後遺障害の異議申立ての方法とは
1 後遺障害の申請
交通事故で怪我をしてしまった時には、しっかりと治療を受けたにもかかわらず症状が残ってしまうケースがあります。
その症状が今後も治る見込みがないと判断される場合には、自賠責保険に対して後遺障害認定の申請手続きを行い、後遺障害として認定されるかどうかを判断してもらうことになります。
2 異議申立て
初回の申請手続きで、実際に残ってしまった症状に見合った後遺障害等級が認定されれば問題ありません。
しかし中には、妥当な後遺障害等級が認定されなかったり、あるいは「非該当」といって後遺障害には該当しないと判断されたりするケースもあります。
このような後遺障害等級の判断内容に不服がある場合には、妥当な後遺障害を認定してもらうように、その認定結果を覆すため、異議申立ての手続きを行うことができます。
3 異議申立ての方法
⑴ 損害保険料率算出機構に対して行う異議申立て
判断を覆してもらうための方法としてまず一つ目に、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に対して行う異議申立てがあります。
もっとも、初回の申請時とまったく同じ状況で、同じ資料を添付して異議申立てを行っても、初回の申請時と同じ理由で否定される可能性が高いです。
そのため、異議申立てを行う場合は、経験と実績が豊富な弁護士に依頼されることをおすすめします。
⑵ 紛争処理機構への申立て
二つ目の方法として、一般財団自賠責保険・共済紛争処理機構という機関(以下「紛争処理機構」といいます。)に申立てを行うという方法が考えられます。
この紛争処理機構は、交通事故に関する紛争に関して判断する機関であり、後遺障害の等級に関する事項についても判断します。
紛争処理機構に所属する紛争処理委員は、弁護士、医師、学識経験者で構成されているため、医学的見地からの判断についても医師による判断が期待できます。
紛争処理機構を利用する際の注意点としては、紛争処理機構で行う審査は書面審査のみとなりますので、書面の内容を充実させる必要があるという点です。
また、紛争処理機構の出した結果に納得ができない場合でも、再度の申請はできません。
さらに、紛争処理機構に支払う費用は原則無料とされていますが、当事者からの特別な手続きの申し出により鑑定をした場合などは、その実費などの費用がかかります。
⑶ 訴訟の提起
三つ目の方法として、相手方に対して損害賠償請求訴訟を提起し、その中で裁判所に後遺障害の判断をしてもらうという方法もあります。
裁判所は、損害保険料率算出機構の判断に拘束されず、後遺障害等級の判断について独自に判断します。
しかしながら、裁判官は法律の専門家であって医学の専門家ではないので、医学的見地については、裁判において裁判官に理解してもらえるよう証拠に基づいて十分に説明を行わなければなりません。
そのため、交通事故の被害者の方が独力で後遺障害があることを立証しようとすると大きな負担となることも考えられます。
訴訟によって後遺障害等級の判断を求める際には、交通事故に強い弁護士に一度ご相談いただくことをおすすめいたします。