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弁護士法人心 千葉法律事務所

遺留分侵害額請求をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年9月17日

1 遺留分侵害額請求は弁護士にご相談ください

特定の人物に遺産の分配が偏ってしまっているような場合、本来自分が受け取るはずだった遺産を取り戻すための手続きを取ることができます。

この手続きを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求を行い適切な金額の遺産を取り戻すためには、法律の知識が必要となりますので、まずは一度当法人にご相談ください。

相続の問題解決を得意としている弁護士が、遺留分に関するご相談に対応させていただきます。

2 遺留分の計算について

遺産のうち、遺留分として認められる割合は決まっています。

遺留分を計算する際は、まず、「遺留分算定の基礎となる財産の額」を算出するため、被相続人が贈与した財産を加えたり、被相続人が負担した債務を控除したりしなければいけません。

そのため、このような財産が含まれていると、遺留分の計算式が複雑になります。

遺留分算定の基礎となる財産を正確に算出することや、それを基に遺留分を計算することは容易ではありません。

「遺留分の請求額が分からない」「計算方法に不安がある」という方もいらっしゃるかと思います。

遺留分でお困りの際は当法人にご相談ください。

3 遺留分侵害額請求を行う場合

遺留分の請求に決まった方法はありませんので、口頭で遺留分を請求することも可能です。

しかし、遺留分の請求には期限があるため、口頭で伝えているだけですと、期限内に請求したことを証明できず、後から「言った・言わない」のトラブルに発展するおそれがあります。

そのため、遺留分侵害額請求をしたことを証明できる形で、遺留分の請求をすることが大切です。

遺留分の請求を行った後は、相手との話し合いを行い、合意に至らなかった場合には、裁判所に調停を申し立てて解決を図ります。

遺留分の請求の一連の流れはこのようになりますが、慣れない方が手続きを進めるのはご負担かと思いますし、不安も生じるかと思います。

弁護士が対応させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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当法人の弁護士が,遺留分侵害額請求をサポートいたします。適切な金額がお手元に戻ってくるよう全力で対応いたしますので,まずはお気軽にご相談ください。

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スムーズかつ適切に遺留分侵害額請求が進むよう,スタッフも全力でサポートさせていただきます。事務的な面で何かご不明な点があればお気軽にお尋ねください。

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千葉駅から徒歩1分の場所に事務所がありますので,どうぞお気軽にご相談にお越しください。遺留分のお悩みは,原則として相談料・着手金を無料でお伺いいたします。

遺留分が問題となる具体例

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 遺言書の内容が遺留分を侵害しているケース

特定の相続人に大半の遺産を相続させる遺言がある場合、他の相続人の遺留分を侵害しているおそれがあります。

このような場合に、遺留分トラブルに発展する可能性があります。

例えば、遺産が1億円、相続人が長男と長女で、全ての財産を長男に相続させるという遺言がある場合で考えてみます。

長女は長男に対し、遺留分(法定相続分の2分の1×2分の1=4分の1)として2500万円を請求することができます。

しかし、遺留分侵害額請求をしても、話し合いに応じてもらえない等によりトラブルに発展してしまうおそれがあります。

話し合いでの解決が難しい場合、解決までに時間を要することになりますし、一度トラブルになってしまうと、その後の親族間の付き合いにも影響を及ぼしかねません。

2 一部遺言が存在するケース

財産の一部について遺言が存在する場合も、少し複雑ですが遺留分請求をする必要があるケースがあります。

例えば、1億円の不動産と2500万円の預貯金があるケースで、1億円の不動産についてのみ、遺言書に長男に譲るという内容が記載されていた場合、遺産の残部である2500万円を遺産分割協議書により長女が受け取るとしても、遺産全体の4分の1(1億2500万円×2分の1×2分の1)である3125万円に届きません。

そのため、遺留分を侵害している残部625万円を取得するためにはやはり遺留分を請求する必要があります。

3 生前贈与に対して遺留分を請求するケース

遺言書がない場合であっても遺留分を請求できるケースがあります。

それは、遺産よりも多額の生前贈与がなされているケースです。

例えば、遺産が1000万円の預金しかないケースで、生前に長男へと1億円の不動産が贈与されているケースで考えてみます。

不動産と遺産を合わせた1億1000万円の4分の1である2750万円のうち、1000万円の預金からは回収できない1750万円を、生前贈与に対する遺留分侵害があるとして請求できることになります。

令和元年7月以降の相続については、上記生前贈与の対象期間は原則として(遺留分侵害を認識していない限り)10年間に限られることとなりましたので、請求をする場合には注意が必要です。

4 遺留分についてはお早めにご相談ください

上記のいずれの場合であっても、遺留分が侵害されている可能性を認識してから1年以内に請求をしないと時効になってしまいます。

遺留分を侵害されているおそれがある方は、お早めに相続に詳しい弁護士にご相談ください。