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Q&A
腰痛は労災保険からの補償の対象となりますか?
1 はじめに
けがについて労災保険による補償を受けるためには、けがが業務(仕事)により生じたことが必要です。
これに対し、腰痛は、業務により生ずるものがある一方で、日常生活の動作によっても生じることから(例:いわゆるぎっくり腰など)、腰痛について労災保険からの補償を受けるためには、業務が原因で腰痛が生じたことの認定が必要となります。
2 労災保険の補償対象となる2つの腰痛の類型
労災保険では、補償対象となる腰痛について、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2つにわけて、それぞれ必要な認定基準を定めています。
⑴ 災害性の原因による腰痛
負傷などによる腰痛で、次の①、②の両方の要件を満たすものをいいます。
① 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じた戸明らかに認められること、
② 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
具体的な災害の例として、重量物の運搬作業中に転倒した場合や、重量物を2人で担いで運搬する最中に、一人が滑って転んでしまい、もう片方の作業者に対し、急激に重量が加わった場合などがあります。
⑵ 災害性の原因によらない腰痛
次のような業務に比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛をいいます。
【具体例】
① 約20キログラム以上の重量物または重量の異なる物品をくり返し中腰の姿勢で取り扱う業務。(例:港湾荷役など)
② 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務。(例:長距離トラックの運転業務など)
また、重量物を取り扱う業務に相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛も、労災保険からの補償の対象となりますが、骨の変化は、加齢によっても生じるため、その変化が「通常の加齢による骨の変化を明らかに超える場合」に限られるとされています。
3 既往症がある場合の補償の範囲
椎間板ヘルニアなどの既往症または基礎疾患のある労働者が、業務により、基礎疾患が再発したり重症化した場合には、再発や重症となる前の状態に回復させるための治療に限り、労災保険による補償の対象となります。
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