「債務整理」に関するQ&A
債務整理のブラックリストはいつ消えますか?
1 指定信用情報機関
指定信用情報機関について規定しているのは割賦販売法および貸金業法になります。
貸金業法に基づく指定信用情報機関にはCIC(株式会社シー・アイ・シー)とJICC(株式会社日本信用情報機構)がありますが、割賦販売法に基づく指定信用情報機関はCICのみですので、クレジットカード会社はすべてCICに加盟しています。
なお、クレジットカード会社も貸金業法の規制対象である貸付け(キャッシング、ローン)を行っていますので、多くのクレジットカード会社はJICCにも加盟しています。
これらの指定信用情報機関が保有する情報の種類およびその登録期間については、指定情報信用機関がウェブサイトで公開しています。
以下では公開されている情報から一部を抜粋して記載しますが、必ず指定信用情報機関のウェブサイトでも確認してください。
2 JICCの登録情報について
⑴ 本人を特定するための情報
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間登録されています。
⑵ 契約内容に関する情報
登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報は、契約日が2019年9月30日以前の場合は契約継続中及び完済日から5年を超えない期間、契約日が2019年10月1日以降の場合は契約継続中及び契約終了後5年以内登録されます。
⑶ 取引事実に関する情報
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等取引事実に関する情報は、契約日が2019年9月30日以前の場合は当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)、契約日が2019年10月1日以降の場合は契約継続中及び契約終了後5年以内
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)登録されます。
つまり、2019年10月1日以降に破産申立てを行った場合、申立ての日から5年が経過すると破産申立ての情報は削除されることになります。
3 CICの登録情報について
クレジット情報として登録される主な項目は①本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等)、②契約内容に関する情報(契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等)、③支払状況に関する情報(報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等)、④割賦販売法対象商品の支払状況に関する情報(割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等)、⑤貸金業法対象商品の支払状況に関する情報(確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等)になりますが、これらの情報は、契約期間中および契約終了後5年以内登録されます。
自己破産の場合、CICのウェブサイトによると、免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点となるようです。
4 銀行について
銀行による貸し付けは貸金業法の規制対象になりません。
そのため、銀行による貸し付けについては全国銀行個人信用情報センターに登録されることになります。
詳細は同センターのウェブサイトをご覧ください。
現在はクレジットカードもカードローンも使っていないのに、クレジットカードの審査に落ちてしまいました。理由がわからないのですが、どうしたらよいのでしょうか? 任意整理は必ず弁護士に依頼する必要があるのですか?