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弁護士による債務整理@千葉

「自己破産」に関するQ&A

自己破産は自分で申し立てできますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年10月31日

1 法律上債務者本人による申し立ては可能

ドイツ等のように民事裁判手続きは必ず弁護士が代理して行わなければならない制度を採用している国もありますが(これを弁護士強制主義といいます)、わが国では、民事裁判手続きは当事者本人が行う本人訴訟が基本となっており、弁護士を代理人として選任して行う必要はありません。

破産手続きも同様で、債務者本人が代理人を選任せずに自分で申し立てを行うこと(これを本人申立てといいます)は法律上可能です。

司法書士に依頼して破産の申立書類を準備してもらう場合も、司法書士は破産手続きについて代理人になることはできないですので、申立ての形式は本人申立てになります。

このように、法律上は、自己破産は債務者本人が申し立てることは可能で、例えば30年ほど前に自己破産した経験のある方に当時の話を聞くと、申立ては自分で行ったと話す方も少なくありません。

債務者本人が申立てを行う際の書式も存在しており、千葉地方裁判所では、窓口で本人申立て用の書類を配付しています。

司法書士を含む専門家に一切依頼せずに債務者本人が破産申し立てを行う場合、専門家に支払う報酬はかかりませんので、一般的には、破産手続きにかかる費用は安くなります(必ず安くなるというわけではありません)。

2 債務者本人で申し立てを行う場合のデメリット

しかし、債務者本人で申し立てを行う場合はデメリットもあります。

まず、消費者金融会社やクレジットカード会社、債権回収会社(サービサー)は、債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士から債務整理の受任通知の送付を受けた場合は、債務者本人への連絡が法律上禁止されることになりますが、弁護士等に委任せず債務者本人で破産申し立てを行う場合、債務者本人から消費者金融等に対して「破産申し立て予定です」と伝えても、消費者金融等は債務者本人への催促等が禁止されることはありません。

また、破産手続きで問題になる点をよく理解しないまま進めてしまうと、専門家に依頼し適切に処理していれば同時廃止になったのに、不適切な処理をしてしまったため管財事件となってしまった、ということもあり得ます。

さらに、管財事件の場合、弁護士が代理人についていない場合は少額管財手続きにはならず、通常管財手続きとなりますので(千葉地方裁判所では、負債5000万円未満の場合、自然人の通常管財手続きの予納金は原則として50万円です)、かかる費用が弁護士に依頼した場合とそれほど変わらないということにもなりかねません。

このように、債務者本人による破産申し立てにはデメリットもありますので、弁護士への相談、依頼をお勧めいたします。

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