後遺症・後遺障害にお悩みの方へ
1 後遺障害のお悩みは弁護士にご相談を
交通事故による後遺症・後遺障害がお体に残り、適切な損害賠償を受けたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合は、当法人の弁護士にご依頼ください。
皆様が適切な損害賠償を受けられるよう、後遺障害等級認定の申請や損害賠償金額の交渉などをサポートさせていただきます。
後遺障害や自動車事故に関するお悩みの解決を得意としている弁護士が対応させていただきますので、どうぞ安心してお任せください。
2 後遺障害申請は弁護士にお任せください
後遺障害等級認定は、損害賠償額に大きく関わってくるため、適切な認定を受けることが大切です。
等級申請には、事前認定と被害者請求という二通りの方法があり、いずれも提出書類によって審査される点は同じですが、相手方保険会社が申請するか、被害者自身で申請するかという点が異なります。
万が一、資料に不備がありますと、等級がつかなかったり、等級が低くなったりするおそれがありますので、後遺障害申請をお考えの方は、弁護士にご相談ください。
申請にあたって注意すべき点等をお伝えしたり、適切な資料を集めたり等のサポートが可能です。
適切な等級認定を目指してしっかりと対応させていただきますので、当法人にお任せください。
弁護士への依頼が断られる可能性のあるケース 後遺障害の異議申立ての方法とは
千葉の事務所について
当法人の事務所は千葉駅から徒歩1分ほどの場所にあります。お悩み事のある方はお気軽にお越しください。後遺障害のお悩みであれば電話相談もご利用いただけます。
後遺障害申請における事前認定と被害者請求の違い
1 事前認定とは
事前認定とは、任意保険会社経由で損害保険料率算出機構(後遺障害の審査機関)に後遺障害申請を行うことを言います。
2 被害者請求とは
被害者請求とは、任意保険会社を経由せず、自賠責保険会社を通して後遺障害申請を行うことを言います。
3 被害者請求がオススメ
事前認定も被害者請求も最終的に損害保険料率算出機構が後遺障害の審査を行うことに違いはありません。
もっとも、事前認定の場合には、後遺障害申請に提出される書類を申請前にすべてチェックすることができないため、場合によっては、有利な証拠が漏れていることや不利な証拠が提出されていることもあります。
被害者請求であれば、申請前に、提出書類をチェックすることができるため、安心です。
4 後遺障害申請に詳しくない弁護士に注意
後遺障害の認定基準のうち大部分は外部には公表されていません。
そのため、弁護士であっても後遺障害に詳しくない弁護士は多いです。
たとえば、むちうち症で首の痛みが続いている方の後遺障害が認定されるためには、基本的には、常時痛(平常痛みが続いていること)が必要ですが、後遺障害診断書に「雨の日に痛み」というような非常時痛と読み取れる記載があると後遺障害が認定されない可能性が高いです。
後遺障害の認定基準を知らない場合には、天候時に痛みが強まる場合に、診察時に「雨の日に痛い」などと伝えてしまうこともあるので、注意が必要です。
医師から症状を誤解されないために平常の診察時において、症状をどのように伝えるべきか、また、後遺障害診断時に症状をどのように伝えるべきかについて、後遺障害に詳しい弁護士からアドバイスを受けられると安心です。
5 後遺障害申請は弁護士法人心にお任せください
後遺障害は認定されるか否か、認定される等級が一つ異なるだけでも、100万円単位や場合によっては1000万単位で賠償金が異なることがあります。
弁護士法人心では、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害申請に詳しい弁護士も多く在籍しております。
後遺障害でお悩みの方は、是非、弁護士法人心にお任せください。
後遺障害申請の認定までの流れ
1 症状固定
後遺障害申請は、症状固定(症状が慢性化した状態)した後に行うことができます。
治療を継続したものの医学的な効果が期待できなくなった場合に、主治医が症状固定であると診断することが通常です。
2 後遺障害診断書の作成
症状固定に至った場合、主治医に後遺障害診断書を作成していただきます。
3 その他必要書類の作成・取り付け
後遺障害診断書と併せて自賠責用の経過の診断書の作成を依頼し(保険会社が取り付ける場合には保険会社が依頼するため不要です)、その他、支払指図書、事故発生状況報告書など必要書類を作成します。
また、印鑑登録証明書の取り付けも行います。
4 必要書類を自賠責保険会社に提出
後遺障害診断書等必要書類を相手方の自賠責保険会社に提出します。
後遺障害等級認定申請の方法には、被害者が直接自賠責保険会社に必要書類を提出する被害者請求と任意保険会社を経由して申請する事前認定の方法がありますが、症状を誤解なく自賠責保険会社に伝えるためにも、被害者請求がオススメです。
5 後遺障害等級認定申請の審査は1~6か月程度要することが多い
後遺障害等級認定申請の審査は1~6か月程度要することが多いです。
自賠責保険会社から委託された損害保険料率算出機構が審査を行い、審査が完了したら調査結果を自賠責保険会社に報告し、後遺障害等級認定申請の結果が出ることになります。
6 異議申立手続も存在する
後遺障害等級認定申請の結果に不服がある場合には、異議申立手続を行うことができます。
7 後遺障害等級認定申請でお悩みの方は
後遺障害等級認定申請の認定基準は、重要な部分は公開されていないため、弁護士であっても、後遺障害等級認定申請の認定基準の重要な部分を把握することは難しいです。
これに対して、当法人では、後遺障害等級認定申請の審査機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請に精通しています。
後遺障害等級認定申請でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。
後遺障害について弁護士に相談する時期
1 はじめに
後遺障害申請は、治療が全て終わった後に行われることになります。
また、後遺障害申請に当たっては、以下に述べる様々な準備が必要となることがあります。
このため、遅くとも、後遺障害申請前までには、弁護士に相談することが望ましいです。
2 後遺障害とは
後遺障害とは、事故後、治療を継続しても症状の改善が見込まれず、何らかの障害が残った状態をいいます。
むちうちや腰痛の症状の場合、痛みの軽減を目指して治療を続けたにもかかわらず、痛みが残存し、かつ、これが所定の後遺障害等級に該当するとされた場合に、後遺障害として認定され、所定の賠償がされることとなります。
後遺障害等級においては、後遺障害として認定されるべき後遺障害の種類と、その認定の要件が定められています。
このため、後遺障害の申請に当たっては、申請の対象となる症状が、上記種類や要件に当てはまるかについて、確認する必要があります。
3 事前認定と被害者申請
後遺障害申請の方法には、事前認定と被害者申請の2つがあります。
いずれの方法も、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうところまでは同じですが、その後の手続が異なります。
⑴ 事前認定について
後遺障害診断書を、相手方保険会社に送付し、その後は同社にて後遺障害の認定手続を進める方法です。
後遺障害診断書を提出するだけなので、被害者の労力は軽減されますが、診断書の提出後、どのような資料を前提として、後遺障害が認定されるのか不明であるという欠点があります。
⑵ 被害者申請について
後遺障害診断書のみならず、その他の必要な書類や資料を全て被害者にて準備した上で、後遺障害の申請をする方法です。
全ての書類を準備するため、被害者における手間や労力はかかりますが、申請の前提となった資料を被害者自身にて把握することができます。
4 弁護士への相談について
⑴ 遅くとも後遺障害申請の前に相談すべきこと
被害者における手続の透明性と言う点からすれば、被害者申請の方が優れています。
そして、被害者申請をするに当たり、弁護士に依頼すれば、手続の透明性と労力の軽減の両方を達成することができます。
このため、後遺障害申請に当たり弁護士に相談する時期は、遅くとも、後遺障害申請の前ということになります。
⑵ これより早く相談することのメリット
頸椎捻挫や腰椎捻挫などのように、目に見えない痛みが後遺障害の内容である場合、後遺障害に該当するか(今後も回復の見込みがないといえるか)の認定に際し、事故時の車両の破損状況、通院の回数や頻度が影響を与えることがあります。
このような事案では、事前に弁護士に相談しておけば、上記の留意点を知ることができ、後遺障害が認定されるためにプラスとなる可能性があります。
⑶ 元職員が在籍する事務所について
弁護士事務所によっては、自動車賠償責任保険において後遺障害の認定業務を行っていた職員が、事務所に在籍している場合があります。
このような事務所に相談すれば、後遺障害申請について、弁護士を通じて、より具体的なアドバイスを受けることが可能となりますし、具体的な症状に応じて、どのような後遺障害が認定される可能性があるかについても相談することが可能となります。
事務所のホームページなどで、元職員の在籍が記されていれば、当該事務所は、他の事務所にはない強みを持っていることになります。
5 まとめ
後遺障害に関する弁護士への相談は、遅くとも、交渉外申請をする前に行うようにすることをお勧めします。
適切な後遺障害の賠償を得るために
1 後遺障害認定の重要性
適切な後遺障害の賠償を得るために最も大切なことは、適切な後遺障害等級の認定を受けることです。
後遺障害等級は、その認定を受けることができるか非該当になってしまうかで、被害者の方が受け取ることができる賠償金の額が、数百万円から数億円も変わることがあります。
また、認定を受けることができた場合であっても、適切な等級か否かでこちらも金額が大きく変わることがあります。
そのため、適切な後遺障害認定等級の認定を受けることが、後遺障害の賠償を得るためには最も大切なのです。
2 適切な後遺障害等級の認定を受けるためには
後遺障害等級認定は、後遺障害認定機関が書面による審査で行います。
そのため、提出した資料や書類の内容に不備や不利な記載があると、本来受けることができたはずの等級認定が受けられなくなり、適切な賠償金を受け取ることができなくなってしまうというおそれがあります。
ご自身で後遺障害等級認定の申請をすることもできますが、上記のようなリスクがあるため、特に注意が必要です。
自分で申請をすることに不安がある方は、適切な後遺障害等級認定を受けるため、後遺障害等級申請を得意としている専門家に相談、依頼をすると良いでしょう。
3 後遺障害申請を得意としている弁護士に依頼をする
交通事故における示談交渉や裁判での尋問が得意という弁護士であっても、全員が後遺障害申請を得意としているとは限りません。
後遺障害申請で悩まれた際には、交通事故に関する後遺障害申請を得意としている弁護士に相談しましょう。
当法人では、損害保険料率算出機構で4,000件以上の後遺障害認定に携わってきた元職員らからなる後遺障害チームが後遺障害申請にお悩みのご依頼者様の後遺障害等級申請のサポートを行っています。
千葉県にお住まいで、交通事故の後遺障害に関する問題でお悩みの際には、ぜひ一度弁護士法人心 千葉法律事務所までお気軽にご相談ください。
後遺障害等級認定とは
1 後遺障害とは
交通事故で怪我をしてしまい、医療機関で治療を続けたけれども痛み等が残ってしまった場合、自賠責調査事務所または裁判所の判断により、その症状について「後遺障害」が認定されることがあります。
そして、後遺障害については、後遺症が残った部位や残った障害の程度によって14級から1級の等級が認定されます。
2 後遺障害が認定されることの重要性
交通事故による怪我が治療によって完治する場合はよいのですが、適切な治療を受けたにもかかわらず痛み等の支障が残り続けて困っている交通事故被害者の方は、実はかなりの数いらっしゃいます。
このような場合に、後遺障害等級の認定を受けることができれば、その等級に見合った賠償として、「後遺障害逸失利益」や「後遺障害慰謝料」を請求することが可能です。
3 後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料
⑴ 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって将来にわたって労働能力が低下したり、日常生活上の不便が生じたりすることにより、後遺障害がなければ得られたであろう金額を補償してもらうためのものです。
どの程度労働能力が低下するかについては、個別具体的な事情をもとに支障の程度を数値化するのではなく、原則として後遺障害等級によって決められている労働能力喪失率をもとに算出します。
例えば、14級の場合の労働能力喪失率は5パーセント、12級の場合は14パーセントとされています。
⑵ 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
裁判所(弁護士)基準で、14級の場合には110万円、12級の場合には290万円など、等級によって金額は大きく変わります。
4 等級認定の重要性
このように、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害として適切な等級が認定されることが重要となってきます。
以下では、後遺障害が認定されるにはどうすればよいか、適切な後遺障害等級が認められるにはどの段階でどうすべきなのか、ごく一般的ではありますがそのポイントをご説明します。
5 医師に自分の症状を適切に伝えること
後遺障害に認定においては、医師が作成する診断書やカルテなどの医学的な証拠が非常に重要視されます。
そのため、交通事故の後、自らが感じている痛みや違和感については、余すところなく全て、正確に伝えて診察してもらうことが大事です。
医師も、患者がどのような痛みや違和感を持っているのかについて、検査だけではわからない場合があります。
適切な後遺障害が認定されるには、患者さんから医師に対して、きちんと痛みを正確に伝えて診察をしてもらうようにするとよいでしょう。
6 しっかりと通院治療を続けること
後遺障害を認定してもらうためには、しっかりと通院治療を続けることが大切です。
治療を続けていてもなかなか良くならないからと諦めたり、仕事が忙しかったりして、病院へ通院するのを途中でやめてしまう方も少なからずいらっしゃいます。
しかし、交通事故被害者の方がどのくらいの期間通院治療をしていたのか、どのくらいの頻度で病院に通っていたのかということは、症状の程度を推し量る客観的な証拠として、後遺障害の認定にあたって重要視されます。
短い期間で通院をやめてしまっていたり、治療期間の途中で全く病院に通っていない期間があったりすると、大した怪我ではないと誤解されたり、もう怪我が治っているのではないかと考えられてしまう恐れがあります。
7 後遺障害等級認定がご心配な方は弁護士へ相談
上記で挙げた2つのポイントはあくまで一般論であり、事故状況や怪我の程度によってアドバイスさせていただくべき内容は異なります。
そのため、ご自身の後遺症が後遺障害として認定されるかどうか、等級として何級となるかがご心配な方は、交通事故を多数取り扱う弁護士が所属する弁護士事務所にご相談されることをお勧めいたします。