さによって、等級が1~3級と区別されています(参考リンク:日本年金機構・障害等級表)。
障害年金の金額は、年金の種類、等級によって違いが生じます。
以下でご説明いたします。
2 障害基礎年金の年金額
障害基礎年金の年金額は、国民年金法33条に定められており、「障害基礎年金の額は780,900円に改定率を乗じた額とする」とされています。
改定率は、毎年の物価指数の比率から、国が定めています。
また、障害等級1級の場合は、この額の125%に相当する金額とすると定められています。
なお、障害基礎年金では、等級は1級・2級のみで、3級はありません(参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金に該当する状態)。
障害基礎年金の金額は、以下の通りです。
- 障害等級1級 97万6,125円×改定率+子の加算
- 障害等級2級 78万900円×改定率+子の加算
「子の加算額」とは、生計を維持している年金受給者に、18歳未満の子がいる場合に加算されるものです。
2人目までの子については、1人につき年22万4,700円×改定率が加算され、3人目以降の子については、1人につき7万4,900円×改定率が加算されます。
3 障害厚生年金の年金額
障害厚生年金の年金額は、厚生年金の加入期間・平均標準報酬額によって異なります。
ただし、厚生年金は国民年金の2階部分にあたるものですので、基本的には障害基礎年金を下回ることはありません。
また、障害基礎年金と異なる点として、障害厚生年金には等級が3級まであるということが挙げられます(参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金に該当する状態)。
基本的な計算式は、以下の通りです。
- 障害等級1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金(22万4,700円×改定率)
- 障害等級2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金(22万4,700円×改定率)
- 障害等級3級 最低保証額58万5,675円×改定率
上記の計算式にある「配偶者加給年金」とは、障害年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されるものです。
また、障害厚生年金では、少し軽い障害等級3級の認定基準を設けており(労働に著しい制限を受ける障害)、3級に認定された場合には、最低保証額58万5,675円×改定率を受給することができます。
加えて、障害厚生年金では、さらに軽度の障害の場合でも、障害手当金という一時金が支給されることがあります。
障害手当金の最低保証額は、117万1,350円×改定率です。
4 障害共済年金の年金額
障害共済年金は、公務員の方や教職員の方など、共済組合に加入されている方が受給できるものです。
受給年金額は、障害厚生年金での算定方法と同様の計算式で計算されます。