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弁護士による債務整理@千葉

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理と家族

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年5月24日

1 債務整理は家族に知られるか

家族に内緒で借金をしていた場合、債務整理についても家族に知られたくないという方は多いかと思います。

まず、日本の民法は個人主義を前提としています。

例えば夫や子どもの負債について、妻(母)が返済する法律上の責任を負うことはありません。

つまり、夫に借金があったとしても、債務整理の手続きを行うのはその夫だけであり、妻が法律的にその債務整理手続きに関与することはありません。

そのため、夫が債務整理を行ったとしても、その事実が何らかの法律を根拠に妻に知らされることはないといえます。

なお、自己破産や個人再生の場合は、一定の事項が官報に掲載されますが、これは家族に知らせることを目的とした手続きではありません。

一般の方で、官報を普段から見ている方はまずいないといえますので、そこから家族に知られる可能性は非常に低いと考えられます。

2 家族に事実上知られることはあるか

法律上は債務整理の事実が知られなくても、事実上知られてしまう場合はあるのでしょうか。

まず、負債について家族が保証人になっている場合は、その負債を対象とする債務整理を行うと、債権者から保証人となっている家族に請求が行くことになります。

とすると、債務整理の事実も知られてしまうことになります。

また、弁護士との委任契約書など、債務整理に関する書類を家族に見られてしまった場合等も、債務整理の事実が知られてしまうことになります。

3 家族に知らせた方がいいか

例えば、夫婦の収入をそれぞれが管理し、家計も別といえるような状況で、配偶者の一方が借金をしていた場合、債務整理後の返済計画も自分の収入のみを前提として立てると思います。

その場合は、あえてもう一方の配偶者に借金や債務整理の事実を知らせる必要まではないと思います。

しかし、家計が一体の夫婦の一方が債務整理を行う場合、特に任意整理や個人再生の場合は債務整理後も返済が継続することになりますので、もう一方の配偶者の協力は必要不可欠といえます。

例えば、夫の負債の原因が妻の浪費(ブランド物の購入など)という場合、妻が夫の借金をしっかりと認識して家計を見直さないと、任意整理や個人再生は難しくなります。

また、自己破産手続きや個人再生手続きの場合、裁判所に提出する家計表の作成等で配偶者の協力が必要になる場合もあります。

このように、債務整理の手続きを円滑に遂行し、借金の問題を解決するためには、債務整理について家族に伝えることが重要であるケースも多いです。

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