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弁護士法人心 千葉法律事務所

遺留分の割合の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年8月7日

1 遺留分について

遺留分の計算をするにあたり、遺留分の割合を算出する必要があります。

遺留分と法定相続分とは別のものとなりますので、ご注意ください。

遺留分は、相続人が最低限もらうことのできる財産を保証するための制度です。

相続は、相続人の生活の保障という側面もあるため、極端に不利な状況に陥る相続人が発生することを避けるために、遺留分というものが定められています。

遺留分が認められる相続人の範囲は、「配偶者」、子どもや孫などの「直系卑属」、親や祖父母などの「直系尊属」です。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分が問題となる典型的なケースとして、遺言書などで、特定の相続人や、相続人以外の人に全財産を渡すと記してある場合が挙げられます。

なお、遺産分割協議によって、特定の相続人が相続財産のすべてを取得すると定めた場合には、遺留分の問題にはなりません。

遺留分の割合の求め方について、以下でご説明いたします。

2 遺留分の割合の求め方

遺留分の割合の計算は、2段階で行います。

まず、相続財産全体に占める、遺留分の割合です。

相続財産全体に占める遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。

具体的には以下のとおりです。

  • ・相続人が子供のみである場合 2分の1
  • ・相続人が配偶者と子供である場合 2分の1
  • ・相続人が配偶者と直系尊属である場合 2分の1
  • ・相続人が直系尊属のみである場合 3分の1

次に、各相続人の遺留分割合を計算します。

各相続人の遺留分割合は、相続人の遺留分割合に、各相続人の法定相続割合を乗じて求めます。

相続人が配偶者のみである場合には、そのまま2分の1になります。

相続人が配偶者と子供である場合には、配偶者が4分の1、子供全体で4分の1です。

例えば子供の人数が2名であれば、4分の1をさらに人数で割って、それぞれ8分の1となります。

相続人が配偶者と直系尊属である場合、配偶者が3分の1、直系尊属全体で6分の1となります。

直系尊属の人数が2名であれば、6分の1をさらに人数で割って、それぞれ12分の1となります。

相続人が直系尊属のみである場合、直系尊属全体で3分の1となります。

直系尊属が2名である場合、それぞれ6分の1となります。

被相続人に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹には遺留分は認められていないため、計算に含めません。

被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者の遺留分は2分の1となります。

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