「債務整理」に関するお役立ち情報
借金問題にお悩みの方へ
借金問題にお困りの際には、お一人で悩むことなく、弁護士へお気軽にご相談ください。
借金問題に対処する方法はいくつかありますが、どの方法を選べばよいかは借金や家計の状況によって異なるため、ご自分で判断されることは難しい場合もあるかもしれません。
当法人では、借金問題への対応を得意とする弁護士が相談者の方の状況をお聞きしたうえで、今後の方針などを提案させていただきます。
千葉の事務所は千葉駅北口から徒歩1分の場所にありますので、来所いただきやすいかと思います。
また、すぐに来所いただけない場合でも、まずはお電話での相談から始めていただくことができます。
借金問題にお悩みの方は、当法人へお問合せください。
借金問題における弁護士と司法書士の違い
1 借金問題の専門家
借金問題の専門家として主に活動しているのは、弁護士と司法書士になります。
本稿では、借金問題の解決手続きにおける弁護士と司法書士の違いについてご説明いたします。
なお、弁護士は、法律上取り扱える業務の範囲について弁護士によって違いはないですが、司法書士には、簡易裁判所の訴訟業務の代理を行うことができる認定司法書士とそれ以外の司法書士に分かれます。
2 任意整理における違い
任意整理とは、消費者金融業者やクレジットカード会社と個別に交渉し、返済条件を変更する合意を目指す債務整理の手続です。
民事交渉事件であり、弁護士は、何らの制限なく業者との交渉について代理を行うことができます。
一方、認定司法書士ではない司法書士は、民事交渉について代理する権限を一切有しませんので、任意整理について代理業務を行うことは一切できません。
認定司法書士の場合は、元金が140万円までの業者については民事交渉事件の代理を行うことができますので、元金が140万円を超える場合は、代理人として交渉することはできません。
そのため、元金が100万円の業者Aと150万円の業者Bについて任意整理を希望している場合、司法書士に相談すると業者Aしか任意整理を取り扱うことができないですので、最初から弁護士に相談した方がよいでしょう。
3 個人再生、自己破産手続における違い
個人再生および自己破産手続は地方裁判所で行われる民事手続きであり、弁護士は何らの制限なく申立人の代理人として活動することができます。
一方、司法書士については、個人再生および自己破産手続きについて申立人の代理人として活動することは一切できません。
これは、簡易裁判所の民事手続きについて代理権限を有する認定司法書士についても同様です。
個人再生および自己破産手続は地方裁判所で行われる手続きだからです。
そのため、司法書士が個人再生および自己破産についてできることは、申立書等の裁判所に提出する書類の作成を代行することのみとなります。
ただし、裁判所等とのやり取りについては、送達場所について司法書士事務所を指定することで、事実上司法書士がやり取りしていることが大半のようです
千葉地方裁判所およびその支部では、自己破産について代理人に弁護士が就いていない場合は予納金(管財費用)が低額の少額管財にはならず通常管財となり(少額管財は20万円ですが、通常管財は原則50万円以上です)、また、個人再生についても弁護士が代理人として申立てをしていない場合は必ず個人再生委員が選任されます(個人再生委員の費用は、住宅資金特別条項を利用する場合が20万円、利用しない場合が15万円です)。
個人再生および自己破産における違いは以上のとおりですが、これらの手続についても、代理人として活動ができる弁護士にご相談することをお勧めします。
借金問題を解決する方法
1 多様な解決手段
借金問題について弁護士に相談する場合は、任意整理、個人再生または自己破産について検討することになりますが、それらの債務整理の手段にたどり着く前でも、解決する方法はあります。
例えば、親族に内緒で借金をしていたところ、返済が厳しくなったため弁護士に相談し、親族への相談を勧められたため相談したところ、返済資金を援助してくれたため債務整理が不要になったというケースがあります。
このケースの場合、親族への相談が借金問題を解決する方法になったということになります。
また、住宅ローンの場合は、返済期間が長期にわたり、その間収入等に変動が生じることも想定されますので、相談すれば、住宅ローン会社がリスケジュールに応じてくれる場合もあります。
リスケジュールにより問題なく返済できるようになれば、借金問題は解決したということになります。
住宅ローン以外、例えば消費者金融のローンの場合でも、債務者が直接業者と話してリスケジュール(返済和解)を行っているケースを複数見たことがあります。
さらに、月々の返済の負担が重くなってきた場合は、借り換えやおまとめローンを利用することで月々の負担を減らすことも可能です。
借り換えやおまとめローンは、信用情報に事故情報が登録されていると利用することができませんので、債務整理を行う前にしか選択できない借金問題の解決方法ということになります。
2 弁護士への相談
個人の方から借金問題の解決について弁護士が相談を受けた場合、検討する方法は主に任意整理、個人再生および自己破産、すなわち債務整理になります。
債務整理は、借金問題の解決方法としては強力なものとなりますが、信用情報機関に事故情報が登録され信用取引が困難になる、職業が制限される(自己破産の場合)、といったような副作用が生じることになりますので、メリット・デメリットを十分検討して選択する必要があります。
なお、減額された負債を返済する個人再生、および負債がすべて免除される自己破産は、民事再生法ないし破産法の規定に従い裁判所で行われる手続きですので、その結果については容易に推測が可能ですが、任意整理は、対象業者と各別に交渉して返済条件を(月々の収入の範囲内で返済可能な内容に)変更する手続きですので、結果の予測は個人再生や自己破産の場合よりも困難です。
なぜなら、任意整理について業者側が取り扱いの内容を変更すると、それに従わざるを得なくなるからです(例えば、過去には、5年を超える期間での返済合意に応じていた業者が突然、最長5年に変更したケースがあります)。
各手続きの詳細については、それぞれの項目についてのご説明をご覧ください。
借金問題の解決までの期間
1 借金問題の解決
一般の方の借金問題の解決方法は、大きく二つに分類することができます。
一つは、現在の収入で返済が可能になるように返済条件や返済総額を変更する方法です。
もう一つは、負債について免除を受けることです。
前者に該当するのが任意整理と個人再生で、個人再生では負債の一部が免除されます。
後者は自己破産手続で、非免責債権以外の負債はすべて免除されます。
任意整理と個人再生は、変更した返済条件等にしたがって返済する必要がありますので、厳密には、借金問題はその返済が完了した時点で解決しますが、本稿では、返済条件等の変更が完了した時点を解決の時点と捉え、ご説明します。
なお、いずれの債務整理の手続きも、原則として費用を先にご準備いただくことになりますが、分割払いの場合の支払期間については、以下にご説明する解決までの期間には含まれていませんのでご注意ください。
例えば、費用の準備に6か月かかる場合、下記にご説明する期間に6か月を加えた期間が解決までの期間の目安となります。
2 任意整理の解決までの期間
任意整理は、①負債を調査して金額を確定し、②和解案の提案と交渉を行い、③合意した内容について和解書を取り交わして終了となります。
①負債の調査および金額の確定には、保証会社がいるかどうか、クレジットカード払いになっている公共料金等の支払い方法の変更にどの程度時間がかかるかによっても変わりますが、通常2週間~2か月程度かかります。
②和解案の提案、交渉から口頭合意までは、対象業者にもよりますが、通常は1、2週間程度です。
③和解書の取り交わしまでは、通常は1、2週間程度ですが、対象業者によっては1か月以上かかることもあります。
以上をまとめると、任意整理の場合、負債の調査を開始してから和解書の取り交わしが完了するまで通常は2か月程度かかることになります。
3 自己破産および個人再生の解決までの期間
自己破産および個人再生は裁判所で行われる手続きですので、解決までの期間については、裁判所に申立てを行うまでの期間と、申立てを行ってからの期間に区分することができます。
申し立て後の期間については、千葉地方裁判所での典型的な個人の方の自己破産手続(同時廃止事件または債権者集会が1回の管財事件)の場合、3か月程度になります。また、千葉地方裁判所での個人再生手続きについては、通常は4~5か月程度となります。
負債調査および申立の準備については、依頼者の方がどの程度の期間で必要な資料等を準備できるかどうかにもよりますが、早ければ1か月程度、通常は2~3か月程度かかります。
以上をまとめると、負債調査を開始して裁判所での手続きが終了するまで、個人の方の典型的な自己破産手続の場合は4~6か月程度、個人再生手続きの場合は5~8か月程度かかることになります。
借金問題の相談で専門家を選ぶポイント
1 弁護士と司法書士
個人の方の借金問題を解決する主な手段としては、任意整理、個人再生および自己破産があります。
この借金問題を取り扱っている専門家は弁護士と司法書士になりますが、弁護士と司法書士では、多くの点で案件の取扱い方が異なっています。
まず、任意整理については、弁護士は代理人としてあらゆる案件を扱うことができますが、司法書士の場合、代理人として扱うことができるのは簡裁代理権を有する司法書士(認定司法書士)のみで、かつ元金が140万円以下の業者に限られます。
また、個人再生および自己破産については、弁護士は債務者の代理人として活動することができますが、いずれも地方裁判所で行われる手続きのため、認定司法書士でも代理人として手続きを行うことはできず、書類作成の代行ができるだけです。
そのため、例えば弁護士事務所に行くのに数時間かかるというような場合であれば別ですが、そうでない限り、借金問題については最初から弁護士に相談することをおすすめします。
2 弁護士の選び方
病院に内科、泌尿器科、消化器科、整形外科等の区別があり、それぞれ専門の医師が診察を担当しているように、弁護士にも専門分野というものは存在しています。
ただ、いわゆる一般民事を取り扱っている弁護士には、個人の方を対象として、債務整理のほか交通事故、離婚、相続などを広く取り扱っているケースも多くあります。
この点、一般民事を取り扱っている弁護士であれば、個人の方の債務整理について、ある程度のクオリティを備えた処理をすることは、一般的には可能です。
しかし、例えば任意整理の場合、任意整理を行うことにより毎月の返済額がどの程度減額になるか等、それを行うことによる結果を想定するためには、業者毎の任意整理の傾向を把握しておく必要があります。
ですが、普段から債務整理を多く扱っていないと、想定を誤る可能性もあります。
そのため、借金問題について専門家を探す際は、まず、法律事務所のウェブサイト等を確認し、借金問題についての解決実績が豊富な弁護士を探すとよいでしょう。
なお、法律相談の際に、借金問題の取扱い実績について質問することには何の問題もありません。
遠慮なく質問していただくとよいと思います。
借金問題を解決するために必要な費用
1 費用の種類
借金問題を解決するために弁護士に依頼した場合、次のような種類の費用が必要になります。
- ① 弁護士報酬
-
その名のとおり、弁護士に支払う報酬です。
弁護士に依頼する際に支払う着手金や、委任事務が完了した際に支払う報酬金などが弁護士報酬に該当します。
- ② 実費
-
弁護士が委任事務を処理する過程で必要となった費用です。
郵便代、コピー代、印紙代など多岐に渡ります。
また、自己破産や個人再生で裁判所に納める予納金なども実費に該当します。
2 任意整理をするために必要な費用
任意整理を解決するために必要な弁護士報酬には、通常、着手金と減額報酬があります。
着手金は、相手方1社につき何円としている法律事務所が多いと思います。
この場合、任意整理を依頼する業者が多いと、着手金の金額も増えることになります。
減額報酬は、業者との和解で返済することとなった金額が約定残債務よりも減った場合に、その減額した金額の何%という形式で必要となる弁護士報酬のことです。
主に、利息制限法の上限利率を超える約定利率で取引していた期間がある場合に、利息制限法の上限利率で引き直し計算をした結果、債務額が減ったという場合を想定して設定されています。
減額報酬については定めていない法律事務所も多く、当法人でも減額報酬は頂いておりません。
上記の他に任意整理で必要な費用のうち、実費は、業者との間でやり取りする際の郵便代などを指します。
金額的にはそれほどかかりません。
さらに、任意整理の和解に基づく返済も法律事務所に委任する場合は、返済代行手数料が必要となります。
通常、返済1回につき何円と定められています。
3 自己破産および個人再生をするために必要な費用
自己破産および個人再生の弁護士報酬には、着手金、報酬金および日当があります。
報酬金は、自己破産については免責が許可された場合、個人再生については再生計画案が認可された場合に発生すると定められていることが多いと思いますが、当法人では報酬金は頂いておりません。
日当は、担当弁護士が債権者集会や再生委員面接に赴いた際に頂く報酬になります。
また、自己破産および個人再生では、法律事務所での委任事務の処理に必要な実費の他、裁判所に納付しなければならない収入印紙、予納郵便切手、予納金等といった費用が発生します。
裁判所に納付しなければならない費目については、各裁判所が金額を定めています。
借金問題の解決に必要な費用の概略は、以上です。
詳細はご相談の際にご説明しますので、安心して法律相談をお申込みいただければと思います。
借金問題を解決する流れ
1 法律相談の申込み
借金問題を解決するための第一歩は、弁護士に債務整理の相談を申し込むことです。
そして、債務整理の相談は、毎月の返済額の増大や収入の減少のため継続的な返済が困難になることがわかった段階ですぐに行うことがベストです。
返済しないまま放置すると、訴訟を提起され給料を差し押さえられる等の不利益が発生するおそれがあります。
訴訟を提起されても放置している方もいらっしゃいますが、遅くとも裁判所から訴状等の書類が届いた段階で、すぐに弁護士に相談していただくとよいです。
また、住宅ローンがある場合は、住宅ローンの返済を延滞する前に必ず弁護士に相談してください。
住宅ローンの延滞により期限の利益を喪失し、保証会社による代位弁済手続きに入ってしまうと、住宅ローン特則を利用した個人再生手続きが困難になってしまいます。
2 借金問題に関する法律相談
借金問題に関する法律相談では、弁護士は相談者の方の負債状況や収支状況などを聞き、最適な債務整理の手続きと費用を提案します。
法律相談にあたっては、借入れのある業者の一覧表や、家計の収支状況を記載したメモなどを用意しておくとよいかと思います。
そして、提案された手続きと費用で依頼することを相談者が決めると、弁護士が委任契約書等の書類を用意し、署名捺印して委任契約成立となります。
3 費用の準備
債務整理の費用について一括で準備できない場合は、毎月の積立方式で準備していただくことになります。
なお、積立期間については制限がありますのでご注意ください。
債務整理を受任したという内容を記載した受任通知は、委任契約成立と同時に各債権者に発送しますが、交渉や申立て等の手続きは原則として費用の積立てが完了してから行うことになります。
4 手続き開始
費用の積立てが完了したら、任意整理については業者との交渉を開始し、自己破産や個人再生については裁判所に申立てを行います。
任意整理については、家計の収支状況を確認する業者が任意整理の相手方の場合は収支表等を準備していただくこともありますが、交渉にあたり依頼者の方に行っていただくことはほとんどありません。
ですが、自己破産や個人再生については、直近2か月分の家計表など申立書に記載する内容の作成や、提出する資料の収集を行っていただきます。
5 手続き終了
任意整理は、返済条件の変更について業者と合意に達し、合意書を作成することにより完了します。
自己破産については、個人破産の場合、裁判所により免責を許可する決定が出されれば完了します。
なお、破産手続の廃止が免責決定の後に行われる場合は、手続廃止決定により破産手続は終了します。
個人再生については、裁判所により再生計画案が認可されれば完了となります。
なお、自己破産の場合の免責決定も個人再生の再生計画案認可決定も、厳密には官報に掲載後一定期間を経過した段階で確定し、確定すれば、その決定に対し誰も異議を主張することができなくなります。
とはいっても、免責決定後または再生計画認可決定後、その確定前に決定が覆されることはほとんどありません。
6 手続きの終了後
任意整理と個人再生の場合は、手続き終了後、任意整理については合意に従った返済、個人再生については再生計画に従った返済が開始します。
この返済が行き詰ってしまった場合は、債務整理はまた振出しに戻ってしまいますので、あらためて自己破産等の手続きを検討し、行う必要があります。