むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 千葉でむちうちの弁護士相談をするなら当法人へ
交通事故によって首に大きな衝撃を受けると、「むちうち」という状態になる可能性があります。
むちうちになると、首が痛んだり動かしづらかったりする他に、しびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などが生じることがあります。
交通事故の後、そのような不調がみられるようになった場合は、むちうちになっている可能性がありますのでご注意ください。
むちうちによる痛みは、事故時の状況などによっては比較的軽いケースもあるため、強い痛みを感じている方であっても、損害賠償金が低く見積もられやすい傾向にあります。
むちうちの程度に見合った賠償を受けられるようにするためにも、まずは一度弁護士にご相談ください。
当法人にご相談いただければ、交通事故によるむちうちに関するお悩みの解決を得意としている弁護士が対応させていただきます。
また、当法人は損害賠償金額を無料で算定するサービスも行っておりますので、そちらもお気軽にご利用いただければと思います。
2 弁護士に相談するタイミングはお早めがおすすめ
交通事故によるむちうちについて、どのタイミングで弁護士に相談すればいいのか迷われる方もいらっしゃるかと思います。
結論としては、できるだけ早い段階からご相談いただくのがよいと言えます。
むちうちで適切な賠償金を得るためには、事故直後や通院の際にも気を付けるべきポイントがあります。
早い段階から弁護士にご相談いただくことで適切なアドバイスを受けることができ、その後の手続きで不利益が生じないように対応することが可能となります。
当法人では事故直後からご相談を承っておりますので、適切な賠償を得るためにもお早めにご相談ください。
3 ご相談・ご依頼の費用
⑴ 弁護士費用特約がある場合は保険会社が弁護士費用を負担
加入している自動車保険等に弁護士費用特約が付いている場合には、その範囲内で保険会社が費用を負担するため、弁護士費用を心配することなくご相談いただけます。
ご自身の自動車保険だけではなく、ご家族が加入している自動車保険や、火災保険等に弁護士費用特約が付いている場合にもご利用いただけることがあります。
ご相談の際には、一度加入している保険の内容を確認してから、お気気軽にご相談ください。
⑵ 弁護士費用特約がなくても相談料・着手金が原則無料
弁護士費用特約がない場合でも、当法人では相談料・着手金を原則無料としております。
「相談してから考えたいけれども相談料が気になる」「依頼したいけれども今必要な費用が気になる」といった方もご利用いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
依頼時にかかる費用については、ご相談の段階でしっかりご説明いたしますのでご安心ください。
千葉やその周辺でむちうちの弁護士をお探しの方は、まずはお気軽に当法人へご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害になった場合の賠償金の種類 むちうちにおける慰謝料の相場
千葉の事務所
当法人は千葉にも事務所を設けております。むちうちのお悩みもお伺いしておりますので,どうぞお気軽にご相談にお越しください。
むちうち事故で裁判になることはあるのか
1 むちうち事故の裁判
交通事故のケガの代表例といっても過言ではないむちうちですが、その多くは示談で完結するものの、もちろんケースによっては裁判になることもあります。
今回は、むちうちで裁判になるケースについて解説いたします。
2 むちうちで裁判になるケース
⑴ 賠償金額に争いがある場合
治療費、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害など、事故による損害賠償の金額に争いがある場合、むちうちであっても、裁判になることがあります。
⑵ 後遺障害等級認定の有無
むちうちが後遺障害認定機関による等級認定を得ているかどうかによって裁判になることがあります。
後遺障害認定機関からの後遺障害認定を受けられなかった場合に、その結果に納得がいかない被害者の方が裁判所に判断してもらうことを望むケースがあるためです。
⑶ 過失割合に争いがある場合
事故当事者のどちらも自身の主張する過失割合を譲らない場合には、裁判所に判断してもらうという選択を取ることがありますので、その場合にはむちうち案件であっても裁判になることがあるでしょう。
3 交通事故のむちうち案件に詳しい弁護士を探すことが大切
交通事故のケガの中ではよくあるむちうちですが、裁判での争いになるケースがある以上、むちうち案件でお困りの際には、交通事故のむちうち案件への取り組みが少ない弁護士ではなく、むちうち案件に詳しい弁護士に相談をすることが大切といえるでしょう。
弁護士法人心では、交通事故を集中的に取り組んでいる弁護士を中心にして交通事故チームを構築しており、日々、数多くの交通事故のむちうち案件を取り扱っています。
交通事故のむちうち案件の解決実績や相談実績も豊富で、むちうち案件を解決するための知識・ノウハウも蓄積されています。
千葉周辺にお住まいの方で、万が一、交通事故によるむちうちのケガでお悩みの場合や弁護士への相談をお考えの場合には、ぜひ、一度、弁護士法人心 千葉法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
むちうち事故はお早めに弁護士にご相談を
1 むちうち事故で後悔しないために
むちうち事故に対して様々な印象をお持ちの方がいらっしゃると思います。
骨折などと違って重症ではないとお考えの方、考えていた以上に治療が長引いて辛い方、想像通りに辛かった方、など様々だと思います。
無事、完治されている方であっても、辛かったことに変わりはありませんので、適切な賠償金を得たいと考えるのは自然ですが、保険会社からの賠償金の提案は相場より低額であることも多いため、注意が必要です。
また、考えていた以上に治療が長引いた方やまだ完治していない方は後遺障害認定を得たいと考える方が多いですが、適切な後遺障害認定を受けるためには通院段階も含めて適切な対応が必要になることに注意が必要です。
後悔しないためにも、できる限り早期に交通事故に詳しい弁護士のアドバイスを受けること、遅くとも示談前には交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
2 むちうち症の慰謝料の相場は?
他覚所見のないむちうち症の場合、通院期間を基準にすると、1か月は19万円、3か月は53万円、6か月は89万円が目安になります(いわゆる弁護士基準、赤い本参照)。
保険会社は、相場より低額な自賠責基準での慰謝料で、示談金を提案することがあります。
たとえば、他覚的所見のないむちうち症の方で、過失割合0対10、通院期間90日、実通院日数30日、であれば、自賠責基準の慰謝料は25万8000円(30円✕2✕4300円)ですが、弁護士基準の慰謝料は53万円が目安になります。
相場より低額な自賠責基準での慰謝料で示談してしまうと後悔してしまうことがあるので、示談前には交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
3 万が一症状が残った場合に備えて
損害保険料率算出機構による後遺障害等級認定においては、症状が残存し、医師が後遺障害診断書を作成した場合であっても、必ずしも等級が認定されるとは限りません。
むちうち症の首の痛みが残っている場合で、14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するためには、症状の一貫性、基本的には常時痛であること、などが必要となります。
たとえば、適切な通院頻度を維持できなかったために後遺障害が認定されないことや後遺障害診断書に雨の日に痛みが生じるなどと記載され後遺障害が認定されないことなどが考えられます。
治ることが大切ではありますが、万が一に備えて、後遺障害認定を見据えた適切な対応をすることも大切です。
4 むちうち事故にあったら
示談金の相場を知るためや後遺障害等級認定申請を見据えた適切な対応方法を知るためにも、できる限り早期に交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
むちうちになった場合の損害賠償
1 損害項目
交通事故でむちうちなどのおけがを負った場合、以下の項目の損害が発生するのが一般的です。
- ⑴ 治療費、診断書などの作成費用(文書料)
- ⑵ 通院のための交通費
- ⑶ 事故発生日から治療終了日または症状固定日までの期間・日数に応じた慰謝料
- ⑷ 休業損害
- ⑸ 後遺障害が残った場合は、これに対する慰謝料と逸失利益
2 各損害項目についての説明
⑴ 治療費及び文書料
自動車事故を原因としてこれらの費用が発生した場合、医療機関は、自動車賠償責任保険が定めた所定の書式に必要事項を記載した上で、これら費用を請求します。
事故の相手方が、任意保険に加入している場合は、上記費用は保険会社から支払われ、被害者は窓口での支払なしに受診できるのが一般的です。
相手方が任意保険に加入していない場合は、相手方が被害者に代わり支払うか、被害者がいったん費用を支払い、これを相手方あるいは自動車賠償責任保険に請求することになります。
⑵ 通院のための交通費
タクシーや駐車場を使用した場合は、領収書に基づいて支払われます。
このため、領収書は大事に保管してください。
公共交通機関を使用した場合は、料金についての資料(ネットの乗り換え案内、Googleマップなど)に基づき請求することができます。
⑶ 通院期間・日数に応じた慰謝料
慰謝料の算定方法は、自動車賠償責任保険と、裁判における算定基準とで異なります。
自動車賠償責任保険の基準では、1日当たり4300円とし、これに治療期間の全日数を乗じた金額と、通院日数の2倍を乗じた金額を比較し、安い方が自動車賠償責任保険における慰謝料額となります。
これに対し、裁判における基準では、日数ではなく、期間に応じて基準となる金額が定められています。
多くの場合、裁判での基準のほうが高くなりますが、通院日数が多い場合は、自動車賠償責任保険の算定方法によった場合の方が高くなることがあります。
⑷ 休業損害
お勤め先の仕事を休んだことを理由とする休業損害を請求する場合は、自動車賠償責任保険が定めた休業損害証明書をお勤め先に記載してもらい、これを自動車賠償責任保険あるいは事故の相手方の保険会社に提出します。
自動車賠償責任保険の場合、事故前3か月の給与合計額を90日で割った金額を1日当たりの金額として、これに休業日数を乗じた金額支払われますが、裁判などでは、稼働日数(会社の休日を除いた日数。上記90日よりも少ない日数なので、1日当たりの金額が高くなる。)で割った金額を1日当たりの金額として算定されることが多いです。
また、主婦の方も、家事を休んだことを理由として休業損害を請求することができますが、お勤めの方と異なり、休業を証明してもらうことができないため、体調不良を理由として休業損害を請求する場合は、体調不良について、御自身の供述や医師の診断書などにて明らかにする必要があります。
また、通院・治療に時間をとられたことを理由とする休業損害を請求する場合は、通院した事実と(自動車賠償責任保険所定の診断書に記載欄があり、これで証明することができます。)、これに要した時間を明らかにすることで、休業損害を請求することができます。
⑸ 後遺障害を理由とする慰謝料・逸失利益
治療を行ったにもかかわらず、何らかの後遺障害が残った場合(むちうちの場合、その多くは「痛みが残ったこと」となります)、自動車賠償責任保険が定める基準に該当したもののみが後遺障害として認定され、後遺障害に対する保険金が支払われます。
一般的には、裁判での慰謝料の基準が、自動車賠償責任保険における慰謝料の基準を上回ることから、その分が追加で支払われることになります。
また、後遺障害に該当するとした場合、後遺障害の等級に応じて労働能力喪失率が発生し、これに基づく減収分として、慰謝料とは別に逸失利益を請求することができます。
ただし、逸失利益を請求できるのは、事故前に実際に働いていた方(主婦としての稼働も含みます。)や、事故後いずれ働くことが予定されていた方(例:未成年者が事故に遭った場合や、就職の予定があった人が就職前に事故に遭った場合など)に限られ、就労の予定がない方(例:年金のみで生活している方)は請求できません。
また、逸失利益の算定に当たっては、将来の収入分を先取りすることとなるため、その分の利息分を控除することとされています。
3 おわりに
上記の各損害を算定するに当たっては、専門的な知識が必要となる場合がありますので、専門家である弁護士にご相談ください。
むちうちで後遺障害等級が認定されるケース
1 むちうちについて
「むちうち」は、正式な傷病名としては「頚椎(腰椎)挫傷」、「頚椎(腰椎)捻挫」、「外傷性頸部症候群」などの俗称です。
外部からの衝撃によって頸部や腰部がむちを打った時のように過度に伸縮した結果、頸部や腰部の筋肉、靭帯、椎間板等の軟部組織や骨組織が損傷する症状をいいます。
2 むちうちは軽い怪我とは限らない
むちうちは、交通事故における怪我としては頻繁に起こるものであること、骨折等に比べれば軽傷ですむケースも多いことから、一部では「むちうちの程度の怪我」といったように軽視されがちな怪我です。
ところが、むちうちは負傷部位に軽い痛みや違和感を生じさせる程度のものから、慢性的な頭痛や首、肩、腕、背中、腰、臀部、下肢にかけての痛み、めまい、しびれ、倦怠感、吐き気などのさまざまな症状を引き起こし、日常生活に大きな支障を生じさせるほどのものもあります。
3 むちうちで認定される可能性のある等級
⑴ 等級は自賠責調査事務所か裁判所が認定
病院でむちうちの治療を続けていると、医師から「これ以上良くなるのは難しい、後遺症になっている。」と言われることがあります。
主治医からそのような話をされた被害者の方は、自分の症状が後遺障害として認められたと勘違いしてしまう方もいらっしゃるのですが、後遺障害等級を認定するのは医師ではなく、自賠責調査事務所または裁判所です。
⑵ 14級9号「局部に神経症状を残すもの」
むちうちで後遺障害として認定される可能性がある等級の一つが、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」です。
むちうちで後遺障害等級が認定されるもののうち、多くがこの14級9号となります。
この等級が認定されるケースは、事故の大きさや事故態様など、怪我をしたときの状態と現在の症状を照らし合わせたときに合理的な説明が可能な症状であり、事故当初から現時点に至るまで症状の連続性と一貫性が認められ、単に本人が訴えているだけではないと医学的に推定される場合です。
⑶ 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
むちうちで、もう一つ後遺障害として認定される可能性がある等級が、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。
これは、むちうちの症状が、上記14級9号の箇所で述べた症状の合理性、連続性、一貫性のみならず、神経学的検査結果や画像所見といった他覚的所見により医学的に証明できる場合に認定されます。
なお、MRI画像でむちうちの症状が出ている箇所にヘルニアが発見されることはよくありますが、それだけではただちに12級13号が認定されるものではありません。
そのヘルニアが事故により生じたものであるか、もともとヘルニアがあったか否か等が総合判断され、画像の所見と生じている症状の因果関係の有無により認定の判断がなされます。