高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
1 高次脳機能障害は当法人の弁護士へご相談を
交通事故で頭部に強い衝撃を受けると、高次脳機能障害を負う場合があります。
交通事故による高次脳機能障害を負ってお悩みの方や、高次脳機能障害による損害賠償の請求をお考えの方は、当法人までご相談ください。
当法人にご相談いただければ、弁護士が資料の作成等の手続きをサポートし、適切な損害賠償を受けられるようしっかりと対応させていただきます。
2 高次脳機能障害の相談はお早めに
高次脳機能障害を負うと、物忘れが多くなる、怒りっぽくなる、集中力が低下する等、様々な症状が表れます。
こういった症状によって、仕事ができなくなってしまう場合や、時には日常生活に支障をきたす場合もあります。
適切な損害賠償を受けられるようにするためには、高次脳機能障害の程度をしっかりと説明する資料を作成する必要があります。
しかし、高次脳機能障害は骨折のような外傷と異なり、外見からでは障害の程度が分かりづらいため、障害の内容や程度を立証することが難しいケースもあります。
高次脳機能障害で適切な賠償を受けるためには、CT・MRI等の検査を受ける、日常生活の様子を記録する等して、早い段階から証拠を集めることが大切です。
まずは弁護士へ相談し、適切な賠償を得るためにはどのような書類が必要か、どのように手続きを進めていけば良いかについてアドバイスを受けることをおすすめします。
後遺障害の申請方法について 高次脳機能障害になった場合の賠償金の種類
事務所のご案内
千葉の事務所は駅から1分の場所にあり、ご来所にも便利です。詳しくはこちらをご覧ください。また、事故による高次脳機能障害のお悩みであれば電話相談も受け付けております。
高次脳機能障害について弁護士を選ぶポイント
1 高次脳機能障害で弁護士を選ぶ注意点
高次脳機能障害は、後遺障害認定階級が複数にわたるなど、交通事故による障害の中でも特に専門性の高い分野の一つといえます。
また、交通事故の中では件数の多い案件ではないため、適切に取り扱うことができる弁護士も限られているといってよいでしょう。
そのため、高次脳機能障害に詳しい弁護士を探して相談することが大切になります。
2 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害は、これまで当たり前にできていた日常生活での動作ができなくなってしまったり、周囲から性格が変わってしまったなどと言われてしまうような深刻な障害です。
程度によって、非常に高額な損害賠償額になることがありますが、交通事故の被害に遭ったご本人では気付くことができない場合があり、周囲の指摘がなければ見過ごされてしまうことも少なくありません。
3 高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することが大切
高次脳機能障害は、上記のとおり、本人では気付けないことがあるうえ、周囲の人たちですら、何があったのか分からず困惑してしまい適切な対応をすることができない場合があります。
しかしながら、高次脳機能障害で適切な等級認定を得るためには、状況をしっかりと精査することや周囲の協力が必要不可欠になります。
あいまいなまま手続きを進めてしまうと、取り返しのつかない事態が生じてしまうこともあるため、まずは高次脳機能障害に詳しい弁護士を探して相談することが非常に大切です。
4 高次脳機能障害に詳しい弁護士を探す際のポイント
取扱いの件数が多いことはポイントの一つになります。
件数が多ければ、それだけ高次脳機能障害に関する知識・ノウハウが集積されていると考えられるからです。
また、後遺障害認定機関に内情について詳しいということが実はポイントになることがあります。
認定機関の事情に詳しければ、適切な認定を引き出すための適切な資料収集や主張を行うことができると考えられるからです。
弁護士法人心では、後遺障害認定機関の元職員が在籍しており、数多くの高次脳機能障害案件を適切に解決してきた実績がありますので、千葉にお住まいで、高次脳機能障害でお困りの際には、ぜひ一度弁護士法人心 千葉法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合の対応
1 高次脳機能障害の等級認定に不服があるときは
高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合に異議申立を行うことができます。
異議申立書を提出することにより、異議申立手続が進んでいくことになりますが、単に異議申立書を提出しても、結果が変わらないことが多いため、要点を押さえた異議申立を行うことが大切です。
2 異議申立の要点
⑴ 適切な等級が認定されなかった理由を押さえる
まずは、適切な等級が認定されなかった理由を押さえることが大切です。
たとえば、後遺障害等級3級3号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当する場合に認定されますが、3級3号が認定されるべき方であっても、5級2号(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)しか認定されない方もいらっしゃいます。
この場合には、「終身労務に服することができない」とまではいえないことが、適切な後遺障害が認定されなかった理由になることが多いです。
⑵ 上記⑴の理由を踏まえて適切な証拠を準備する
次に、適切な等級が認定されなかった理由を踏まえて適切な証拠を準備します。
この際、前回の後遺障害等級認定申請の際に添付している証拠により適切な後遺障害等級が認定されるべき内容であれば、新たな証拠は添付せずに異議申立書を作成することもあります。
前記の本来3級が認定されるべき内容の事案において、前回の後遺障害等級認定申請に添付している証拠だけでは症状が「終身労務に服することができない」とまでは認定されるか不透明な場合には、その症状を証明するその他の証拠(たとえば、要介護認定を受けている場合には要介護認定の記録やその他の日常生活状況に関する証拠など)を準備することが考えられます。
その際、提出する証拠の記載内容が実際の症状とは異なる箇所がある場合には提出しない方が良いこともありますので、提出する証拠を精査することが大切です。
⑶ 適切な異議申立書を作成する
前回の後遺障害等級認定申請の際に適切な等級が認定されなかった理由を踏まえたうえで、適切な異議申立書を作成することが大切です。
3 後遺障害等級認定申請の審査は損害保険料率算出機構が行う
後遺障害等級認定申請の審査は損害保険料率算出機構が行います。
後遺障害等級認定申請における認定基準のうち重要な部分は外部に公開されていないため、弁護士であっても、後遺障害等級認定申請に詳しくないこともあります。
弁護士法人心では、損害保険料率算出機構に勤めていた職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請をサポートしています。
また、高次脳機能障害に詳しい弁護士も多数在籍しています。
高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合には、お気軽に、弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害における当法人の強みとは
1 はじめに
高次脳機能障害による症状について適切な後遺障害等級が認定されるためには、認定のための要素を把握し、これに応じた適切な内容の資料を収集し、提出することが大切です。
2 高次脳機能障害と認定されるための要件
自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)において、高次脳機能障害による後遺障害を審査する際に次の3つの要素を総合的に考慮するものとされています。
- ア 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること
- イ 意識障害が生じたこと
- ウ 被害者に高次脳機能障害の症状が生じていること
上記アについては、MRI画像やCT画像などによって証明されることが多いです。
高次脳機能障害の症状は、身近にいらっしゃる方であっても症状に気づくことが難しいことがあり(たとえば性格変化などはとても分かりづらいことがあります)、事故から時間が経過して画像を撮影した場合には手遅れになってしまうこともあります。
とにかく、身近にいらっしゃる方が事故前と事故後での被害者の違いを細かく確認して、主治医に伝えて、少しでも高次脳機能障害の症状があるようであれば、できる限り早期に画像を撮影していただくことが大切です。
上記イについては、医師が作成する「頭部外傷後の意識障害についての所見」やカルテ(診療録)の他に、救急搬送時の記録により、意識障害が生じていることを証明することが多いです。
また、上記ウについては、主治医が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」や被害者の生活状況をご存知の方が作成する「日常生活状況報告」により証明されることが多いです。
上記「日常生活状況報告」では、項目ごとに、何ら問題がない状態を0、最も支障がある場合を4として、被害者の行動上の障害の程度を把握するための記載欄が設けられています。
上記「神経系統の障害に関する医学的意見」において、被害者の適切な症状を医師に記載していただくためにも、日々の診察での言動はとても重要で、身近にいらっしゃる方のサポートも影響することが少なくありません。
適切な書面を作成するためにも早い段階で高次脳機能障害に詳しい弁護士にアドバイスを受けておくことが大切です。
3 当法人の強み
自賠責保険会社による後遺障害認定の認定基準のうち重要な部分は外部に公開されていない情報であり、交通事故を集中的に取り扱う弁護士であっても後遺障害の認定基準に詳しくない弁護士も少なくありません。
当法人には、高次脳機能障害が問題となる事案についての豊富な経験を有する弁護士が在籍するだけではなく、自賠責保険において、高次脳機能障害を含め、実際に後遺障害の認定に携わった経験を有する損害保険料率算出機構に勤めていた元職員が在籍しています。
同職員による助言や検討により、後遺障害として認定されるための書類の内容確認や、提出すべき証拠について、より専門的かつ実践的に対応することができます。
実際に自賠責保険にて業務に携わっていた職員の知見を活用できることが、特に、当法人の強みとなっています。
4 おわりに
当法人には、千葉の事務所をはじめとして、高次脳機能障害に対応できる弁護士及びスタッフがおります。
お困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。
適切な高次脳機能障害の賠償を得るために大切なこと
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、事故で頭部に大きなダメージを受けたことで、脳に損傷が生じ、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが生じる障害のことです。
具体的な症状としては、交通事故前にはなかったのに、意思疎通が難しくなる、激しい物忘れがある、理由もない衝動的な行動をするようになった、自傷行動や情動運動をしてしまう、情緒不安定になるなど、様々です。
2 高次脳機能障害により認定される可能性のある後遺障害等級
- ①1級1号:常時介護を要するもの
- ②2級1号:随時介護を要するもの
- ③3級3号:終身にわたり、およそ労務につくことができないもの
- ④5級2号:終身にわたり極めて軽易な労務のほか服することができないもの
- ⑤7級4号:労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているもの
- ⑥9級10号:就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
3 適切な高次脳機能障害の賠償を得るために大切なポイント
高次脳機能障害は、頭部への衝撃により現実に起こりうるものであるということは、知られてきているところではありますが、これを立証することは容易ではありません。
なぜなら、客観的に明らかな怪我と異なり、高次脳機能障害は、一見何の傷病も患っていない普通の人であるように見えるケースもあり、その人の人格が本当に変わってしまったのかどうか、記憶能力の低下があるのかどうか、客観的な判断が難しいからです。
これを立証するためには、被害者の方を従前から知っていた方による、具体的にどのような変化が生じたのかという証言が非常に重要です。
日常生活に関するご家族の報告書や、医師に記載いただく診断書において、いかに矛盾なく、事故前と事故後でどのような変化が起きてしまったのかを詳細に記述していく必要があり、認定のポイントについて、高次脳機能障害に詳しい弁護士と相談しながら進めていくことが重要です。