「自己破産」に関するQ&A
自己破産の前に友人からした借金だけを返すことはできますか?
1 自己破産についての誤解
自己破産手続ではすべての負債が手続きの対象となりますが、自己破産についてのご相談を多数受けていると、時々、自己破産手続の対象となる負債は限定されていると誤解している方がいらっしゃいます(誤解の具体的な内容については、対象とする負債を選択できる、借金だけが対象になる等様々です)。
弁護士法人心では、ご相談のお申し込みをいただいた際、受付担当が、親族等個人からの借り入れも含めて聴き取りを行っていますが、自己破産手続はすべての負債が対象になるという点について誤解している方の場合、例えば勤務先からの借り入れについて申告不要と判断し受付に申告していなかったため、実際の相談の際に弁護士による聴き取りや給料明細により勤務先からの借り入れが判明することがあります(勤務先から借り入れがある場合、返済金が給料から控除されていることがあります)。
自己破産手続では、すべての負債(払わなければならないもの)が対象となり、債権者平等の原則が妥当しますので、債務者が特定の債権者について特別な扱いをした場合は、それを是正等するための規定を破産法は定めています。
2 否認権の行使
例えば、収入減少で消費者金融やクレジットカードの負債の返済ができなくなったため、それらの返済をすべてストップし、友人からの50万円の借り入れについて、「君には迷惑をかけたくないから破産する前に君からの借金だけは返すよ。」と話して全額返済したとします(これを偏頗弁済と言います)。
この場合、その後の破産手続で選任された破産管財人は、50万円の返済を受けた友人に対し、その金額を破産財団に戻すよう請求することができます。
これを法律用語で偏頗行為否認と言います。
迷惑をかけないために返済したのに、最終的には迷惑をかけてしまうことになります。
3 免責不許可事由
上記のような偏頗弁済は、免責不許可事由としても規定されています。免責不許可事由がある場合は、裁量免責をすることが妥当かどうかが問題となります。
ところで、上記の事例で、「まとまったお金ができたから返すよ」とだけ友人に伝えて50万円を返済した場合、その友人は、貸していた相手がその他の負債の返済ができなくなったということを知らないで返済を受けたことになります。
そうなると、破産管財人は、その友人に対して否認権を行使することはできません。
その場合、裁量免責の許否を判断する際の一事情とするため、破産者(債務者)の財産から一定金額を破産財団に組み入れることを求められることがあります(なお、否認権を行使できる場合でも、友人に迷惑をかけるのを回避するため破産者の財産から破産財団に組み入れることを申し出ることがあります)。
以上のとおり、自己破産を行う前に友人からの借金だけ返済すると破産手続きにおいて問題となりますので、控えるようにしてください。
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