千葉で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@千葉

「過払い金」に関するQ&A

リボ払いでも過払い金は発生しますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年10月29日

1 過払い金が発生する仕組み

例えば50万円を貸し付ける場合、利息として受け取ることができるのは年利18%で計算した金額が上限となります。

これは、利息制限法が、10万円以上100万円未満の貸し付けについて、上限金利を年利18%と定めているからです。

それゆえ、50万円を、弁済期1年後、年利25%で貸し付け、1年後に利息とあわせて62万5000円の返済を受けた場合、利息として受領した12万5000円のうち、年利18%を超える部分(3万5000円)の利息の受領は無効となり不当利得となりますので、弁済を行った借主は、貸主に対し、3万5000円の返還を請求することができます。

2 みなし弁済

貸金業法(旧貸金業規制法)は、みなし弁済という制度を設けていました(みなし弁済の制度は2010年6月に廃止されています)。

みなし弁済というのは、貸金業法が定める一定の条件を充足すれば、利息制限法の上限金利を超える金利(いわゆるグレーゾーン金利)による利息を収受しても有効になる、という制度です。

グレーソーン金利というのは、利息制限法の上限金利を超えるが、出資法が定める上限金利以下の金利ということです(なお、出資法の上限金利も改正により下がっています)。出資法の上限金利を超える金利で貸し付けを行うと、刑事罰の対象になります。

そこで、貸金業法が適用される消費者金融やクレジットカード会社は、みなし弁済制度が存在していた頃は、このグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。

しかし、最高裁判決によりみなし弁済の成立を立証することが極めて困難になったため、これらの業者から借り入れを行いグレーゾーン金利で計算された利息を支払っていた利用者の多くが、利息制限法の上限金利を超える部分の利息の返還を請求することになり、一部の消費者金融が倒産する事態になったのです。

3 返済方法は問題ではありません

このように、過払い金が発生しているかどうかは、グレーゾーン金利で借り入れを行いグレーゾーン金利で計算された利息を返済していたかどうかがポイントで、返済方法は過払い金の発生とは直接の関係はありません。

消費者金融やクレジットカード会社の多くは返済方法としてリボ払いを採用していますが、契約当初から借り入れが利息制限法の上限金利以下で行われている場合は、リボ払いでも回数指定払いでも過払い金は発生しません。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ