「自己破産」に関するQ&A
自己破産では税金も免責されますか?
1 債務整理の手段としての破産手続の特徴
債務整理の手段としての破産手続の特徴は、破産手続開始の時点で存在する全ての負債について支払いを免れる点にあります。
支払いの負担がなくなるため、任意整理や個人再生よりも経済的更生が図りやすくなります。
ただし、ここでいう「全ての負債」には、厳密には、「非免責債権以外の」という限定が付されます。
つまり、破産手続を行った場合でも、非免責債権が相当額残っている場合は、経済的更生を達成するのはまだ先ということになります。
本稿では、税金を含む非免責債権についてご説明します。
2 破産法の規定
破産法253条1項は、「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。」として、以下とおり非免責債権を定めています。
① 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③ 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
④ 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
⑦ 罰金等の請求権
3 税金について
税金等の請求権は、破産法253条1項1号によって非免責債権とされています。
なお、厳密には、非免責債権とされる税金は優先的破産債権となるものおよび劣後的破産債権となるものに限られます。
財団債権には免責の効果は及びませんので、財団債権となる租税等の請求権は別個に考える必要がありますが、通説は、破産者も財団債権となる租税等の請求権について責任を負うとしています。
4 養育費について
税金以外でよく問題になるのは離婚後の養育費です。破産法253条1項4号ハがこれに該当します。
養育費は、通常、子が成人するまで毎月いくら支払う、という形式で決められますので、破産手続で破産債権となり、非免責債権となるのは破産開始決定時において未払となっている養育費です。
破産手続開始決定後に支払期限が到来する養育費はそもそも破産債権になりません。
なお、公正証書や調停で養育費について取り決めたものの、その後給料が減ったりした等の理由で未払いになり、そのまま放置している方もいらっしゃいます。
しかし、公正証書や調停で取り決めた以上は、その内容どおりに養育費が発生しますので、給料等の減額や失職により支払いが困難になった場合は、速やかに養育費減額の調停を行うとよいでしょう。
取締役が自己破産をした場合どうなりますか? 自己破産は自分で申し立てできますか?