「債務整理」に関するお役立ち情報
生活保護と債務整理の関係
1 債務整理の3つの方法
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と、大きく分けて3つの方法があります。
任意整理は、弁護士が個別に債権者と交渉して、分割払いの合意をする手続きです。
個人再生は、裁判所(千葉県にお住いの方なら千葉のお住まいの住所を管轄する裁判所)を通じて借金を減額してもらい、3~5年の分割で返済する手続きです。
自己破産は、裁判所(千葉県にお住いの方なら千葉のお住まいの住所を管轄する裁判所)を通じて借金をゼロにしてもらう手続きです。
2 基本的に生活保護費を借金の返済に充ててはいけない
生活保護は、生きていくのに必要最小限の生活費を得られない方が、家賃、医療費、生活費等を国に支給してもらう制度です。
生活保護費は、生活に必要最小限のものに充てなければならず、借金の返済に充てれば、それが収入と認定されます。
そして、保護費の返還を求められたり、収入を正しく申告しなかったとして保護を廃止される可能性があります。
ですから、生活保護を受給した場合は、基本的に生活保護費から借金の返済をすることはできません。
3 生活保護の方は基本的に自己破産を選択することになる
では、生活保護と債務整理の3つの方法はどういう関係になるでしょうか。
任意整理と個人再生は、基本的にご自身の収入が生活費を上回っており、少しずつ返済していくことを前提にしています。
一方、生活保護を受給している方の場合、保護費から借金を返済することはできません。
また、生活保護を受給している方が、借金の返済に充てるお金があるケースはあまりありません。
そのため、債務整理の3つの方法の中では、任意整理と個人再生を選択することはできず、基本的には自己破産を選択することになります。
4 生活保護の方が自己破産する場合の2つのメリット
生活保護を受給すると、自己破産するうえでは、他の方にないメリットが2つあります。
生活保護を受給している方は、収入も財産も少ないですから、法テラスという団体を通じて弁護士費用を立て替えてくれる制度が使えることが通常です。
法テラスは、原則として、弁護士費用は立て替えてくれますが、自己破産する場合にかかる裁判所に納めるお金(予納金)は、立て替えてくれません。
そのため、いかに収入が無い場合でも、裁判所に納めるお金は用意しなければなりません。
ところが、生活保護を受給している方の場合は、法テラスの審査が通れば、20万円と官報広告費まで、裁判所に納めるお金も立て替えてもらえます。
また、通常法テラスが立て替えたお金は、原則として毎月5000円~1万円程度ずつ、分割で法テラスに支払わなければなりません。
しかし、生活保護を受給している方は、法テラスの審査が通れば、支払いが猶予されます(生活保護が終わった後に支払う必要が生じることはあります)。
簡単に言えば、生活保護受給中の方が自己破産する場合は、弁護士費用も予納金も法テラスが支払ってくれて、法テラスへの支払いも待ってもらえるということです。
生活保護を受給されているということは、それだけ大変な思いをされており、生活もひっ迫している方が多いです。
反面、他の方と比べて、自己破産してやり直すチャンスが広がっているともいえます。
詳細は、法テラスも取り扱っている弁護士にご相談されることをおすすめします。
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