自己破産をすることのメリットとは
1 自己破産をするとどうなるか
⑴ 返済義務が免除される
個人の方が選択できる債務整理の手段としては、自己破産の他にも、任意整理と個人再生があります。
任意整理と個人再生は、返済を続けることを前提とした手続きです。
一方、自己破産をすると、税金等の非免責債権を除き、原則として破産手続開始決定時に存在したすべての債務の返済義務が免除されることになります。
⑵ 資産が換価処分される
自己破産では、負債をすべて清算するということになりますので、原則として資産も換価処分され、配当に充てられることになります。
この点、任意整理や個人再生の場合は、原則として資産を強制的に換価処分されることはありません。
ただし、自動車など所有権留保等の担保権が設定されている資産について、その被担保債権を任意整理の対象とする場合、または個人再生を行う場合は、担保権の実行により資産を失うことがあります。
2 自己破産のメリット
このように、自己破産手続では、資産については原則として換価されてしまいますが、債務についても非免責債権を除き免除されることになります。
滞納税金等の非免責債権がなければ、これまで収入から支払わなければならなかった債務は、すべて返済しなくてもよくなります。
そのため、収入のすべてを、生活再建や子の教育費等のために使うことができます。
このことは、経済的にはもちろんですが、苦しかった債務の返済から一切逃れられるという点で、心理的にもよい影響を与えます。
任意整理や個人再生の場合、その後も3年から5年程度の期間返済が続きますので、遅れずに返済しなければならないというプレッシャーは、手続き前よりは軽減されるものの、継続することになります。
また、返済に充てる原資を毎月の収入から確保しなければならないため、経済生活の再建も、自己破産の場合より遅れることになります。
3 資産について
自己破産のデメリットとしては、資産が強制換価されることが挙げられますが、一般消費者の方の破産の場合、資産が換価されるケースはそれほどありません。
千葉地方裁判所では、財産の総額が99万円以下の場合は、原則として、自由財産としてそのまま保持することが認められます。
例えば、査定価格50万円の自動車があり、それ以外の預貯金などの財産が20万円あった場合、原則として自動車も自由財産としてそのまま保持することができます。
また、仮に査定価格120万円の自動車があったとしても(それ以外の財産はないものとします)、99万円を超える部分の金額(21万円)を破産財団に支払えば、この自動車について自由財産の拡張が認められることがあります。
そのため、自己破産の場合に資産を失うのは、抵当権や所有権留保等の担保権が設定されている自宅や自動車がある場合に、ほぼ限られると言ってよいでしょう
担保権が設定されている場合は、それが実行されてしまうからです。
なお、自己破産を必要とされる方の場合、解約返戻金のある保険など、金銭にしやすい財産については、破産手続きについて弁護士に相談する前に、すでに金銭化して返済に充てているケースがほとんどです。
それゆえ、自宅が賃貸で、保有する自動車に所有権留保が設定されておらずかつ自由財産として認められる範囲内の査定額であれば、資産を失うというデメリットはほとんど無いといえます。
よって、負債を免れられるという自己破産のメリットが相対的に大きくなるということになります。
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