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弁護士法人心 千葉法律事務所

遺産分割の種類と遺産分割協議の流れ

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年6月19日

1 遺産分割の種類

相続が発生した場合、遺産はそのままでは当然に各相続人に分割されるわけではありません。

遺産分割が完了するまでは、各相続人が法定相続分の割合で遺産を共有することとなります。

遺産分割とは、このような遺産共有状態を解消し、各相続人に遺産を確定的に帰属させることをいい、以下の2種類の方法があります。

⑴ 指定分割

被相続人が遺言書を遺していた場合には、遺言書に従った分割がなされることになります。

⑵ 協議分割

遺言書がない場合に遺産分割を行うには、相続人全員で協議して決めることができます。

協議分割の場合には、相続人全員が参加し、分割内容について全員の合意があることが必要となります。

そのため、相続人のうちの誰か1人でも反対する場合には、遺産分割をすることはできません。

なお、分割した遺産の中に預貯金が含まれる場合、一定金額までであれば、他の相続人の同意なく、預貯金を払い戻すことができます。

2 遺産分割協議の流れ

相続人全員で遺産の分け方について協議を行います。

話し合いにより、遺産の分け方がまとまれば、遺産分割協議書の作成をします。

遺産の分け方を巡って意見が対立し、話し合いでの合意が難しい場合は、裁判所に申し立てて解決を図ることになります。

3 遺産分割協議がうまくいかない場合の対応方法

⑴ 調停分割

相続人同士の感情的な対立等から遺産分割協議がまとまらない場合、相続人は遺産の分割を家庭裁判所に求めることができます。

⑵ 審判分割

さらに、遺産分割調停も成立しなかった場合は、家庭裁判所において遺産分割の審判となります。

4 遺産分割の効力

遺産分割の協議がまとまった場合、または遺産分割の調停・審判が成立した場合には、遺産が分割されます。

遺産分割の効力は、相続時にさかのぼって生じます。

ただし、第三者の権利を害することはできません。

したがって、例えば遺産分割前に相続人の一人が自己の法定相続分の範囲内で相続財産を第三者に処分した場合、遺産分割の結果としてその相続財産が他の相続人に帰属することとなったとしても、遺産分割前に相続財産を譲り受けた第三者は保護されることになります。

なお、共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、協議により遺産の全部または一部の分割もすることができます。

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