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弁護士法人心 千葉法律事務所

交通事故の際に人身傷害保険を使うメリットとは

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年5月28日

1 人身傷害保険を活用するケース

人身傷害保険は、ひき逃げで相手方が見つからなかった場合や、相手方が無保険である場合、過失割合が大きく相手方の任意保険会社が一括対応されない場合などで使用することが多いです。

過失割合に関係なく、人身傷害保険で定める基準に従って治療費や慰謝料などを支払う保険であるため、相手方任意保険会社が一括対応を行う場合であっても、過失割合が生じるケースでは、活用できることがあります。

このように、人身傷害保険は、ご自身に過失がある場合や何らかの理由で相手方からの一括対応が見込めない場合等に補償を受けられるというメリットがあります。

2 過失割合が生じるときの活用法

例えば、過失割合が当方20対相手方80、治療費100万円、交通費5万円、休業損害45万円、慰謝料100万(裁判基準)、相手方任意保険会社が一括対応し治療費100万円は支払い済みという事案を仮定します。

⑴ 人身傷害保険を使用しない場合の賠償金の計算

本来は、治療費100万円+交通費5万円+休業損害45万円+慰謝料100万=250万円✕過失割合80%=200万円−既払金100万円=今後受け取れる賠償金100万円となります。

⑵ 人身傷害保険を活用するとどうなるのか

示談前に人身傷害保険を活用した場合、例えば、人身傷害保険で支払われる内容を、治療費100万円、交通費5万円、休業損害45万円、慰謝料60万(人身傷害保険基準)、と仮定したとき、人身傷害保険の保険会社から、交通費5万円+休業損害45万円+慰謝料60万=110万円の支払いを受けることになります。

そのうえで、判例上において、人傷による回収金が過失割合負担分に充当される(最判平成24年2月20日民集66巻2号742頁、あくまで約款の解釈上との留保が付いていることは要注意)ことになりますので、過失割合負担分の損害額は50万円(250万円✕20%)のため、人身傷害保険から支払われる金額よりも小さいことから、過失割合負担分に充当され、さらに上回る金額を控除した残額を相手方に請求できることになります(事案の内容等によっては異なることがあります)。

そうすると、実質的には、治療費100万円+交通費5万円+休業損害45万円+慰謝料100万=250万円−人身傷害保険で支払われる金額110万円(交通費5万円+休業損害45万円+慰謝料60万)−相手方任意保険会社からの既払金100万円=40万円を相手方に請求できることになります。

⑶ 人身傷害保険を使用した場合に得られる金額

この場合、人身傷害保険を活用することで、実質的には、人身傷害保険から110万円支払われ、かつ、40万円を相手方から取得できることとなり、合計150万円を得られることになります(事案の内容等によって異なります)。

このように、人身傷害保険を活用することで、実質的に、お手元に残る金額を多くすることが考えられます。

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