弁護士への依頼が断られる可能性のあるケース
1 費用倒れとなるケース
通常の弁護士事務所は、資格者である弁護士のほかに、パラリーガル、事務員が在籍しており、オフィスビル等を賃貸して事務所を構えています。
つまり、弁護士事務所を経営する弁護士は人件費や賃料等の経費を支払う必要があり、その原資は依頼者の方々からお支払いいただく弁護士報酬が中心となります。
なお、弁護士事務所を運営するにあたり、公的な補助はありません。
そうなりますと、案件の処理に必要な時間と比較し、得られる収入(弁護士報酬)が少ない場合は、収支がマイナス(赤字)になりますので、依頼を受けるのは難しいということになります。
例えば、「知り合いに5万円を貸したが返してくれないので取り返してほしい」という内容の相談の場合、5万円未満の弁護士費用で受任すると明らかに収支がマイナスになりますし、だからといって5万円よりも上の弁護士費用で受任してしまうと依頼者の方にとってマイナスになりますので、法律相談のみで終了することになります。
また、何らかのトラブルに巻き込まれたことを理由とする慰謝料請求の相談をお申込みいただくことも時々あります。
こういったケースですと、その請求が仮に理由のあるものであっても、慰謝料の金額はそれほど大きくならないことも多いため、そのような場合は対応できないということになります。
こうした理由で弁護士が受任できない案件については、裁判所の調停や少額訴訟を利用して、ご自身で解決していただくことになります。
参考リンク:裁判所・少額訴訟
なお、これらの手続きについては、裁判所によってはウェブサイトに書式等が掲載されていることがありますし、また裁判所の窓口でも書式等の交付を受けることができます。
参考リンク:裁判所・申立て等で使う書式例(千葉簡易裁判所)
2 案件として処理できないケース
⑴ 法律改正を前提とする案件
現在の法制度を前提とした場合の結論に不満があり、弁護士事務所に相談を申し込む方もいらっしゃいます。
しかし、弁護士は、現在の法制度を前提として案件を処理しますので、法律改正を前提とする案件の処理を受任することはできません。
もちろん、時代に合わなくなった法律等について、弁護士が、公益的な観点から法律改正に向けて活動したり、憲法訴訟を提起したりすることはあります。
⑵ 解決するための法律がない案件
また、解決するための法律がないケースについても、弁護士は案件として処理の委任を受けることはできません。
例えば、離婚の案件では、法律が定める離婚原因があるのか、慰謝料発生の原因はあるのか、分与を請求できる財産はあるのかというような点が問題となりますが、これらはいずれも法律や判例実務に則って処理できる内容です。
他方、業務内容として「離婚」を掲げていると、夫婦仲が悪いことに悩んでおり、夫婦関係を円満にしたいという相談の申込みを受けることがあります。
しかし、夫婦関係を円満にする方法は、法律には規定されていないため、そのような案件の処理を受けることはできません。
なお、家庭裁判所では、夫婦関係を円満に調整するための調停が用意されており、その調停について弁護士が代理人として関わることはあり得ます。
参考リンク:裁判所・夫婦関係調整調停(円満)
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