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弁護士による債務整理@千葉

「任意整理」に関するQ&A

退職したため現在無職ですが、任意整理の依頼は可能でしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年5月31日

1 すでに就職先が決まっている場合

無職の状態で、任意整理の依頼を受けられるかどうかはケースバイケースです。

まず、すでに次の就職先が決まっていて1~2か月後から勤務を開始する予定で、給料の金額も判明している場合は、任意整理を行うことにより返済が可能かどうか判断することができますので、任意整理として依頼いただくことは可能です。

ただし、給料の金額については、会社説明会や面接などで聞いていた金額よりも実際は少なかったということもありますので、注意が必要です。

例えば、面接では残業代も含めて35万円程度になると聞いていたところ、実際に勤務を開始すると残業がほとんど無く、実際の給料は25万円程度しか無かったということもあり得ます。

この場合に、35万円を前提にして任意整理を進めてしまうと、合意に従った返済ができないということにもなりかねません。

2 1~2か月程度以内に勤務を開始する見込みが高い場合

次に、就職先は決まっていないものの、特定の会社等について面接に進んでおり、1~2か月程度以内に勤務を開始する見込みが高い場合は、任意整理としてご依頼いただくことが可能です。

例えば、看護師など資格が必要で、かつ人手が不足している職業であれば、新たな勤務先を見つけるのは比較的容易です。

ただし、給料の金額については就職が決まっている場合と同様の問題が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

また、予想外の出来事が発生し就職の見込みが消滅してしまった場合は、手続きを自己破産に切り替えるか、任意整理の委任契約を終了する必要があります。

3 いつ就職できるのか不明の場合

就職活動は行っているもののまだ決まっておらず、いつ就職できるのか不明の場合は、自己破産での依頼を検討していただくこととなります。

就職できる時期が不明の場合は、収入見込額も不明ということになり、任意整理が可能かどうか判断することができないためです。

この場合でも、自己破産での依頼後に就職が決まり、任意整理が可能な程度の収入を得られることになった場合は、自己破産から任意整理に手続きを切り替えることは可能です。

4 親族等の援助で返済を行う場合

なお無職でも、親族等の援助で返済を行う場合は、任意整理でのご依頼が可能です。

ただし、援助者の援助意思を確認するため、ご相談に同席いただく場合があります。

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