「債務整理」に関するQ&A
弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの連絡や督促は止まるのでしょうか?
1 消費者金融業者やクレジットカード会社の場合
弁護士が債務整理を受任すると、債務整理を受任したということを記載した受任通知を貸金業者等に送付します。
送付先は、任意整理の場合は任意整理を行う業者、個人再生と自己破産の場合は全債権者です。
消費者金融業者やクレジットカード会社が弁護士から債務整理の受任通知を受けた場合、法律上、債務者に直接連絡することが禁止されます。
そのため、弁護士に債務整理を依頼した後は、消費者金融業者やクレジットカード会社については、それらの業者が故意に法律違反を犯さない限り、電話や郵便等の連絡が来ることはありません。
2 銀行や携帯電話会社の場合
一方で、銀行や携帯電話会社(通信料の未納がある場合など)等は消費者金融業者やクレジットカード会社のような法的規制を受けていませんので、弁護士の受任通知を受け取った後に債務者の方に直接連絡しても法律上は問題ありません。
とはいえ、実務上は、弁護士の受任通知を受け取った後は債務者への直接の連絡はストップしています。
ただし、負債の残高を記載したはがきを定期的に債務者に送付する業者は存在します。
3 中小企業や個人の債権者の場合
中小企業や個人の債権者の場合、弁護士が自己破産や個人再生の受任通知を送ったとしても、債務者への直接の督促を止めてくれない場合があります。
中小企業者や個人が債権者の場合、消費者金融業者やクレジットカード会社とは異なり、債務者の方との間に信頼関係があるのが通常ですので、この信頼関係が弁護士の受任通知により突然壊されると、裏切られたという気持ちが債務者の方に直接向かうことにもなりかねません。
そのため、債権者に中小企業や個人の方がいる場合は、弁護士に自己破産等を依頼する前に事情を説明しておくことも検討するとよいと思います。
4 弁護士からの受任通知の送付のタイミング
弁護士が債権者に債務整理の受任通知を送付するのは、債務整理の委任を受けたときです。
委任を受ける前に送付することはありません。
弁護士に債務整理の相談をする前に支払期限が到来し、その支払ができないという場合は、債権者から督促の連絡が来ることになります。
この場合は、債権者に対し、弁護士に債務整理の相談をする予定であることを告げるとよいでしょう。
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