債務整理と相続について
1 被相続人に負債がある場合
⑴ 相続放棄をする
被相続人が消費者金融やクレジットカード会社から多額の借金をしていた場合、熟慮期間内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行うことによって、債務の相続を免れることができます。
⑵ 熟慮期間について
熟慮期間とは、相続放棄をするための期間制限です。被相続人が死亡し、かつ自分が相続人であることを知ってから3か月以内と理解しておいていただくとよいかと思います。
被相続人が死亡しているのに相続人であることを知らないケースがあるのかと、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
考えられるケースとして、例えば以下のような場合があります。
第2順位の相続人(被相続人の直系尊属)の場合、第1順位の相続人(被相続人の子)が全員相続放棄をしないと相続人にはなりません。
そのため、「第1順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った時に、自分が相続人であることを知った」ということがありえます。
なお、相続人が複数存在する場合、債務は法定相続分に従って相続することになります。
熟慮期間内に決定できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることになります。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
2 債務を相続する場合の対応
⑴ 不動産を売却して債務の返済に充てる
被相続人に消費者金融やクレジットカード会社に対する数百万円程度の債務があるものの、資産として抵当権等の担保の付いていない不動産がある場合は、その不動産を売却して債務の返済に充てることができるため、相続放棄をする必要性は通常ありません。
⑵ 債務整理を行う
同じく被相続人に数百万円の負債があり、担保の付いていない不動産があるものの、相続人がその不動産に居住しており、売却することができない場合は、債務については債務整理(任意整理)を行って返済をすることになります。
なお、相続人に一括返済する原資があれば、債権者に債務総額を確認して一括で返済すれば足りることになりますので、任意整理は不要です。
また、不動産を担保に借入れをすることができれば、その借入金で一括返済をすることができるため、任意整理による分割弁済の合意は不要です。