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千葉労災相談室

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Q&A

仕事をしながら通院している場合でも休業補償は受けられますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年11月9日

1 労災が発生した場合の対応

労災が発生した場合、まずは会社に速やかに報告しましょう。

また、第三者の行為によってケガをした場合には、警察への届出もするようにしましょう。

会社への報告や警察への届出をしていなかったり、報告や届出が遅かったりすると、労災によってケガをしたことの証明が難しくなることもあるので注意が必要です。

労災によってケガをしている場合には、必ず病院で受診してください。

病院で受診するときは、カルテに残してもらえるよう事故が発生した時の状況等も説明するようにしましょう。

2 労災申請の手続き

死亡事故や労働者が休業を必要とするような重大な労災事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に労災を届け出ます。

万一、会社が届出をしない場合には、被害者自ら届け出ることもできますので、早めに労働基準監督署に相談することをお勧めします。

事故によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。

3 休業補償給付の要件

労災による休業補償の給付の要件は、

⑴ 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため

⑵ 労働することができないため

⑶ 賃金を受けていない

とされており、この要件を満たしていれば、仕事をしながら通院している場合でも、通院日の休業補償を受けることができます。

また、午前中に通院して午後から出勤するといった、通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合でも、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は、休業補償の支払いの対象となります。

4 労災の相談は弁護士法人心へ

労災にあった場合、会社や労働基準監督署に対してどのように対応すればよいのか、どのような給付を得られるのか、給付を得るための手続きはどうしたらいいのかなど、分からないことが多いと思います。

当法人は、労災担当チームが集中的に労災事件を扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しています。

労災でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

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