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お役立ち情報
仕事でけがをした場合の労災保険からの給付について
1 療養給付
治療費、薬剤費及び通院費・移送費(入院中に転院する場合の費用など)が給付されます。
労災保険の指定医療機関ですと、請求書を病院の窓口に提出すると、窓口での支払なしに治療を受けることができます。
これに対し、指定医療機関以外の医療機関ですと、いったん医療機関に治療費を支払い、これを労災保険に請求することとなりますので、指定の医療機関にて受診した方が便利です。
指定医療機関の確認は、厚生労働省のホームページにて確認することができます。
参考リンク:厚生労働省・労災保険指定医療機関検索
2 休業給付
⑴ 給付内容
事故前3か月の賃金額に基づき、所定の算定式により算出された給付日額の6割×休業日数が休業給付として支払われます。
また、これとは別に、給付日額の2割×休業日数が特別支給金として支払われます。
休業給付は、休業損害について相手方より支払を受けた場合は、その支払額に応じて減額されることがあります。
同じ損害について、労災保険と相手方の双方から二重取りとなることを防ぐためです。
これに対し、特別支給金は、損害の補填ではなく福祉上の目的から支給されるものであるため、相手方から休業損害についての賠償を受けた場合でも満額支払われます。
このため、労災保険が使用できる事故が発生した場合は、労災保険の給付申請をしたほうが、少なくとも特別支給金の分だけ、被害者にとって有利となります。
⑵ 給付日数
休業の必要が認められる状態である限り、給付されます。
労災事故時の勤務先を退職した場合でも、休業の必要がある限り、給付が継続されます。
ただし、療養開始後1年6か月が経過し、傷病年金の支給条件に当てはまる場合は、傷病年金の給付に切り替わることがあります。
⑶ 申請方法
所定の申請用紙を労働基準監督署に提出して申請することとなります。
申請用紙は、労働基準監督署の窓口で入手するほかに、厚生労働省のホームページからダウンロードと印刷することでも入手可能です。
3 障害給付
⑴ 給付内容
治療を継続したにもかかわらず後遺障害が残り、これが労災保険所定の後遺障害等級に該当するものと認定された場合、後遺障害等級が1級から7級の場合は障害年金が、8級から14級の場合は障害一時金が支給されます。
上記の金額は、事故前3か月の賃金額に基づいて算定された給付基礎日額に、所定の日数を乗じた金額となります。
例えば、後遺障害等級1級の場合、給付基礎日額の313日分が障害年金として給付されます。
同14級の場合、給付基礎日額の56日分が一時金として支給されます。)
また、上記とは別に、定額の一時金として障害特別支給金(最も重い後遺傷害である1級の場合は342万円、最も軽い14級の場合は8万円)が支給されます。
休業補償のときと同じく、特別支給金は、損害に対する補填とは別に支払われます。
勤務中あるいは通勤途中の自動車事故に遭い、後遺障害が自動車賠償責任保険及び労災保険のいずれにおいても認定された場合、被害者は、両方の保険から後遺障害に対する所定の保険金・給付を受けることができます。
⑵ 申請方法
申請用紙を労働基準監督署の窓口に提出することとなります。
また、申請用紙とは別に、所定の医師の診断書が必要となります。
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