「自己破産」に関するQ&A
破産管財人との面接では何をするのですか?
1 破産管財人の面接
破産手続きは、破産管財人が選任されるかどうかによって、同時廃止事件と管財事件に区別することができます。
手続きが同時廃止になった場合は、破産管財人は選任されませんので、破産管財人との面接もありません。
なお、千葉地方裁判所(本庁)では、同時廃止の場合、免責不許可事由があるなどの事情がない限り、裁判官による面接も行われない扱いになっています。
破産管財人による面接は、千葉地方裁判所の管轄内では、通常、破産手続開始決定が出されてから1、2週間後程度に行われます。
裁判所によっては、破産手続開始決定前に破産管財人との面接を行うところもあります。
破産管財人は破産手続開始決定によって選任されますので、この場合は厳密には破産管財人候補者との面接になります。
破産管財人による面接は、通常、破産管財人が所属する法律事務所で行われます。
2 面接の内容
一般消費者の方の破産手続きで破産管財人が選任された場合、破産管財人の主な業務は、財産と免責についての調査になります。
そのため、破産管財人の面接でも、この点を中心に質問されることになります。
⑴ 財産についての調査
まず、財産についての調査は、破産申立ての際、銀行口座の通帳(明細)や保険証券など、破産する方が所有する財産の資料を提出しますので、破産管財人はこの資料をチェックし、面接の際に不明点等について破産者の方に質問します。
質問と、それへの回答の結果、さらに調査するための資料が必要な場合は、破産者において準備して破産管財人に提出します。
なお、破産手続開始決定後、破産者宛ての郵便は破産管財人に転送されますが、その転送郵便により財産目録に記載されていない財産が判明することもありますので、破産申立ての際は、財産の申告漏れがないかどうかよく思い出すことが重要です。
⑵ 免責についての調査
次に免責についての調査ですが、千葉地方裁判所では申立書に免責についての事情を記載する欄がありますので、破産管財人は、この記載を手掛かりに調査を進めることになります。
まず、申立書に免責不許可事由についての記載がある場合は、その詳細について破産管財人面接で質問されます。
回答の結果、さらに資料の提出等が必要になった場合は、準備して提出します。
免責不許可事由がある場合は、破産管財人は裁量免責が相当であるかどうかについても調査しなければなりませんので、収入および支出の状況など、様々な事情について聴かれ、また、家計簿の作成等を指示されることもあります。
申立書に免責不許可事由の記載がない場合は、破産管財人は、面接で借入れの事情等を破産者に質問すること等により、その記載が正しいかどうかについて調査することになります。
なお、申立書には免責不許可事由の記載はないのに、パチンコ店や貴金属店のダイレクトメールが破産管財人に転送されたためにギャンブル等の事情が判明することもありますので、破産を依頼する弁護士には真実を隠すことなく伝える必要があります。
3 郵便の取扱いについて
破産手続き中は、破産者宛ての郵便はいったん破産管財人に転送されます。
この転送郵便の受け取り方法については、破産管財人面接によって決定することになります。
なお、支払期限がある水道光熱費の振込用紙などの重要な郵便が届く場合は、破産管財人面接の際に申告しておくとよいでしょう。
管財人とはどういう立場の人ですか? 自己破産をした場合、賃貸借契約はどうなりますか?