弁護士に依頼した債務整理の進行が遅いと感じた場合の対応
1 弁護士による債務整理の対応
弁護士が債務整理の依頼を受ける場合、通常は、着手金を設定し、一括で用意できない場合は、分割で支払う内容の委任契約を締結していることが多いです。
着手金ですので、一般の民事事件や刑事弁護の場合は、着手金を一括で支払ってもらってから業務に着手するのが通常です。
しかし、債務整理の場合は、着手金を一括で支払うことができるケースは例外的であるため、着手金を分割して支払うことができるようにしている弁護士が多いかと思います。
弁護士は、着手金の分割支払を可能とする場合でも、依頼を受けた段階で、まず債権者への受任通知の送付および債権者対応を開始します。
任意整理の場合の債権者との交渉や、自己破産や個人再生の場合の裁判所への申立ては、分割支払により着手金及び必要な実費に充てる金額の積み立てが完了してから開始するのが一般的です。
2 費用の積み立てと手続きの流れ
費用の分割支払が完了すると、弁護士は依頼を受けた債務整理について、任意整理の場合には債権者との交渉、自己破産または個人再生の場合には申立てに着手します。
ただし、自己破産や個人再生の場合には、例えば申立て前2か月分の家計表などが必要になる場合があるなど、申立てのための書類の準備にある程度の時間がかかります。
そのため、特に支障がない限りは、費用の分割支払が完了する数か月前に依頼者に必要な書類について説明してから、準備に入ります。
弁護士に依頼すると、債権者への返済を停止することになります。
返済を停止した状態で債務整理の具体的な手続きを行わない状態が継続すると、遅延損害金が増加し、訴訟を提起されるなどの不利益が生じます。
また、債務整理の解決が遅れると、信用情報に事故情報が登録される期間もそれだけ長くなります。
そのため、費用の積み立てが完了した段階で速やかに手続きに入るのが基本です。