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弁護士による債務整理@千葉

「個人再生」に関するQ&A

個人再生のハードシップ免責とはなんですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年12月20日

1 再生計画案の遂行が困難になった場合

個人再生の手続きを行い、再生計画案について裁判所の認可決定を得たものの、例えば返済中に収入が下がった等の事情で返済が困難になった場合、民事再生法は二つの手段を用意しています。

一つは再生計画の変更で、もう一つはハードシップ免責です。

2 再生計画の変更

再生計画認可の決定があった後に、やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者が裁判所に申立てを行うことによって、再生計画で定められた債務の期限を延長することができます。

ただし、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければなりません。

例えば、200万円の債務を3年間で返済する再生計画案が認可されたものの、返済を開始して1年後に勤務先の経営悪化で給料が大幅に減り、給料の高い会社への転職も困難で返済が著しく困難となった場合、返済期間を4年6か月に延長して各回の返済額を減額すれば返済可能になるのであれば、再生計画の変更手続きを利用することができます。

3 ハードシップ免責

再生債務者が、その責めに帰することができない事由によって、再生計画を遂行することが極めて困難となった場合は、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができます。

これをハードシップ免責と言います。

ハードシップ免責を受けられれば、債務残額を返済する必要がなくなります。

ただし、ハードシップ免責の決定をするためには、再生計画で返済しなければならない金額の4分の3以上の金額を返済していること、免責の決定をすることが債権者一般の利益に反しないこと、および再生計画の変更をすることが極めて困難であること、という条件が必要です。

例えば、再生計画案で300万円を5年間で返済することになったものの、返済を開始して4年後(それまでに240万円を返済)に回復の見込みが低い病気のため働けなくなってしまい、生活保護を受給することになった場合、ハードシップ免責により残額の免除を受けることが可能です。

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