後遺障害の申請方法について
1 申請方法は2種類ある
交通事故被害に遭って身体の機能や神経等に障害が生じた場合、症状によって、後遺障害が認められることがあります。
交通事故による後遺障害等級の認定申請を行う場合、まず、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
そして、必要書類とあわせて、相手方の自賠責保険会社に資料を提出します。
申請方法には、任意保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」という方法があります。
事前認定は、相手方の保険会社の指示に従って必要資料を準備すれば、相手方の保険会社が手続きを行ってくれるため、それほど手間がかかりませんが、相手方の保険会社に手続きを委ねる点について不安があると思います。
被害者請求は、申請に必要な資料を自分で準備する必要がありますが、提出する資料やその内容等を自分で確認することができるという点で、安心かと思います。
申請の準備についても、弁護士に依頼することで負担を減らすことができます。
2 交通事故による後遺障害
交通事故による後遺障害は、症状や程度によって、1級から14級までの等級に分けられています。
例えば、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」は1級に、「1下肢を足関節以上で失ったもの」は5級に、「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級に、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は12級に、「局部に神経症状を残すもの」は14級に該当することになります。
これらの等級を認定する際は申請時の書類をもとに判断されますので、不備なく書類を揃えることが重要です。
そのため、提出する資料や内容を自分で確認できる被害者請求の方法で申請を行うことをおすすめします。
後遺障害の異議申立ての方法とは 高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ