「任意整理」に関するQ&A
任意整理をした場合、家族に知られますか?
1 任意整理を依頼した段階
債務整理の手段のひとつである任意整理は、消費者金融会社やクレジットカード会社と個別に交渉して、返済条件の変更の取り決めを行う手続きです。
任意整理を弁護士に依頼すると、依頼を受けた弁護士は対象業者に受任通知を送付します。
弁護士から債務整理の受任通知の送付を受けた消費者金融会社やクレジットカード会社は、法律上、債務者へ直接連絡することが禁止されますので、連絡はすべて代理人である弁護士に行くことになります。
また、銀行や信用金庫の場合は、弁護士から債務整理の受任通知を受けた場合でも債務者への直接の連絡が禁止されるわけではないですが、受任通知の送付を受けた後は、債務者に直接連絡することはまずないといえます。
そのため、任意整理を弁護士に依頼したことによって任意整理について家族に知られることは、通常はありません。
あるとすれば、弁護士との任意整理の委任契約書を家族に見られた、弁護士事務所に費用の振り込みを行っていることが家族に知られた、弁護士とのメールでのやり取りを見られた、ということがきっかけになるケースが考えられます。
2 業者との交渉段階
任意整理について弁護士が業者に受任通知を送付すると、業者は、負債額を記載した債権調査票を弁護士に送付します。
なお、クレジットカード会社の場合は、負債額の確定に2、3か月かかる場合もあります。
弁護士は、送付を受けた債権調査票に記載された負債額を基に返済計画案を作成し、業者に提案することになります。
提案内容について依頼者の方とメールでやり取りすることもありますが、その場合、弁護士とのメールのやり取りを見られなければ、任意整理の交渉をしていることについて家族に知られることはありません。
3 返済段階
業者と返済条件変更の交渉を行い、合意に達したら、その合意に従った返済を開始することになります。
任意整理後の返済は遅れることなく行わなければならないことは言うまでもありませんが、何らかの理由で返済が遅れてしまうこともあるかもしれません。
返済について、当法人では、返済代行を当法人に依頼している場合はもちろん、返済はご自身で行う場合でも、原則として依頼者の方との代理関係を継続します(ただし、一定の事情が発生した場合は代理人を辞任します)。
そのため、返済期限に遅れた場合でも、業者からの連絡は当法人に来ることになりますので、業者からの催促により、任意整理をしたことが家族に知られることはまずありません。
4 基本的に家族に知られることはない
以上をまとめると、依頼する弁護士との委任契約書等の書類や、メールのやり取りの管理をしっかりしておけば、任意整理をしたことについて家族に知られることはないといえます。
もしご不安なこと等がありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。
当法人では、ご相談いただいた方のお気持ちに寄り添い対応することを大切にしていますので、家族に知られたくない等の事情も遠慮なくご相談いただければと思います。
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