個人再生をお考えの方
1 個人再生は当法人へご相談ください
借金の額が多くなりすぎてしまい、現在の収入では返済が難しいという場合は、個人再生をご検討ください。
裁判所に個人再生の申立てを行い認められれば、債務が圧縮され、その圧縮した金額を分割で返済していくことができるようになります。
債務をどの程度圧縮できるか、どれくらいの期間で返済していくことになるかなどは、お一人お一人のご事情によって異なりますので、一度当法人にご相談ください。
弁護士が現在の状況を把握したうえで、手続きの見通し等をご説明させていただきます。
2 個人再生を得意とする弁護士が対応します
当法人には、個人再生などの債務整理手続きを得意とする弁護士が在籍しています。
丁寧な説明を心がけておりますので、個人再生を行うにあたって知りたいことや気になる点などがありましたら、気軽に弁護士にお尋ねください。
また、借金にお悩みの方の中には、ご自宅を手放さなければならないのかと心配されている方も多いのではないでしょうか。
個人再生の場合、住宅ローン特則という仕組みを利用することで、住宅ローン以外の債務を圧縮して、住宅ローンは引き続き返済していくことでご自宅を手放さずに借金を整理することができる場合があります。
まずは相談者の方の状況等をお聞きしたうえで、このような特則を利用できるかどうか、弁護士が検討し、ご説明させていただきます。
丁寧にご質問にもお答えさせていただきますので、疑問点を解消し、納得したうえで、個人再生のご依頼をご検討ください。
当法人へは、個人再生をすると決めている方はもちろん、まだ迷われている方にもご相談をしていただけます。
個人再生など、借金のお悩みに関するご相談は、原則として相談料無料で承りますので、費用のことは気にせずにまずはご相談ください。
個人再生をお考えの方はご相談ください
電車でお越しいただきやすい,千葉駅近くに事務所がありますので,お気軽にご相談にお越しいただけます。
個人再生を依頼する専門家の選び方
1 個人再生の位置づけ
個人の方を対象とする債務整理の主な手段には、自己破産、個人再生および任意整理があります。自己破産および個人再生は裁判所で行う手続きで、任意整理は業者との個別交渉の手続きです。
自己破産は、免責が許可されれば負債は原則として全て免除されますが、債務者の財産も原則として換価処分されることになります。
個人再生は、法律のルールに従い大幅に減額された負債を返済することになりますが、個人再生手続きの中で債務者の財産が換価処分されることはありません(ただし、ローンで購入した自動車に所有権留保が設定されている場合など、担保権が設定されている財産については債権者による担保権の実行によって換価処分されることがあります)。
任意整理は、対象とする貸金業者等と個別に交渉し、通常は元金プラスα(利息、遅延損害金)を分割して返済する取り決めを行いますが、対象業者を選択できますので、車のローン等を対象から除外すれば、車を引き揚げられることはありません。
個人の債務者の方にとって、処分されたくない財産は主に自宅と車になりますが、担保のない自宅がある場合に自宅を維持する方向で債務整理をする場合はほとんどのケースで任意整理を選択せざるを得ず、また、担保のない車については、千葉の裁判所の破産手続では、年式や時価等にもよりますが、換価処分されず維持できることも多いですので、返済が困難であれば自己破産手続を選択します。
また、車にローン会社等の所有権留保が設定されている場合は、個人再生を行った場合でも自己破産と同様に引き揚げられますので、任意整理が難しければ自己破産を選択することが多くなっています。
そうなると、個人再生を選択するのは、個人再生で負債を減額すれば返済が可能な方で、かつ、住宅ローンのある自宅を維持しつつ住宅ローン以外の債務を整理したいという方、または破産を行った場合の職業制限を回避したいという方ということになり、件数としては、自己破産や任意整理と比べて少なくなっています。
2 個人再生を依頼する専門家の選び方
このように、個人再生は、件数的には自己破産や任意整理と比べて少なくなっていますので、個人再生について豊富な経験を有する専門家も、自己破産や任意整理と比べると少ないということになります。
もちろん、個人再生も、裁判所毎にその手続きが定型化され、ある程度の規模の地方裁判所では申立書等の書式も用意されていますので、債務整理を取り扱っている弁護士であれば一通りの処理は可能ですが、法律上の問題があるケース(例えば、自宅を買い換えている場合に住宅ローン特則が使えるのかなど)では、個人再生についての経験がほとんどない弁護士だとその問題点を見落としてしまうこともあり得ますので、ある程度経験のある弁護士に相談するとよいでしょう。
個人再生をするのに必要な費用
1 費用の種類
弁護士に個人再生を委任して手続きを進める場合、必要になる費用は、弁護士報酬と実費に大きく区別することができます。
本稿では、千葉地方裁判所(支部を含む)における個人再生手続きを前提として、個人再生をするのに必要な費用についてご説明します。
2 弁護士報酬
弁護士報酬には、法律相談料、着手金、成功報酬金、出廷日当・出張費、手数料などがあります。
このうち、法律相談料については、債務整理の法律相談を無料としている法律事務所も多いですので、かからないことがほとんどです。
また、成功報酬金については、個人再生では取らない法律事務所が多い印象です。
弁護士法人心では、弁護士報酬として申し受ける項目は、主として、着手金、出張費、手数料(送金代行手数料)になります。
なお、千葉地方裁判所およびその支部では、弁護士が代理人として個人再生の申立てを行う場合、原則として個人再生委員は選任されません。
選任されない場合は、個人再生委員の面接もありませんので、個人再生委員の面接に出席するための出張費は発生しないことになります。
また、再生債権者への返済を依頼者の方ご自身が行う場合は、送金代行手数料は不要です。
着手金については、住宅資金特別条項を利用する場合と利用しない場合に分けて定額としている法律事務所と、最低金額を定めている法律事務所があります。弁護士法人心では最低金額を定め、具体的な金額は事案の難易度を考慮して決めています。
3 実費
実費は、受任した弁護士の事務処理で必要になるものと、個人再生の手続きで必要になるもの(裁判所に納めるもの等)があります。
事務処理で必要になる実費には、郵便代、コピー代、交通費などがあります。
個人再生の手続きで必要になるものには、申立書に貼付する収入印紙(全国一律1万円)、予納郵便切手(千葉地方裁判所の場合、原則として4280円分の郵便切手を予納します)、官報公告料(千葉地方裁判所の場合、1万3744円)があります。
なお、個人再生委員が選任された場合は、個人再生委員の費用として、住宅資金特別条項を利用する手続きの場合は20万円、利用しない手続きの場合は15万円が必要になります。
なお、これらの金額は本稿執筆時(令和5年6月)の金額です。
依頼者が負担する実費(とくに受任弁護士の事務処理で必要になる実費)については、定額とする法律事務所と、実際にかかった金額とする法律事務所がありますが、弁護士法人心では、実際にかかった金額のみご負担いただいております。
個人再生をする場合の流れ
1 法律相談
千葉地方裁判所の場合、個人再生では、弁護士が代理人として申立てを行わない場合は千葉地方裁判所でも必ず個人再生委員が選任されますので、個人再生委員の費用として15万円ないし20万円が必要になります。
これに対し、弁護士が代理人として申し立てを行う場合、原則として個人再生委員は選任されず、裁判所に納めるのは収入印紙や切手、官報広告費で2~3万円程度となります。
そのため、個人再生は専門家に委任して行うのがベストであり、そのためにはまず法律相談にお申込みいただく必要があります。
弁護士に法律相談を行い、個人再生で進めることに決まりましたら、委任契約を締結することになります。
2 費用の準備
1でご説明したとおり、弁護士に委任して千葉地方裁判所で個人再生を行う場合、原則として個人再生委員は選任されません。
そのため、ご準備いただく費用は主に弁護士報酬(着手金)と実費になります。
ただし、個人再生委員が選任される可能性が高い場合は、その費用を含めた金額を準備いただくこともあります。
費用の準備につきましては、賞与や保険の解約返戻金等によりまとまった金額を一括で準備できる場合もありますが、それができない場合は分割払いでの積み立ても可能です。
ただし、個人再生の申立ては原則として費用の積み立てが完了してからとなります。
貸金業者等への受任通知の送付は委任契約後直ちに行いますので、これにより督促は止まりますが、申し立てを急ぐご事情がある場合には注意が必要です。
分割払いの場合、しばらくは費用の準備期間となりますが、個人再生では収支のバランスが非常に重要となりますので、原則として毎月家計簿を作成いただいております。
3 申立書の準備
費用が一括で準備できる場合は委任契約後すぐに、分割払いの場合は積み立ての完了が近くなったら申立書の準備に入ります。
個人再生手続きでは、依頼者の方に家計表を作成いただき、また収入や財産等に関する資料を収集していただくことになります。
申立てを速やかに行うためには依頼者の方のご協力が不可欠です。
4 申し立て
申立書と添付資料が揃いましたら、裁判所に申立てを行います。
ここでは千葉地方裁判所での手続きを前提としてご説明します。
申し立て後、裁判所から補正の指示(申立書や資料の内容についての詳しい説明を記載した報告書や追加資料の提出等の指示)があった場合は、期限までに提出します。
個人再生委員が選任された場合は、個人再生委員の事務所で面接を受けます。
追加資料等を過不足なく提出し、個人再生委員が選任された場合は面接を受けた後に個人再生委員が手続き開始についての意見書を提出すると、裁判所は開始決定を出すことになります。
5 開始決定後の流れ
個人再生手続きの場合、千葉地方裁判所では、手続開始の決定書とあわせてその後のスケジュールを記載した進行予定表が交付されます。
裁判所での個人再生手続きは、再生計画が認可されることでその目的を達することになりますが、手続開始から認可決定までは通常3、4か月程度となります。
この間、債権届の提出や異議の申述、再生計画案の提出とその書面決議など様々なことが行われますが、依頼者の方に行っていただくのは主に履行テストの振り込みになります。
再生計画案等の書類は受任弁護士が作成します。
6 再生計画が認可された後の流れ
再生計画が認可されると、その内容が官報で公告され、官報掲載後2週間が経過しますと認可決定が確定します。
認可決定が確定しましたら、再生計画案にしたがった返済を開始することになります。
返済期間は再生計画で定めますが、原則3年、最長5年です。
なお、裁判所の関与は認可決定とその官報公告でいったん終了していますので、返済先の口座等は受任弁護士が再生債権者に直接確認します。
以上が個人再生をする場合の流れになります。
個人再生をした場合の債務額
1 個人再生の手続き
個人再生は、裁判所で行われる手続きで、法律の規定により減額された負債を原則として3年、最長5年で分割返済すれば、残りが免除されることになります。
本稿では、個人再生手続きを行った場合に返済しなければならない債務額(これを最低弁済額といいます)についてご説明します。
2 再生債権の総額を基準とした最低弁済額
まず、再生債権の総額を基準とした最低弁済額は以下のとおりです。
①100万円以上500万円以下の場合…100万円
②500万円を超えて1500万円以下の場合…再生債権の総額の5分の1の金額
③1500万円を超えて3000万円以下の場合…300万円
④3000万円を超えて5000万円未満の場合…再生債権の総額の10分の1
個人再生手続きを行う方の大部分は、①か②に該当することが多いです。
なお、住宅資金特別条項を利用する場合の住宅ローンの残額は上記の再生債権の総額には含めません。
例えば、再生債権の総額が400万円の場合は最低弁済額が100万円、1200万円の場合は最低弁済額が240万円になります。
なお、再生債権の総額が100万円未満の場合は、その総額が最低弁済額になります。
ただし、このようなケースでは債務額が減らずメリットがないため、個人再生を利用することはまずありません。
3 清算価値を基準とした最低弁済額
負債が1000万円の方が個人再生を行った場合、再生債権の総額を基準とした最低弁済額は200万円となります。
しかし、この方に500万円の財産がある場合、破産手続を行えば、200万円を超える金額が債権者への配当に充てられることになり、個人再生の方が不利になります。
そこで、個人再生手続きでは、清算価値保障原則という原則が採用されており、再生債務者の財産の総額(これを清算価値といいます)が最低弁済額を決める基準になります。
そのため、上記のケースでは、最低弁済額は500万円になります。
なお、清算価値の計上方法は裁判所によってまちまちですが、千葉地方裁判所の場合、現金については99万円を超える部分を計上し、それ以外については破産手続で財産目録に記載する場合と同じ金額を計上します。
例えば、現金が5万円、預貯金が50万円、保険の解約返戻金が70万円、退職金の8分の1の金額が60万円の場合、千葉地方裁判所では、清算価値は180万円となります。
なお、不動産がある場合は、査定金額の計算過程が記載されている不動産業者の査定書2通を準備し、その平均額を計上します。
4 可処分所得の2年分を基準とした最低弁済額
小規模個人再生の場合は、上記の2および3が最低弁済額の基準となりますが、給与所得者等再生の場合は、これらに加えて、可処分所得の2年分が最低弁済額を決める一つの基準となります。
この可処分所得の2年分で決まる最低弁済額は、通常、上記2または3で決まる最低弁済額よりも高額になりますので、実務上、給与所得者等再生は小規模個人再生と比べ件数的にかなり少なくなっており、主に、小規模個人再生では再生債権者の異議により再生計画案が否決される可能性がある案件で使われています。
個人再生をした場合の生活への影響
1 個人再生が生活に与える影響
個人再生は、自己破産と同様に、裁判所の手続きを利用した債務整理の手段です。
具体的には、法律の手続きにしたがって減額された負債を原則として3年間、最長5年間で返済できれば、残りの負債は免除されることになります。
本稿では、この個人再生手続きを行った場合に生じる生活への影響について、それぞれご説明します。
2 ローン返済中の車を手放すことになる可能性がある
銀行や信用金庫、中央労働金庫が取り扱っている自動車ローンの場合、通常、購入した自動車に所有権留保が付されることはありません。
しかし、信販会社の自動車ローンや、販売店の自社割賦の場合は、通常、購入した自動車に所有権留保が付されていますので、個人再生を行うと、信販会社等に引き揚げられてしまいます。
そのため、通勤等で車が必須の場合、親族等から車を借りる、安い車を現金で購入する等の対応が必要になります。
なお、親族の援助で自動車ローンを完済するという方法もありますが、この場合は慎重に対応する必要がありますので、必ず弁護士の指示にしたがって対応してください。
3 決済手段を変更する必要がある
⑴ クレジットカード
個人再生を行うと、信用情報に事故情報が登録されます。
そのため、負債があるクレジットカード会社のカードは当然ですが、負債がなく、個人再生の対象とならないクレジットカードについても通常は利用できなくなります。
なお、弁護士に依頼して個人再生の手続きをしている間は、信用取引、すなわち代金等が後払いになる取引は禁止です。
そのため、クレジットカード払いになっている水道光熱費等については、支払方法を変更する必要がります。
⑵ 銀行が債権者に入っている場合
銀行カードローンを利用しているなど、銀行が債権者に入っている場合、個人再生を行う旨を記載した受任通知を弁護士が銀行に送付すると、銀行が保証会社から返済を受けるまでの間、口座が凍結されます。
この期間は、通常は通常は1~2か月程度です。
そのため、当該銀行口座に給料や年金が振り込まれている場合は、振込先の口座を変更する必要があります。
変更が困難な場合は、弁護士にご相談ください。
4 家計管理を行う必要がある
個人再生は、減額された負債を返済することが前提の手続きです。
裁判所は、個人再生を申し立てた債務者が収入の範囲内で返済できるかどうか厳密にチェックを行います。
そして、返済が難しいと判断される場合は、個人再生は認められません。
そのため、個人再生を行う場合は、家計をしっかり管理し、記録していかなければなりません。
それまで家計を記録していなかった方にとっては大変な作業かもしれませんが、家計を記録することにより支出の無駄が明らかになり、収支状況が改善するという良い影響も考えられます。
個人再生は弁護士へ
1 弁護士と司法書士
個人再生手続を専門家に依頼しようと考えた場合、候補としては弁護士または司法書士が挙がります。
ただ、個人再生手続について依頼を受けた専門家が行うことは、それが弁護士か司法書士かで異なります。
弁護士は、個人再生手続の依頼を受けた場合、債務者の代理人として手続を行います。
それに対して、司法書士は、債務者の代理人として個人再生手続を行うことはできず、裁判所に提出する個人再生申立ての書類についてその作成を代行する形になります。
2 弁護士に個人再生を依頼することのメリット
⑴ 報酬について
弁護士は、債権者対応、再生申立て、裁判所対応など、再生手続のあらゆる局面で、債務者の代理人として活動します。
一方、司法書士は書類作成の代行しかできませんので、代理人として上記の活動を行うことはできません。
つまり、司法書士は、弁護士よりもできることは少なく、その分報酬も弁護士より安くなるように思われますが、実際は、弁護士と同程度、またはそれ以上の報酬を取っている司法書士事務所もあるようです。
とすると、代理人として幅広く活動できる弁護士に依頼した方が、報酬面でもメリットが大きいということができます。
⑵ 個人再生委員の選任のための費用
千葉地方裁判所(支部も含みます)では、弁護士が代理人として個人再生の申立てを行う場合、原則として個人再生委員は選任されません。
他方、司法書士が書類の作成を代行する場合は、申し立ては再生債務者本人によるものとなりますので、必ず個人再生委員が選任されます。
個人再生委員が選任された場合、その報酬を申立人が準備する必要があり、その金額は、住宅資金特別条項を利用する場合が20万円、利用しない場合が15万円です。
上記でご説明したように、弁護士と司法書士で報酬の金額があまり変わらないのであれば、少なくとも千葉地方裁判所に申立てを行う場合には、個人再生委員への報酬が必要となる分、司法書士に依頼した方が割高になるといえます。
⑶ 経験面について
個人再生は、自己破産や任意整理と比べると案件数が少ないため、あまり経験のない弁護士も多くいます。
ただ、そのことは裁判所も把握しているため、裁判所が破産再生手続を担当する書記官を弁護士会に派遣して個人再生の研修が行われることがあります。
研修では、個人再生申立てで注意すべき点などが説明されますので、弁護士は、裁判所の担当書記官から直接、個人再生申立てについての重要な情報を取得することが可能です。
当法人の場合は、個人再生を含む債務整理の案件に集中的に対応し、得意とする弁護士がいますので、安心してご相談いただけます。