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弁護士による債務整理@千葉

「債務整理」に関するお役立ち情報

総量規制について

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年8月17日

1 借入総額を制限する制度

総量とは、全体の分量・重量という意味ですので、総量規制とは全体の分量ないし重量を規制するということになります。

貸金業法における総量規制とは、借り過ぎ、貸し過ぎを防止するために設けられた規制で、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借り入れをすることができなくなります。

例えば、年収が600万円で、消費者金融のA社に100万円、同じく消費者金融のB社に50万の借り入れがあり、かつクレジットカード会社のC社から50万円のキャッシングがある場合は、借入残高が年収の3分の1になっていますので、追加の借り入れはできないことになります。

1社ごとに年収の3分の1まで、ということではないですのでご注意ください。

2 総量規制が適用される業者

総量規制は貸金業法に規定されていますが、貸金業法は消費者金融会社やクレジットカード会社が規制対象ですので、これらの会社による貸し付けに適用されます(なお、クレジットカード会社のショッピングについては貸金業法の規制対象外で、割賦販売法が適用されます)。

銀行や信用金庫には銀行法が適用され、貸金業法の規制対象にはなりませんので、銀行や信用金庫のカードローンには総量規制は適用されません。

総量規制が規定されたころに、多くの銀行がカードローンを主力商品として取り扱い始めたのは、総量規制の適用を回避する、という目的もありました。

なお、三菱UFJ銀行のカードローンについてはグループ会社のアコム、三井住友銀行のカードローンについては同じくグループ会社のSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が保証会社になっています。

また、新生銀行は、新生フィナンシャルの「レイク」を引き継いでカードローン事業を開始しました(なお、現在はサービス名を「新生銀行カードローン エル」に変更し、新生フィナンシャルが「レイクALSA」という商品を取り扱っています)。

このように銀行のカードローンには総量規制が適用されないため、銀行は年収の3分の1を超えて貸し付けることが可能ですが、これでは多重債務問題の解決にならないとの批判を受け、現在は総量規制と同内容の自主規制(貸付抑制)を行っています。

3 総量規制が適用されない貸付

住宅ローンや自動車ローン(自動車を購入するための資金の借入れ)は高額になることが多いですが、これらの貸し付けについては、総量規制は適用されません。

ただ、銀行や住宅金融支援機構には貸金業法は適用されませんので、それらの金融機関による住宅ローンの貸し付けについては、そもそも総量規制は問題になりません。

また、自動車をクレジットカード会社の立替払い(ショッピング)を利用して購入する場合は割賦販売法の適用対象となりますので、貸金業法は適用されません。

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