「個人再生」に関するQ&A
再生委員との面談とはどういったものですか?
1 千葉で再生委員が選任される場合
千葉地方裁判所およびその支部では、弁護士が代理人として個人再生の申立てを行う場合、原則として個人再生委員は選任されません。
弁護士が代理人として個人再生申立てを行った場合でも個人再生委員が選任されるのは、裁判所による記録の調査および判断のみでは手続きの進行が難しいケース、例えば、①当該案件における住宅ローンが住宅資金貸付債権に該当するかどうか微妙なケース、②債務者の財産関係が複雑ないし不明なケース、③履行可能性が微妙なケース、④3年を超える 返済期間を認めてよいかどうか微妙なケースなどです。
これらのケースでは、裁判所は、個人再生委員を選任し、個人再生委員から提出される意見書を基に手続きを進めることになります。
2 個人再生委員との面談
千葉地方裁判所およびその支部では、裁判所が登録名簿の中から適切な弁護士を選択し、個人再生委員への就任を打診します。
その際、弁護士が代理人として申立てを行っている案件では、本稿の執筆者の経験では、個人再生委員を選任する理由(履行可能性が微妙である等)を裁判所書記官から説明されます。
個人再生委員との面談は、個人再生委員の選任後、開始決定が出される前に行われます。
裁判所は、個人再生委員の意見(開始決定相当か否か)に基づいて手続きを進めるからです。
この個人再生委員との面談では、もちろん、申立書に記載されている内容(収入関係、財産関係、個人再生申立てに至った事情など)について一通り確認されますが、重点的に聞かれるのは、裁判所が個人再生委員を選任することになった理由の部分です。
例えば、個人再生手続きを行った場合の返済期間は原則として3年で、特別の事情がある場合は5年まで延長できますが、家計収支上は3年で返済できるように見えるものの、申立人が5年の返済期間を希望している場合、個人再生委員は、債務者に追加の資料等の提出を促し、また面談の際に3年では難しい事情について債務者から聴き取り等を行うことになります。
その結果、やはり5年ではないと返済が難しい場合は、個人再生委員は、返済期間は5年が相当である旨の意見書を裁判所に提出することになります。
逆に、3年で可能と判断した場合は、申立人とその代理人弁護士に対し、3年に変更するよう促すことになります。
個人再生をした後に住宅ローンを組むことはできますか? できるだけ自己破産はしたくないのですが?