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投資物件と債務整理

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年1月16日

1 投資勧誘によってマンションを購入した方の実態

ここでの投資勧誘は、不動産投資の中でもローンを組んで投資用マンションを購入することを勧誘することを指します。

勧誘の対象となるマンションには、1K程度の居室しかなく投資目的での購入を想定して建てられたマンションの場合が多いですが、3LDK程度の広さのファミリータイプの分譲マンションの場合もあります。

投資用マンションの場合は新築のケースも多いですが、ファミリータイプの場合は中古のケースも多いようです。

購入しているのは20代から30代の若い方が多いようです。

2 投資勧誘の対象となる物件の特徴

条件のよい投資用マンションであれば、所有者がそのまま賃貸に出すか、またはお得意様の投資家(所有者が不動産業者等の場合)に売却するはずです。

投資家でもない一般人を対象に勧誘することはあまり考えられません。

つまり、一般人を対象に投資を勧誘している物件の場合、ほとんど利益が出ない(または毎月の住宅ローンの返済額が賃料収入を下回る)物件の可能性が高いということになります。

3 投資物件をローンで購入することの問題点

上記2で説明したような毎月の収支がマイナスとなる物件をローンで購入したために生活費が足りなくなり、それを補うために手を出してしまった消費者金融やクレジットカードの負債が膨らんでしまった場合には、破産せざるを得なくなってしまいます。

なお、ローンで購入したマンションは自宅ではないため、個人再生の住宅資金特別条項は使えません。

破産ということになると、まず、免責不許可事由の問題が発生します。

勧誘により投資用マンションを購入している20代30代の方は収入も少ないケースが多く、浪費と認定される可能性があるからです。

そうなると、投資用マンションが大幅なオーバーローンで、それ以外の財産がない場合でも、管財事件になる可能性が高くなります。

次に、信用情報(ブラックリスト)の問題があります。

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、当面、クレジットカードの利用や住宅ローンを組むこと等ができなくなります。

4 投資勧誘にはご注意ください

投資用マンションを購入しているのは独身の20代30代が多く、そのような方が自己破産をしてしまうと、その後家族を持ってもしばらくの間は住宅ローンを利用した自宅の購入はできない、ということになります。

もちろん悪いのは勧誘業者ですが、日頃から、世の中うまい話はない、ということを意識しておくことも大事です。

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