「任意整理」に関するお役立ち情報
業者別任意整理の傾向(信販会社―楽天カード編)
1 信販会社(クレジット会社)
信販会社(クレジット会社)は、販売信用を主な業務として行っている会社です。
具体的には、商品やサービスの代金を立て替えて支払い、後から利用者にその立て替えた代金の支払いを請求しています。
信販会社に立て替えてもらった代金は、主に1回払い、複数回払い(例えば5回払い)、リボ払の方法で返済しますが、1回払い以外は手数料を請求されます。
そこで、クレジットカードはできれば1回払で利用した方がよいですが、1回払で使いすぎて翌月の支払いができず(「後からリボ」にもできずに)債務整理になる方もいらっしゃいますので、日頃からクレジットカードの利用を管理することが大事になります。
なお、信販会社は通常、キャッシング(金銭の貸付け)も行っています。
これは貸金業ですので、貸金業法の規制を受け、監督官庁は金融庁になります。
販売信用の業務については、監督官庁は経済産業省です。
信販会社は、二つの省庁から監督を受けているということになります。
2 任意整理の傾向
⑴ 業者毎の任意整理の傾向を把握しておくことは、これからクレジットカードを作ろうと考えている方にとっても重要です。
給料減額や失業は誰にでも起こり得るものであり、そうなると債務整理が必要になるからです。
⑵ 現在人気のカードは、楽天カードではないかと思われます。
カードを作るだけで数千ポイントも付与されるのは魅力的だからです。
楽天カードは、任意整理の場合、弁護士が受任通知を送付してから3か月以内に和解をすれば、遅延損害金は要求されません。
逆に言えば、3か月を超えると遅延損害金を要求されることになります。
任意整理を行う業者数が少なければ問題ないですが、業者数が多いと、負債の全体像を把握できる前に見切り発車しなければならないこともあります。
楽天カードは楽天銀行のローンの保証も行っており、楽天銀行のローンは借入額が高額になっていることもありますので、その場合は遅延損害金を要求されるか否かで返済総額に少なくない違いが生じます。
⑶ 楽天カードの返済回数は、負債総額がかなり多くても、60回が最長です。
ただし、楽天カードに訴訟を提起され、訴訟上で和解をする場合は、60回を超える回数での和解が成立しているケースも見受けられます。
となると、例えば負債が300万円あり(楽天銀行のカードローンも利用していた場合はこの程度の金額になることも珍しくありません)、任意整理前の返済額が4万円だった場合、60回返済だと月々5万円となりますので、任意整理前より月々の返済額は増えることとなります。
ただし、60回分割で和解するにあたり、債務者の収支状況や負債状況を細かく聞かれることはほとんどありません。