「時効の援用」に関するQ&A
周囲に知られることなく時効を援用できますか?
1 時効援用のご相談
時効援用のご相談に来られる方のご相談のきっかけにはいくつかのパターンがあります。
まず一つ目は、クレジットカード等の申し込みを行ったところ、審査に落ちたためCICなどの信用情報を取り寄せてみたら、昔借り入れたものの返済を途中でストップしそのままになっていた消費者金融会社が事故情報(ブラックリスト)として登録されていることが判明したため、これを抹消するために弁護士に時効の相談を行うというパターンです。
二つ目は、だいぶ前に返済をストップしてそのままにし、長期間督促等もなかった負債について、ある日突然債権回収会社等から債権譲渡の通知や督促の手紙が届いたため、弁護士に対応について相談するというパターンです。
三つ目は、審査に落ちたとか督促が届いたという事情はないものの、昔消費者金融などから借り入れた負債を完済していないため、時効の援用ができるのではないかと弁護士に相談するパターンです。
借金、とくに消費者金融からの借金については、家族等に秘密にして借りている方も少なくなく、また、悪いイメージを持っている方もいますので、弁護士に時効援用の相談に来られる前までに周囲の家族等に借金について知られなかった場合に、時効援用の手続によって知られてしまうのかどうかについては、気になるところだと思います。
本稿では、その点についてご説明したいと思います。
2 時効援用の手続の流れ
⑴ 債権内容の確認
時効援用手続きを行うには、まず時効になっている借金等の債権の内容を特定しなければなりません。
この点、債権者から届いた督促状等で債権の内容を特定できる場合は、その調査は不要になりますが、そうでない場合は、弁護士から債権者に対して債権内容の開示を求めることになります。
その際、消滅時効期間が経過しているかどうかもあわせて確認します。
この開示の手続は、弁護士と債権者との間でやり取りしますので、この手続きで周囲に借金等が知られることはありません。
⑵ 消滅時効援用通知書の送付
債権の内容が特定できましたら、債権者に対し、時効援用通知書を送付することになります。
この送付は、内容証明郵便を利用し、配達証明も付けることになります。
内容証明郵便の控えや配達証明のハガキは送付者宛に届きますが、時効援用通知は弁護士が代理人として行いますので、これらはすべて弁護士事務所に届くことになります。
そのため、消滅時効援用通知書の送付手続きによって借金等が周囲に知られることはありません。
3 時効援用が知られるとしたらどのようなケースか
以上のとおり、時効援用が周囲に知られることはまずありません。
あるとすれば、弁護士が手続き完了後に依頼者に渡した内容証明郵便の控えや配達証明のハガキについて、依頼者に保管の不備があり、家族に見つかってしまった、というようなケースになると思います。