千葉で『自己破産』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 千葉法律事務所

自己破産をお考えの方

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 自己破産は弁護士にご相談を

自己破産の手続きを行い、裁判所で免責が認められることで、借金の返済義務を免除してもらえる可能性があります。

自己破産が認められるためには、手続きにあたって必要となる書類を不備なく揃え、適切に対応していくことが重要となります。

裁判官との面談が行われる場合もありますので、そちらについても適切な対応が必要です。

手続きをスムーズに進めるためにも、自己破産をお考えの方は弁護士にご相談ください。

当法人では、自己破産を得意とする弁護士がご相談を承ります。

ご不明な点やご不安な点、見通しなども丁寧にご説明させていただきますので、安心してお任せください。

2 弁護士に相談する際の費用

自己破産を検討している方の中には、弁護士に相談したいけれど費用がいくらかかるのか気になるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

借金の返済ができず生活が厳しいため自己破産を検討しているのに、さらに費用を支払うことはなるべく避けたいという方も多いかと思います。

当法人では、そのような方にも安心してご相談いただけるよう、債務に関するご相談は原則無料で受け付けています。

また、ご依頼いただいた後の費用についてもできるだけ安く抑えることにこだわっているほか、分割でお支払いいただくことも可能です。

自己破産の手続きをスムーズに進め、少しでも早く債務の問題を解決するためにも、まずは一度当法人の弁護士にご相談いただければと思います。

3 より良い解決策をご提案します

借入れの状況や今後の収入見込みなどによっては、自己破産をするよりも、より適した方法で債務の問題を解決できる場合もあります。

具体的にどのような方法があるのか等、詳しい内容については個々の事情に応じてご説明いたしますので、まずは弁護士にご相談ください。

当法人では、債務に関する問題を集中的に取り扱っている弁護士がご相談をお伺いいたします。

ご満足いただける解決となるよう、お話を丁寧にお聞きし、より良い解決策をご提案させていただきます。

どうぞお気軽に当法人のフリーダイヤルまでご連絡ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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自己破産を弁護士がサポートします

まずは現在の状況をお伺いし、自己破産に関する見通しや今後に関するご説明をさせていただきます。お気軽に当法人までご連絡ください。

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ご相談に関するご説明

ご予約をいただきましたら、スタッフから必要書類など、お持物に関してご説明をさせていただきます。ご質問にも丁寧にお答えしますので、安心してお尋ねください。

夜間・土日祝も対応

ご予約の日程調整により、夜間や土日祝のご相談にも対応させていただくことが可能です。駅近くの事務所で自己破産をご相談いただけます。

自己破産をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年6月14日

1 法律相談

自己破産(または自己破産を含む債務整理)をすることを決断した方は、まず弁護士等の専門家に法律相談をすることになるのが通常です。

自己破産手続では、免責が許可されれば非免責債権を除く負債全部が免除されるという大きなメリットを受けられますが、職業制限や財産の処分といったデメリットもありますので、弁護士とよく相談して選択する必要があります。

2 委任契約と費用の準備

弁護士と法律相談を行い、自己破産を選択することを決意したら、弁護士から費用についての説明を受け、委任契約を締結することになります。

自己破産の費用の種類には弁護士報酬、実費、予納金などがありますが、一括または分割で準備することになります。

分割の場合、その積立期間中は、受任弁護士は、主に債権者に対する受任通知の送付と債権者対応を行い、積み立てが完了するのを待つことになります。

3 申立書類等の準備と自己破産の申し立て

費用を一括で準備する場合は弁護士への委任後すぐに、分割で積み立てる場合は積み立ての完了が近くなったら、申立書類等の準備を開始します。

ただし、例えば住宅ローンのある自宅について任意売却を行う場合や、過払い金の回収を行う場合は、費用の準備は完了していたとしても、通常、これらについて解決の目途が立ってから申立書類等の準備に入ります。

費用の準備が完了し、申立書類が完成しましたら、自己破産の申し立てを行うことになります。

4 申立て後の流れ(同時廃止)

同時廃止で手続きが進む場合、千葉地方裁判所では、まず、申立書の記載内容や添付資料の内容等について裁判所から問い合わせ(詳細の説明や追加資料の提出を求める内容です)があるのが通常です。

また、千葉地方裁判所では、同時廃止手続きの場合、原則として裁判官による面接(これを「債務者審尋」といいます)は行われませんが、行われる場合はその日程調整を行い、出頭して面接を受けることになります。

債務者審尋が行われない場合は裁判所の問い合わせに対応した後(問い合わせがない場合は官報公告費を納付後しばらくして)、行われる場合はその行われた後に破産手続開始決定が出され、同時に廃止となります。

その後は、約2か月後に出される免責決定を待つことになり、通常は、免責決定により手続きは終了となります。

なお、この間に破産債権者から免責について意見が提出された場合は、裁判官による面接(これを「免責審尋」といいます)が行われることがあります(千葉地方裁判所では、破産者全員に免責審尋を行うという取り扱いはしていません)。

5 申立て後の流れ(管財手続き)

管財手続きの場合、千葉地方裁判所では、申立てを行い、官報公告費を納付すると、裁判所が破産管財人候補者を選定し、債権者集会を行う手続きの場合は集会期日を調整して(債権者集会を行わない手続きでは調整は行いません)、破産手続開始決定を出すことになります。

開始決定が出されたら、破産管財人と面接の日程を調整し、通常、開始決定の日から1か月以内に面接を受けることになります。

面接の際、破産管財人から指示が出された場合は(例えば家計表の作成など)、準備し、指定された期日までに提出します。

債権者集会がない手続では、破産管財人による面接が終了すれば、通常、あとは開始決定から約2か月後に出される免責決定、および約4か月後に出される手続の廃止決定を待つことになります(破産管財人からの指示事項については別途対応が必要です)。

債権者集会が行われる手続きでは、破産管財人からの指示事項があればそれに対応し、開始決定の日から約3か月後に行われる債権者集会に出頭すれば(ここで免責審尋も行われます)、通常は同日に免責決定も出されて手続き終了となります。

ただし、破産者に財産があり破産管財人による換価が終わっていない場合は、手続は続行することになります。

続行する場合の続行後の手続きは、ケースバーケースとなります。

自己破産のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年10月16日

1 自己破産のメリット

⑴ 返済義務が免除される

個人の方が行う債務整理の手段には、自己破産のほかに任意整理と個人再生がありますが、これらの手続きと比較した場合の自己破産の第一のメリットは、免責が許可されると、税金等の非免責債権を除き、負債全額の免除を受けられる点です。

つまり、自己破産を行う場合、免責が許可されればその後の収入をすべて生活費等に充てることができるようになりますので、生活再建をスムーズに進めることが可能になります。

⑵ 一定期間経過で事故情報が消える

また、自己破産手続はすべての債権者が対象となりますので、自己破産手続終了後、信用情報機関が定める一定期間を経過すれば、すべての事故情報が抹消されることになります。

任意整理の場合、返済中に延滞等してしまった場合には、事故情報が残り続けることにもなりかねません。

つまり、場合によっては最初から自己破産を行っていた方が、経済的信用の回復も早かったということになります。

もちろん、自己破産手続後にブラックでも借り入れができる業者から借り入れを行い、それを延滞等した場合は、その事故情報は抹消されませんので、その点にはご注意ください。

2 自己破産のデメリット

⑴ 官報に掲載される

自己破産のデメリットの一つは、官報への掲載です。

官報はウェブサイトでも閲覧可能ですが、それを一般人が見ることはほとんどなく、また、検索エンジンで破産手続を行った方の名前を検索しても検索結果に官報は表示されないということで、従前は、官報への掲載はデメリットだとしても気にする必要はないと説明されていました。

しかし、近時、官報の掲載内容を転載するウェブサイトが現れ、一時期は名前を検索するとそのサイトが検索結果に上位表示されていたこともありました。

そのため、現在では、官報への掲載はデメリットの一つとしてしっかり認識しておく必要があります。

なお、官報への掲載は個人再生でも行われますので、自己破産特有のデメリットというわけではありません。

官報掲載を回避したいという場合は、任意整理を検討することになります。

⑵ 財産が換価処分される

自己破産手続では、破産する方が所有する財産は、原則として破産管財人によって換価処分されることになります。

他方、個人再生ではその手続内で財産が換価処分されることはありません。

そのため、年式の新しい車など、破産手続を行うと換価処分される可能性がある財産を所有している方にとっては、これは自己破産のデメリットの一つとなります。

ただし、個人再生を選んだ場合でも、所有権留保のある自動車がある場合には、自己破産と同様に、自動車ローン会社に引き揚げられますので、ご注意ください。

⑶ 資格・職業が制限される場合がある

自己破産手続では、破産手続開始から復権まで、一定の資格や職業に制限が発生します。

復権というのは、免責を許可する決定の確定のことを言います。

対象となる資格や職業は多岐に渡り、影響の度合いも異なりますが、その資格や職業によって生計を立てている方にとっては、自己破産のデメリットとなり得ます。

⑷ その他のデメリット

その他、管財事件の場合に、その手続き中郵便が破産管財人に転送されるということや、転居に裁判所の許可が必要になるということもありますが、これらについては、大きなデメリットとは言えないと考えられます。

弁護士法人心が自己破産の対応を得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年6月10日

1 取扱件数が多いこと

法律上のトラブルについて弁護士に相談する場合、知人等に弁護士を紹介してもらうケースも多いと思いますが、債務整理の場合、借金について知人等に話すのは通常困難なことが多いです。

そのため、弁護士会等の公的機関の法律相談を利用したり、インターネットで債務整理を取り扱っている弁護士を探したりすることが多いのではないでしょうか。

いわゆる街弁と呼ばれている一般消費者の方を顧客とする弁護士の場合、取扱業務として債務整理の記載があることが多いですが、当法人では債務整理を主力業務の一つと位置付け、積極的に集客を行っているため、一般の法律事務所よりも債務整理の取扱件数は多くなっています。

債務整理の取扱件数が多いと、その分野を担当する弁護士や事務の経験値も大きく上昇し、案件に対して適切な対応が取れるようになります。

2 分野を集中的に扱う担当が決まっていること

一般の法律事務所では、同じ弁護士が交通事故、離婚、相続、債務整理等の分野を幅広く扱っていることが多くなっています。

しかし、当法人では、各弁護士が担当分野を決め、その分野を集中的に扱っていますので、担当分野については十分な知識やノウハウを身に付け、それを活用して案件の処理を行うことが可能になっています。

自己破産を含む債務整理分野についても、集中的に取り扱う弁護士がいます。

また、事務も、一人の弁護士を担当し、その弁護士の担当分野の案件を集中的に処理していますので、当該分野について十分な知識を身に付けています。

3 研修が行われていること

自己破産を含む債務整理の分野については、定期的に、債務整理を担当する弁護士全員が参加する会議を行い、処理方針の検討や、最新情報の共有を行っています。

また、債務整理の経験が特に豊富な弁護士による研修も定期的に行われ、債務整理を担当する弁護士および事務が出席しています。

案件を適切に処理するためには、このような会議や研修を定期的に行うことも重要になります。

当法人が自己破産の対応を得意とするのは、以上のように担当弁護士および事務が多くの自己破産案件を扱うことで経験値を上げ、また研修等を行うことで研鑽を積んでいるためです。

自己破産の相談における弁護士選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年8月23日

1 自己破産の専門家

自己破産を業務分野としている専門家は弁護士と司法書士になります。

しかし、専門家としての関与の仕方は異なり、弁護士は破産申立ての代理人として関与できますが、司法書士は書類作成および申立手続きの代行しかできません。

管財事件の場合、千葉地方裁判所およびその支部では、弁護士が代理人として申し立てた場合は原則として少額管財となりますが、司法書士が代行した場合は通常管財となります。

個人の方の少額管財の場合、破産管財人に引き継ぐ予納金は原則として20万円となりますが、通常管財の場合は原則として50万円になります(事情によって減額はあります)。

「弁護士に依頼した方が手続きでかかった費用の総額も安かった」ということもあり得ますので、自己破産を検討している場合は、最初から弁護士にご相談することをおすすめします。

2 弁護士を選ぶ際のポイント

自己破産について弁護士を選ぶ際の重要なポイントは、自己破産手続きについて経験のある弁護士を選ぶことです。

自己破産の手続きについて全く経験がない弁護士に依頼すると、通常、専門家向けのマニュアル本を参考にしながら手続きを進めるということになりますが、マニュアル本には実務についての情報が十分記載されているわけではありませんので、解決まで時間がかかってしまう場合もあります。

また、偏波弁済(特定の債権者だけに返済すること)など、破産手続きを行う上で注意すべき点についての対応にも不備が生じてしまう可能性もあります。

ただし、新人弁護士であっても、同じ事務所に所属する経験豊富な弁護士の指導を受けながら手続きを進める場合は問題ありません。

誰でも最初は未経験ですので、同じ未経験であっても適切な指導ができる人間がそばについているがどうかということが重要です。

3 自己破産について経験ある弁護士の選び方

自己破産について経験ある弁護士を探す際には、まず、法律事務所のサイトを確認するのが一番です。

業務内容について債務整理が中心となっている、あるいは債務整理について詳しく記載されていれば、自己破産についてある程度の経験があることが推測されます。

また、弁護士のプロフィール欄に破産管財人を担当している旨が記載されている場合も、自己破産手続きについてある程度の経験があることがわかります。

破産管財人は、通常、自己破産手続きについてある程度の実績がある弁護士でないと選任されないからです。

4 相談での感触も重要

以上は自己破産の経験値からの弁護士選びのポイントでしたが、実際に相談してみて、感触がよかったのかどうかも重要です。

ご相談者の方の質問について、相談の際に一つ一つ丁寧に回答する弁護士であれば、依頼後の手続きでも誠実に対応してもらえることが想定されます。

当法人では、自己破産手続きについて実績豊富な弁護士が所属し、親身になって対応していますので、どうぞ一度ご相談ください。

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自己破産の費用面を心配されている方へ

裁判所に支払う費用

自己破産をするための費用には、裁判所に支払う費用と、弁護士費用(相談料、着手金、報酬金)があります。

裁判所に支払う費用は地方によって異なることがありますので、実際の金額については弁護士にご確認ください。。

裁判所に支払う費用には、印紙や切手代の他、予納金があります。

まず、同時廃止の場合は破産管財人を選任する必要がありませんので、印紙や切手代、予納金を含めて約15,000円程度で済みます。

ところが、破産管財人を選任しなければいけない場合には、そのための費用を別途裁判所に支払う必要があります。

破産管財人が選任されるのは、不動産や自動車など高額の財産を持っている方や、使途不明の借入金や不自然な支出があるなど、破産に至る経緯が明らかでなく、財産の調査等を行う必要がある場合、免責不許可事由に該当する事由がある場合などです。

千葉地方裁判所の運用では、破産管財人が選任される場合の費用は50万円程度が基準とされており、弁護士が選任されている場合は減額されることがあるとされています。

破産を検討している方にとって、50万円というのは簡単に支出できる金額ではありません。

そこで、千葉地方裁判所を含む一部の裁判所では予納金を少額に納めることができる「少額管財」という制度が取り入れられています。

千葉地方裁判所では、少額管財の場合は印紙や切手代、予納金を含めて約23万円となります。

自己破産の弁護士費用

弁護士との相談料は、法律事務所によって異なります。

1時間1万円、30分5,000円といった費用を設定している事務所もありますが、債務整理に関する相談は初回無料、あるいは何度でも無料で対応している事務所も多くあります。

当法人の場合も、借金のご相談は原則として無料です。

同じく、自己破産の着手金・報酬金も法律事務所によって様々です。

また、「同時廃止」なのか「管財事件」なのかによっても費用が変わってきますので、これについては実際にご相談を聞いてみないとはっきりしたことはいえないということも多いかと思います。

ただ、簡略化された手続である同時廃止に比べて、破産者の財産をお金に換えて債権者に分配する必要がある管財事件(少額管財)の方が、手間暇もかかるため弁護士費用は高くなるのが一般的です。

当法人の場合、状況にもよりますが、弁護士費用の分割払いにも対応しております。

費用がかかっても弁護士に依頼したほうがよい理由

取り立てが止まる

自己破産の手続を弁護士に依頼せずに自力で行うことは、禁止されているわけではありません。

しかし、自己破産をする際には、弁護士に依頼することにより様々なメリットが得られます。弁護士費用がかかったとしても、結果的にはお得になることが多いのです。

まず、自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者(消費者金融など)に受任通知を送付します。

受任通知とは「債務者は自己破産をする予定なので、今後は代理人である弁護士を通じて連絡するように」という内容の通知です。

この通知が届いたら、債権者は債務者本人への取り立てをストップしなければならず、その後は弁護士が窓口となって債権者とのやり取りを行います。

自己破産の手続を弁護士に依頼せず自分でやる場合は、債権者とのやり取りも引き続き自分が行わなければいけません。

多重債務に苦しむ方は、債権者からの取り立ての通知や電話に神経をすり減らしてしまっている方も少なくないことでしょうから、これは大きなメリットです。

手続面での負担が軽減される

また、自己破産の手続は破産法という法律に定められており、免責(借金を帳消しにしてもらうこと)をしてもらうためには、法律に基づく要件を満たしていることを書面や裁判官との面談において主張していく必要があります。

書面の内容や手続に不備があると、場合によっては免責が認められないなど大きな不利益を被る可能性があります。

法律の専門家である弁護士に依頼することにより、弁護士のアドバイスの下で手続きを進めていくことができますし、様々なことを代理で行ってもらえますので、負担が減るほか、重要な手続で失敗してしまうおそれが少なくなります。

弁護士がいないと管財事件となってしまう可能性がある

加えて、手続きにかかる費用の面でも、弁護士に依頼した方がよいといえます。

少額管財は、弁護士が代理人として就いている場合にしか認められていません。

そのため、弁護士がいないと必ず多額の予納金がかかる通常の管財事件になってしまいます。

裁判所は基本的に申立人が提出した資料を元に、同時廃止とすべきか破産管財人を付けて管財事件とするべきかどうか判断します。

弁護士が代理人になっていないと、その分厳しく判断されるおそれがあり、同時廃止ではなく管財事件となってしまう可能性が高くなってしまいます。

自己破産は弁護士に相談を

自己破産において弁護士を代理人とするメリットは大きく、できるだけ確実に、そして余計な費用をかけずに自己破産をするためには、弁護士に依頼することは必須だといえます。

「それでも、いきなり弁護士に依頼するのは少し不安だ」という方にお勧めなのが、弁護士との無料相談です。

債務整理に関する相談は、当法人では原則無料でお受けしておりますので、まずは一度、弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

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