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弁護士による債務整理@千葉

「債務整理」に関するお役立ち情報

問題のある借入れに注意

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年4月27日

1 ブラックでも貸し付ける業者

債務整理を行うと信用情報に事故情報が掲載されます。

その事故情報は、任意整理の場合は和解に基づく返済を完了したときから5年、自己破産の場合は5~10年程度といわれています。

信用情報に事故情報が掲載されている間は、銀行はもちろんですが、アコムやプロミスなどの大手消費者金融、オリコやニコスなどの大手信販会社について貸付けやクレジットカードの申込みを行ったとしても、通常、審査で落とされます。

しかし、債務整理の相談を行っていると、時々、一般にはあまり知られていない業者についてのみ借入れがある方がいらっしゃいます。

このような相談者の方々に共通しているのは、過去に債務整理を行っており、かつ、一般的に事故情報が掲載されていると考えられている期間を経過していないということです。

つまり、信用情報に事故情報が掲載されブラックの状態になっているため、一般によく知られている消費者金融やクレジットカード会社の負債は無いものの、ブラックでも貸付けを行っている中小の消費者金融等の借入れがあるということです。

信用情報は、借入申込者の経済的信用を判断するための一つのツールですので、事故情報が掲載されていても貸付けを行うという判断自体は問題ないかもしれません。

しかし、任意整理を行ったことにより事故情報が掲載されている場合はまだ対応が可能ですが、自己破産により事故情報が掲載されている場合は、自己破産では破産を申立てた日から7年以内に免責を受けたことがあるという事実が免責不許可事由となりますので、7年経過していなければ、債務整理の手段として再度自己破産を選択することが難しくなります。

参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ

事故情報が掲載されている者への貸付けが、ただ業者の利益のみを考慮してなされているのであれば、違法ではないものの、問題のある貸付けといえます。

2 貸付けの前提として任意整理を行わせる業者

資金繰りに行き詰まり、ネット上などで見つけた名前も知られていない貸金業者に貸付けを申し込んだところ、その前提として借入れのある業者について任意整理を勧められ、弁護士を紹介されたという例があります。

非弁提携の一種と考えられますが、問題のある貸付けです。

このような場合は、紹介された弁護士ではなく、別の弁護士に相談してください。

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