津田沼にお住まいで個人再生をお考えの方へ
1 津田沼の方もご相談ください
弁護士法人心 船橋法律事務所は船橋駅から徒歩4分の場所にあります。
津田沼にお住まいの方ですと、津田沼駅からJRに乗って乗り換えなくお越しいただくことができますので、アクセスに便利です。
また、当法人はその他にも千葉駅1分の弁護士法人心 千葉法律事務所など、千葉県内に複数の事務所を構えております。
普段からよく利用するエリアなどに合わせてお選びいただくことができますので、よりお気軽にご相談いただけるかと思います。
2 個人再生手続きを得意とする弁護士がサポート
当法人は、個人再生等の債務整理手続きを得意としている弁護士が、借金問題に関するご依頼を承ることのできる体制を整えております。
一日も早い経済的な立ち直りを目指してサポートさせていただきますので、津田沼やその周辺で債務を抱えてお悩みの方はお気軽に当法人までご相談ください。
3 個人再生の相談料は無料
当法人は、債務に関するお悩みを、原則として相談料無料で承っております。
ご依頼後に発生する、手続き全体を通しての費用の見通し等につきましても、無料相談時にしっかりとご説明させていただきますのでご安心ください。
4 個人再生は弁護士に依頼するのがおすすめ
個人再生は、裁判所によって債務の大幅な減額をしたうえ、3年(最長5年)での分割払いを認めてもらう債務整理の方法です。
自己破産のように資産を処分する必要もなく、住宅ローンは特別扱いしてもらえるなど、非常にメリットが大きい反面、手続きが難しく、弁護士に依頼し十分な準備をしないと、債務整理に失敗してしまう危険性も高いものです。
例えば、個人再生は裁判所によって費用面が異なったり、提出するべき書式や資産の評価方法などが細かく異なったりすることがあります。
これらの運用の違いを把握した上で適切な申請を行うのは、ハードルが高いことではないかと思います。
したがって、個人再生を申し立てるには、その地域を担当する裁判所の運用に精通した弁護士に依頼することがもっとも安心です。
津田沼にお住まいで債務整理をお考えの方へ 津田沼にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方
個人再生を弁護士に依頼するとよい理由
1 手続きが複雑で難解なため
「個人再生」制度を定めた「民事再生法」は、企業の経営再建を目的とした債務処理制度です。
多数の利害関係人が予定され、影響が及ぶ範囲も大きいので、非常に厳格な手続きで、複雑な制度構造です。
個人再生は、この民事再生手続を、個人向けに簡素化しましたが、それでも複雑かつ難解と言われています。
また、個人再生を理解するには、民法、民事訴訟法、破産法などの各種法律に関する知識が必要です。
さらに、これらの知識を備えている弁護士であっても、個人再生の手続きについて、勉強を重ね、多くの経験がないと、自信を持って取り組むことができない分野です。
2 個人再生は、裁判所によって運用が異なるため
法律は、日本全国どこでも平等に運用されるように思われますが、実は違います。
同じ法律でありながら、A地域のA裁判所での運用と、B地域のB裁判所での運用が違っていることが珍しくないのです。
かつては東京地方裁判所と大阪地方裁判所で、交通事故の賠償金の計算方法が異なり金額に差が生じるため、どちらが正しいのかというのが実務家の関心事であった時代もあります(現在は統一されています)。
同様に、個人再生も担当する裁判所によって、その運用が異なっています。
したがって、個人再生を申し立てるには、その地域を担当する裁判所の運用に精通した弁護士に依頼することがもっとも安心です。
3 裁判所を説得する工夫が必要なため
個人再生の申し立て時点で、「再生計画案が認可される見込みがないことが明らかであるとき」は、裁判所は、個人再生の申し立てを棄却しなければならないとされています。
裁判所が、分割払いを実行できるはずがないと判断してしまえば、入り口ではねられてしまうのです。
したがって、負債がギャンブルや浪費による場合、申し立ての段階でそのような浪費癖はすでに完治しており、強く反省して、今後はそのようなことはないと裁判所に信頼してもらう必要があります。
例えば、弁護士に依頼して申し立ての準備を始めてからは、ギャンブルや浪費をやめ、再生計画案と同じ金額を積み立ててきた実績があるとの証拠を示すなどの工夫をする必要があるのです。
このような裁判官を説得する工夫は、日頃から、法廷活動、すなわち法律と事実に基づいて裁判官に主張を伝えることを本務としている弁護士のもっとも得意な活動であると言えます。
4 トラブル時のサポートを受けられるため
個人再生が裁判所によって認められましたら、債務者は提出した再生計画に沿って速やかに債務の返済を遂行しなくてはなりません。
もしも再生計画を実行できないとどうなるでしょうか?
債務者が再生計画の実行を怠ったとき、債権者は裁判所に対し、再生計画を取消すよう申し立てることができる場合があります。
裁判所がこれを認め、再生計画を取り消す決定がなされた場合、いったん確定した再生計画の効力(債務を減額して分割場合とする効力)は覆され、債権債務は、元の状態にもどってしまいます。
つまり、個人再生の手続き前の苦しい状態が復活してしまうのです。
弁護士にご依頼いただいていましたら、このような場合にも再生計画の変更申し立てを行ったり、ハードシップ免責の利用も選択肢に入れたりといった対応を提案・サポートしてくれます。
迅速な対応は、債務者の事情を詳しく知っている弁護士であって初めて可能です。
申し立ての段階から個人再生に精通した弁護士を代理人として、サポートを受けることがベストなのです。