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弁護士による債務整理@千葉

「任意整理」に関するQ&A

利息を0%にする目的のために任意整理をすることは可能でしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年4月6日

1 任意整理と利息

利息を0%にすることを目的とする任意整理を引き受けることはできません。

任意整理は、多重債務となり月々の返済額が膨らんで返済が厳しくなった場合や、延滞が続いたため一括返済を請求された場合に、弁護士が消費者金融業者やクレジットカード会社と交渉して返済条件を変更する債務整理の手段です。

自己破産や個人再生までは必要ない場合に取られる手段です。

任意整理は、現在の実務では、元金および利息の合計額(合意時までの遅延損害金が含まれることもあります)を、36回から60回程度で返済する内容で合意することが多くなっています。

この際、将来利息を要求されることは、一部業者を除きほとんどありません。

2 利息を0%にする目的での任意整理について

銀行や消費者金融から金銭を借りる場合は金銭消費貸借基本契約を締結し、クレジットカードの発行を申し込む際はクレジットカード会員規約に従うことに同意します。

つまり、銀行等から金銭を借り入れたり、クレジットカードを利用して買い物をしたりした場合は、金銭消費貸借基本契約やクレジットカード会員規約に従い、返済する必要があります。

任意整理は、この契約や規約に従った返済を変更する手続ですので、任意整理を行う必要性と相当性がなければ、手続を引き受けることはできません。

成立した契約や同意した規約には、原則として従わなければならないからです。

多重債務となり返済金額が膨らんだため返済が厳しくなった場合や、返済金額は変わらないものの収入が減ったため返済が厳しくなった場合は、任意整理を行うことが必要かつ相当と言えます。

弁護士が行っている任意整理のほとんどが、このような事情によるものです。

また、延滞により期限の利益を喪失し、一括返済を請求された場合も、返済を再開するためにはその条件を取り決める必要がありますので、任意整理を行う必要性と相当性があります。

しかし、毎月の返済は問題なく行うことができるものの、返済額のほとんどが利息に充当され元金がなかなか減らないので、利息を0%にするために任意整理を行いたいという場合は、任意整理を行う必要性も相当性もありませんので、引き受けることはできません。

ただし、現在は返済できているものの、まもなく返済が困難になることが予想される場合は(まもなく定年退職し収入が減ることが確定している場合等)、早めに任意整理を行って近い将来の収入減少に備えることは可能です。

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