ヤミ金について
1 ヤミ金とは
ヤミ金とは、出資法(正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます)の上限金利を超える金利で貸付を行う者の総称です。
連絡先は携帯電話のみで、貸付金は申込者の預金口座へ振り込まれます。
返済先の預金口座は個人名で、通常は売買されたものです。
返済が遅れると、強い口調で返済を迫ったり、職場に連絡してきたりします。
一般の消費者の方ですと、いきなりヤミ金に手を出すという方は稀です。
消費者金融からの借り入れで多重債務となり、貸付枠が一杯になるなどの理由で通常の貸金業者からの借り入れができなくなった方が、やむを得ずヤミ金から借りてしまったという場合が大半です。
最近はヤミ金被害の相談は少なくなりましたが、以前は、千葉県内でも多数の被害相談がありました。
参考リンク:日本貸金業協会・ヤミ金被害の実例と悪質業者の検索
2 ヤミ金は違法
金銭の貸し付けを行う者が、年109.5%を超える利率で貸付を行った場合、出資法第5条第1項により、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられます。
なお、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
なお、金銭の貸し付けを行う者が業として年109.5%を超える利率で貸付を行った場合は、第5条第3項により、第1項より重い刑罰が規定されています。
つまり、ヤミ金は犯罪行為であり、ヤミ金行為があった場合は、警察等の捜査機関は捜査し摘発しなければなりません。
3 ヤミ金からの借入金は返済不要
消費者金融会社やクレジットカード会社は、かつて利息制限法の上限利率を超える利率で貸付を行っており、それが適法となるための要件を欠いていたため、過払金返還請求が日本全国で盛んとなりました。
ただ、利息制限法の上限利率で引き直し計算をしても過払いにはならず負債が残る場合、その負債は、当然のことですが返済しなければなりません。
しかし、ヤミ金による貸付は出資法に違反する犯罪行為ですので、その貸付は不法原因給付というものになり、返済する必要はありません。
もちろん、その知識を悪用して、ヤミ金から借りるだけ借りて逃げるのは逆に詐欺罪等の犯罪になりかねず、ヤミ金解決について弁護士の助力も得られませんので、ご注意ください。