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弁護士による債務整理@千葉

自己破産のご相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年9月13日

自己破産を行うことにより、抱えていた借金の返済義務を免除してもらえる場合があります。

返しきれない負債でお悩みになっている方は、一度弁護士にご相談になり、自己破産を行うことをご検討ください。

自己破産をスムーズに行い、認めてもらうためには、自己破産に詳しい弁護士に依頼をすることが大切です。

当法人には自己破産を得意とする弁護士がいますので、お悩みやご不安についてもしっかりとご相談いただけます。

自己破産のご相談は原則として相談料無料でご相談いただけます。

借金の問題を解決するために、千葉にお住まいの方もまずはお気軽にご連絡ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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自己破産での弁護士費用の支払いについて

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 自己破産で必要な弁護士費用の種類

自己破産手続を弁護士に依頼して行う場合、次のような費用が必要になるのが通常です。

① 弁護士報酬

自己破産手続を弁護士に依頼して行う場合にかかる費用のうち、大きな割合を占めるのが弁護士報酬です。

弁護士報酬には、着手金、報酬金等がありますが、弁護士法人心では、自己破産手続については着手金を申し受けており、報酬金については、過払金返還請求を行って過払金を回収したような場合を除き、原則として申し受けておりません。

なお、裁判所で行われる債権者集会に出頭する際の出廷費や、管財人の事務所で行われる管財人面接に出席する際の出張費も弁護士報酬になります。

② 実費

自己破産手続の依頼を受けた弁護士が委任事務を処理するにあたっては、郵便代、印紙代、コピー代、交通費など様々な項目の実費が必要になります。

この実費も、依頼者の方に負担いただく費用になります。

③ 予納金等

また、破産の申し立てを行う際は、裁判所が定める収入印紙や切手を納めなければならず、また、官報公告費も予納しなければなりません。

さらに、管財事件の場合は管財人に引き継ぐ予納金も必要です。

これらの費用も、依頼者の方に準備いただくことになります。

2 費用の支払いについて

⑴ 一括で準備出来る場合

弁護士は、自己破産手続の依頼を受けた場合、できるだけ速やかに申し立てを行うのが原則となります。

そのため、依頼者の方に費用に充てられる預貯金が十分にある場合のほか、解約返戻金のある保険がある場合、近日中に大きな金額の賞与が支給される場合にも、保険の場合は解約していただき、費用を一括でお支払いいただくことになります。

しかし、預貯金や大きな金額の賞与がなく、また、保険の場合は解約すると再加入が困難で解約に支障がある場合は、分割で積み立てていただくことになりますが、事案の性質上、直ちに申立てを行うことが必須と考えられる案件については、一括払いのみとさせていただくことがございます。

⑵ 分割の場合

弁護士費用を分割で積み立てていただく場合は、弁護士は、積立期間中は主に債権者に対する受任通知の送付と債権者対応を行い、積み立てが完了した後に破産申し立てを行うことになります。

しかし、破産申し立ては速やかに行うことが原則となりますので、分割期間には上限があり、弁護士法人心では、最長でも1年としております。

なお、弁護士に自己破産手続を依頼した後は、債権者への返済はストップしますので、それによって余裕が出た収入を費用の積立に充てていただくことになります。

自己破産を専門家に相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年9月26日

1 自己破産とは

自己破産手続を行い、免責が許可されると、税金などの非免責債権を除き、借金等の負債はすべて免除されることになります。

すなわち、自己破産は他の債務整理手続きが困難な場合の最終手段という位置づけであり、自己破産のご相談者の多くは、ご相談時には多重債務の状態になっています。

本稿では、自己破産を専門家に相談するタイミングについてご説明します。

2 相談が遅れたことによるデメリット

自己破産を専門家に相談するタイミングを検討するにあたり、相談が遅れたことにより生じたデメリットをまずご紹介します。

《ケース1》

Aさんは、消費者金融やクレジットカード会社の負債が多数あり、自転車操業に陥って返済ができなくなりましたが、仕事が忙しくそのまま放置していました。

その後、複数の業者から支払督促や訴訟を提起されましたが、仕事が忙しくそれらも放置してしまいました。

するとしばらくして、訴訟や支払督促を提起した業者に給料を差し押さえられてしまったため、急いで弁護士に相談し、自己破産手続を依頼しましたが、給料差押えは破産手続が開始するまで続きました。

《ケース2》

50代のBさんは、複数の業者から借り入れをし、800万円の負債がありましたが、失職し返済ができなくなりました。その後アルバイトで働き始めましたが、返済できるほどの収入はないため、借金は放置していました。

Bさんは実家で高齢の両親と暮らしていましたが、父親が死亡し、母親とBさんが実家を相続しました。父親の遺産は時価1000万円程度の実家の土地建物と50万円にも満たない貯金のみでした。

その後、Bさんは貸金業者から訴訟を提起されたためすぐに弁護士に相談しましたが、その時は父親が死亡してから既に1年が経過していました。

相談した弁護士からは、自己破産手続を行うと相続した実家の持分(2分の1)を破産管財人に処分されると言われました。

3 タイミングの検討

自己破産を弁護士に依頼し、弁護士が自己破産の受任通知を業者に送付すると、多くの業者は当面の間訴訟提起等の手続きは行いません。

ケース1のAさんは、返済が行き詰った段階で弁護士に依頼していれば、訴訟等を提起され給料を差し押さえられることもなかったでしょう。

また、ケース2のBさんも、返済ができなくなった時点で自己破産の相談を行っていれば、相続についても適切な処理ができていたでしょう。

自己破産の相談は、返済が行き詰ることになったらすぐに行うのがベストです。

自己破産をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年3月6日

1 法律相談

かつては債務者ご本人が弁護士に依頼せずに破産申立てをするケースも少なからずあったようですが、現在では弁護士に依頼せずに(または司法書士に書類作成の代行を依頼せずに)破産申立てをするケースはほとんどないのではないかと思います。

専門家によるチェックのないままご本人で申立てを行うのはリスクを伴いますので、自己破産をする場合は専門家へ任せることをお勧めします。

弁護士に依頼して自己破産をする場合は、まず法律相談を受けていただく必要があります。

法律相談の結果、その弁護士に依頼すると決めたら、費用等について協議し委任契約を締結することになります。

2 費用の準備

自己破産手続に必要な費用(弁護士報酬、実費、予納金等)は破産申立てまでに準備いただく必要があります。

分割払いの場合は、委任契約の際に取り決めた方法で積み立てていただくことになります。

費用の積み立てを行っている期間中は、受任弁護士は主に債権者対応(受任通知の送付等)などを行うことになります。

債務整理の受任通知の送付により、貸金業者からの債務者ご本人への督促は止まります。

3 破産申立ての準備と申立て

費用の準備が間もなく完了する頃になりましたら、破産申立ての準備に入ります。

破産申立ての際は、預貯金の通帳や明細、保険証券、給料明細等、主に財産と収入に関する資料を用意し、作成した家計表等を提出しなければなりません。

費用の準備が完了し、申立書と添付資料が揃いましたら、裁判所に破産の申し立てを行い、官報公告費を予納します。

4 申し立て後の流れ(同時廃止の場合)

千葉地方裁判所(本庁)では、同時廃止で破産手続を進めることになった場合、申立て後、追加資料の提出や申立書等の記載内容の説明を指示されることがありますので、指示があった場合は期限までに対応します。

また、裁判官との面接(審尋といいます)が行われる場合は、あわせて日程調整を行います。

裁判官との面接が行われない場合は、指示のあった書類等を過不足なく提出すれば、破産手続開始・同時廃止の決定がなされ、その約2か月後に免責についての決定が出されて終了となります。

裁判官との面接が行われる場合は(なお書類提出の指示があった場合は、提出期限は面接日よりも前の日に設定されます)、面接終了後に破産手続開始・同時廃止の決定がなされ、その後は面接が行われない場合と同様になります。

5 申し立て後の流れ(管財事件の場合)

管財事件の場合、千葉地方裁判所(本庁)では、通常、官報公告費の納付後数日ないし1週間程度で破産手続が開始します。

手続き開始前に追加資料の提出等を指示されることはほとんどありません。

破産手続が開始したら、その1、2週間後程度に破産管財人との面接を行い、破産管財人から反省文や家計簿の作成を指示された場合は期限までに作成して提出します。

債権者集会が行われる手続きでは、破産手続開始の約3か月後に設定される債権者集会に出席し、配当等がない手続きの場合は(個人の方の破産手続のほとんどは配当手続がありません)、その日に破産手続廃止となり、免責についての決定が出され、破産手続は終了となります。

債権者集会が行われない手続きでは、原則として破産手続開始の約2か月後に免責について決定が出され、開始の約4か月後に手続廃止の決定がなされて破産手続は終了となります。

以上が千葉地方裁判所で自己破産を行う場合の流れになります。

自己破産の相談の際に必要となる情報

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年11月8日

1 自己破産の相談

自己破産手続は、破産法などの法律に基づき裁判所で行われる手続きですので、法律相談では、法律や裁判所の運用がどのように具体的な事案に適用されるかを判断するうえで必要な情報を伺うことになります。

必要な情報の中には、あらかじめご相談者の方に調査していただく必要がある情報もありますが、調査が必要な情報につきましては、ご相談をお申込みいただいた際に調査のお願いをします。

本稿では、自己破産の相談に必要となる情報をピックアップしてご説明します。

2 負債(債権者)についての情報

⑴ 自己破産手続では、すべての負債が対象となりますので、法律相談では、すべての負債を伺うことになります。

個人の方の自己破産の場合、金融業者(銀行、消費者金融、クレジットカード会社等)の負債がメインとなりますが、未払いとなっている養育費、後払いで購入した商品の未払代金、事故等を原因とする損害賠償債務、未払いとなっている税金・国民健康保険料なども、自己破産手続で対象となる負債になります(ただし、養育費や、税金等公租公課は免責されません)。

⑵ ご相談者の中には、自己破産手続で対象とする負債は選択できる(=親族、友人知人、勤務先の同僚からの借り入れは除外できる)と誤解している方も時々いらっしゃいます。

しかし、自己破産手続では、親族等からの借り入れ等も負債として対象となりますので、自己破産のご相談の際は、これらも含めて申告いただく必要がございます。

⑶ 金融業者からの借り入れについては返済を停止したにもかかわらず、親族等からの借り入れについてのみ返済してしまうと、偏頗弁済となり、破産管財人による否認権行使の対象となったり、免責で問題となったりすることもあります。負債についての情報は、このような問題が生じないかどうかを判断する上でも重要となります。

3 財産についての情報

⑴ 財産についての情報は、主に管財か同時廃止かを判断する上で重要となります。

例えば、千葉地裁では、破産手続開始時に勤務先を退職した場合の退職金見込額が180万円の場合、その8分の1の金額は22万5000円となり20万円を超えていますので、原則として管財手続きとなります

退職金制度のある勤務先に長くお勤めの場合は、ご相談の際に退職金見込額を調査いただく必要がございます。

保険の解約返戻金についても同様で、契約しているすべての保険の解約返戻金を合計して20万円を超えている場合は原則として管財となります。

また、不動産や車など、時価を把握する必要がある財産については、事前に査定書の取得をお願いする場合もあります。

⑵ 預貯金については、もちろんどの程度の残高があるかということも重要ですが、ご相談の際に過去の入出金の記録についての情報を把握することも重要となります。例えば、個人名での振り込みや、個人名義の口座への振り込みがある場合は、その内容を確認して適切に処理する必要があります。また、例えば「JRA」という記録がある場合は、競馬の利用が判明することになります(後述4)。

そのため、ご相談の際は、過去2年程度の入出金が記録されている通帳や取引明細をご準備いただくとよいと思います。

4 負債の原因についての情報

例えば借金でギャンブルをしていた等、免責不許可事由があると、原則として免責は不許可となり、裁判所の裁量により免責されるかどうかが問題となります。免責不許可事由があると、財産がない場合でも、管財手続きとなる場合があります。

そこで、法律相談では、負債の原因を嘘偽りなくお話しいただくことが重要となります(上述した「JRA」のように、客観的な資料から借り入れの原因や使途が判明することも多々あります)。

5 収入に関する情報

収入金額そのものについては、主に自己破産を選択すべきかどうかの判断で必要になりますが、会社員の方の給料明細は、財産や負債の有無を把握する上でも重要です。

例えば、社内での積み立てや生命保険(これは財産に該当します)、勤務先からの借り入れ(これは負債に該当します)については、給料明細の控除項目から判明することもあります。

そのため、自己破産のご相談の際は給料明細も必須となります。

以上、自己破産の相談で必要となる情報をピックアップしてご説明しましたが、上記以外にも必要となる情報はありますので、ご相談申込みの際の担当弁護士の指示にしたがって準備いただければと思います。

自己破産する場合に必要となる費用

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年12月22日

1 費用の種類

自己破産をする際に必要な費用を分類すると、大きく弁護士報酬と、実費の2つに分けることができます。

弁護士報酬については、着手金、成功報酬金、日当などがありますが、法律事務所のウェブサイトを確認した限りでは、自己破産手続で成功報酬金を規定している事務所は少ないという印象です。

当法人でも、成功報酬金は規定していません。

そのため、弁護士報酬のメインは着手金となります。

実費には、依頼する法律事務所で必要になる実費(郵便代、コピー代など)と、申立てを行う裁判所で必要になる実費(印紙代、予納郵券代、予納金)があります。

2 弁護士報酬について

自己破産の着手金は、通常、数十万円程度の金額になります。

着手金は原則として一括払いとなりますが、自己破産を行う一般消費者の方の場合、預金や保険の解約返戻金などの形で数十万円程度の財産を所持していることはあまりありませんので、その場合は分割でのお支払いも可能です。

ただし、破産の申し立ては費用の積み立てが完了してから行うことになります。

貸金業者等への受任通知の送付はご依頼いただいた後にすぐに行いますので、これにより貸金業者からの督促の連絡はストップします。

3 実費について

依頼する法律事務所で必要になる実費は、郵便代、コピー代、交通費、登記を取得する際などに必要となる印紙代など、多岐に渡ります。

これらについては、定額としている法律事務所と、受任弁護士が業務を行う上で実際に使った金額のみ請求する法律事務所があります。

当法人では、後者を原則としています。

なお、法律事務所で必要となる実費を請求しない法律事務所もあります。

しかしその場合は、実費見込額も考慮して弁護士報酬の金額を決めていることになりますので、定額の実費を請求する法律事務所と実質的には同じになります。

裁判所で必要になる実費(印紙代、切手代、予納金)は、その全額をご準備いただくことになります。

なお、金額は各裁判所が決めています。

裁判所で必要になる実費のうち高額になるのは、破産管財人に引き継ぐための予納金です。

千葉地方裁判所では、個人の方の破産の場合、この予納金として20万円が必要になります。

破産管財人が選任されない同時廃止の場合は、裁判所で必要になる実費は通常1万5000円以内に収まります。

4 費用の積み立てについて

当法人では、自己破産の費用について原則として分割でのお支払いも承っており、弁護士報酬および実費の見込額を考慮して担当弁護士が定めた金額に達するまで毎月積み立てを行っていただくことになります。

ただし、債権者との関係で、自己破産をするために返済をストップした状態を長期間継続することはできないため、積み立ての期間は原則として1年以内としています。

自己破産手続で必要になる費用の具体的な金額等はご相談の際にご説明しますので、お気軽にご相談にお越しいただければと思います。

当法人が自己破産の対応を得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年1月13日

1 豊富な自己破産の経験数

依頼する弁護士を選ぶ際、依頼しようとする分野について当該弁護士がどれほどの経験値を有するかという点が一つの基準になります。

つまり、当該弁護士がどの程度当該分野の案件を扱ったことがあるかということが一つの目安となります。

当法人では、自己破産手続を含む債務整理を主力分野と位置付けて取り扱っており、多数のご依頼をいただいております。

そして、債務整理を担当する所属弁護士は、自己破産の申立てについて相当数の経験を有しております。

そのため、申立に必要な書面の準備等もスムーズに進めることができます。

2 自己破産の実務情報の集積

自己破産の手続きでは、破産法の知識は勿論のこと、実務の取り扱いについても把握しておく必要があります。

例えば、同時廃止と管財手続を区別する基準や、自由財産の拡張が認められる基準です。

これらは、例えば東京地方裁判所と千葉地方裁判所のように、隣接している都道府県にある裁判所でも異なっていることがあるため、正確に把握しておく必要があります。

当法人では、多数の自己破産事件を扱うことにより実務の傾向についても把握していますので、手続きをスムーズに進めることができます。

3 所内での情報交換

当法人では、債務整理を担当する弁護士が定期的に会議を開き、判例等の実務情報等についての情報交換を行っております。

これにより、当法人に所属する弁護士は、最新の情報を基に自己破産の案件を処理することが可能になっています。

また、事件の処理について疑問点が生じた場合は、会議等において質問し、スムーズに解決することが可能になっています。

4 破産管財人としての経験

当法人には、裁判所から定期的に破産管財人に選任されている弁護士も複数在籍しています。

破産管財人の立場から破産申立てを見ることで、これまで気付いていなかった問題点に気付くこともあり、その情報を在籍する弁護士にフィードバックすることで、申立ての質をより高めることが可能になります。

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自己破産をお考えの方へ

自己破産は弁護士へご相談ください

「借金が増え過ぎてしまって返しきれない」「毎月の返済が生活を圧迫している」という場合には、自己破産をして生活を建て直そうとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、借金を返さなくてもよくなるという大きなメリットがありますが、反面いくつかのデメリットもあるため、不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

また、自己破産はそれほど馴染み深い手続ではないので、どのように進めたらよいかわからず戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。

自己破産をお考えの際には、借金の問題を得意とする弁護士へ相談すれば、自己破産のメリット・デメリットについての説明や、どのように手続を進めていけばよいのかのアドバイスなどを受けられるはずです。

弁護士法人心へのご相談

弁護士法人心では、お電話やメールなどで、自己破産についてのお問合せをお受けしております。

自己破産など、借金の問題についてのご相談は、原則相談料無料でお受けしております。

借金の問題に集中的に取り組み、自己破産を得意とする弁護士が、お客様の状況などをしっかりとお聞きしたうえで、今後の見通しなどを説明いたします。

自己破産をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問合せください。

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