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弁護士による債務整理@千葉

「個人再生」に関するQ&A

個人再生をすると会社(勤務先)に知られるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 個人再生手続きとは

個人再生は裁判所で行われる債務整理の手続きで、債務者の全ての負債を対象とし(ただし税金等は除かれます)、法律の規定にしたがって減額された負債を原則3年、最長5年で返済すれば、残額が免除されることになります。

安定した収入があり、負債が減額されれば継続して分割返済できるケースを想定した手続きになります。

2 個人再生をすると会社に知られるか

⑴ 確実に知られるケース

上述のとおり、個人再生手続きはすべての負債が対象となります。

任意整理のように、例えば自動車ローンは対象から除外する、ということはできません。

そのため、勤務先に対し借り入れ等の負債がある場合、勤務先は再生債権者として個人再生手続に関与することになりますので、個人再生を行っている事実は確実に勤務先に知られることになります。

この場合、個人再生手続きを行う前に勤務先からの借り入れのみ返済してしまうことも考えられますが、特定の債権者のみに返済する偏波弁済を行ったとして、個人再生による返済額に勤務先への返済額を上乗せされる可能性がありますので、弁護士とよく相談してください。

⑵ 知られる可能性があるケース

個人再生については自己破産と同じように官報での公告がありますので、勤務先が普段官報をチェックしている場合は、個人再生について勤務先に知られる可能性があります。

例えば、破産管財人による不動産の換価処分について、仲介手続を取り扱っている不動産業者は、普段から官報をチェックしていますので、破産手続に関する官報公告をチェックする際に個人再生手続に関する官報公告も閲覧されてしまう可能性があります。

⑶ 疑われる可能性があるケース

個人再生手続きでは、勤務先に関わるいくつかの書類を提出する必要があります。

給与明細、源泉徴収票、退職金見込額証明書などです。

このうち、給与明細や源泉徴収票は問題ないことが多いですが、退職金見込額証明書については、人事部等に発行を請求した際、利用目的について問い質されることもあるようです。

なお、個人再生手続きでは清算価値を計算する必要があるため、退職金見込額がわかる書類が必要になりますが、退職金規程等で計算が可能な場合は、計算に必要な書類を準備いただければ大丈夫です。

退職金規程のコピーであれば、容易に入手できるのではないかと思います。

3 弁護士へご相談ください

勤務先に対して借り入れなどの負債がある場合は、個人再生をすることを会社に知られてしまうため、債務整理をためらって弁護士への相談を遅らせる方もいらっしゃいますが、早く対応した方がよい場合もありますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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